厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律


本則

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(厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例)

第一条
厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第四条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする。

(国民年金法による給付に係る時効の特例)

第二条
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。

(基礎年金の国庫負担等に係る読替え)

第三条
前二条(附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における国民年金法第八十五条第一項及び厚生年金保険法第八十条第一項の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

(政府の責務)

第四条
政府は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省及び日本年金機構が保有する個人情報をいう。)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする。

(実施命令)

第五条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

附則

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附則(平成一九年七月六日法律第一一一号、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律)抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

(時効の特例に関する経過措置)

第二条
第一条及び第二条の規定は、施行日前に厚生年金保険法第二十八条又は国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る保険給付又は給付について準用する。

(厚生年金保険法の一部改正)

第三条
厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四条
条文省略

(国民年金法の一部改正)

第五条
国民年金法の一部を次のように改正する。
以下略

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第六条
条文省略

(日本年金機構法の一部改正)

第七条
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号中「第七十四条」を「第七十五条」に改め、同条第二号中「附則第七十条」を「附則第七十一条」に改める。
附則第七十四条を附則第七十五条とし、附則第六十九条から附則第七十三条までを一条ずつ繰り下げ、附則第六十八条の次に次の一条を加える。
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の一部改正)
第六十九条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第四条中「社会保険庁」を「厚生労働省及び日本年金機構」に改める。

(政令への委任)

第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


附則(平成一九年七月六日法律第一〇九号、日本年金機構法)抄

(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日[1]から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)

第七十三条
  1. この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
  2. この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
  3. この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
  4. なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第七十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

脚注

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  1. 日本年金機構法の施行期日を定める政令(2008年(平成20年)12月19日政令第387号)により、2010年(平成22年)1月1日



 

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