参議院の緊急集会を求めた件 (昭和27年内閣告示第2号)

⦿内閣告示第二号

内閣は、日本国憲法第五十四條及び国会法第四條により、 昭和二十七年八月三十一日東京に、参議院の緊急集会を求めた。
昭和二十七年八月二十八日

内閣総理大臣 吉田  茂


(参考掲載)同官報・国会事項欄

○参議院

⦿参議院緊急集会 八月二十八日吉田内閣総理大臣から衆議院の解散に伴い、中央選挙管理会の委員の任命について緊急の必要があるので、日本国憲法第五十四條及び国会法第四條により、昭和二十七年八月三十一日東京に、参議院の緊急集会を求める旨の請求書を受領した。



この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。