参議院の緊急集会を求めた件 (昭和28年内閣告示第1号)

⦿内閣告示第一号

内閣は、日本国憲法第五十四条及び国会法第四条により、昭和二十八年三月十八日東京に、参議院の緊急集会を求めた。
昭和二十八年三月十四日

内閣総理大臣 吉田  茂


(参考掲載)同日付け官報号外第10号・国会事項欄

○参議院

⦿参議院緊急集会 三月十四日内閣総理大臣から左の参議院緊急集会請求書を受領した。

衆議院の解散に伴い、昭和二十八年度一般会計等の暫定予算並びに国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案、国立学校設置法の一部を改正する法律案、不正競争防止法の一部を改正する法律案及び期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律案について議決を求める緊急の必要があるので、日本国憲法第五十四条及び国会法第四条により、昭和二十八年三月十八日東京に、参議院の緊急集会を求める。
昭和二十八年三月十四日

内閣総理大臣 吉田  茂

 参議院議長 佐藤 尚武殿



この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。