仮面(めん)

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ある冬の日、わたしが老人を赤坂の家(うち)をたずねると、老人は日あたりのいい庭にむかって新聞をよんでいた。その新聞には書画を種に大詐偽の記事がかかげてあって、京浜は勿論、関西九州方面にわたってその被害高は数万円にのぼったと書いてあった。老人は嘆息しながら云った。
「だんだん世の中が進むにつれて、万事が大仕掛けになりますね。それを思うとまったく昔の悪党は小さなもので、今とは較べものになりません。なにしろ十両以上の金高になれば首が飛ぶという時代ですから、悪い奴(やつ)も自然にこそこそが多かったんですね。それでも又、その時代相応に悪知恵をめぐらす奴があるので、やっぱり油断は出来ないことになっていました。それがまた勘違いの種になって、あとでおやおやと云うようなこともありました」


元治(源次)元年九月の末であった。秋晴れのうららかな日の朝、四ツ(午前十時)をすこし過ぎたころに、ひとりの男が京橋(きょうばし)東中通(ひがしなかどお)りの伊藤(いとう)という道具屋の店先に立った。ここは道具屋といっても、二束三文のがらくたを列(なら)べているのではない。大名旗本や大町人のところに出入り場を持っていて、箱書付きや折紙付というような高価な代物を沢山にたくわえているのであった。
男はひとりの若い供をつれていた。彼は三十五六の人品のよい男で、町人でもなく、さりとて普通の武家でもないらしい。寺侍にしては上品すぎる、あるいは観世(かんぜ)とか金剛(こんごう)とかいうような能役者ではないかと、店の主人の孫十郎(まごじゅうろう)は鑑定していると、男は果して店の片隅にかけてある生成(なまなり)の古い仮面(めん)に眼をつけた。それは一種の般若(はんにゃ)のような仮面である。彼は眼を放すさずにその仮面を見つめていたが、やがて店のなかへひと足ふみ込んで、そこにいる小僧の豊吉(とよきち)に声をかけた。
「あの仮面(めん)をちょいと見せて貰いたい」
「はい、はい」と、豊吉がすぐに起(た)ってその仮面をおろして来た。
客の筋がわるくないとみて、孫十郎も起って出た。
「どうぞおかけ下さい。豊吉、お茶をあげろ」
男は仮面を手にとって、又しばらく眺めていた。よほど感に入ったらしい顔色である。ことし五十を二つ三つ越えて商売馴れている孫十郎は早くもそれを看(み)て取った。
「それはなかなか古いものでございます。作はわかりませんが、やはり出目(でめ)あたりの筋でございましょうかと存じます」
「出目ではない」と、男はひとり言のように云った。「しかし同じ時代のものらしい。して、この価(あたい)はどれほどかな」
「どうもちっとお高いのでございますが、お懸引きのないところが二十五両で……」
男は別におどろいたような顔もしなかった。たといそれが越前国(えちぜんのくに)の住人大野出目(おおのでめ)の名作でなくとも、これほどの仮面が二十五両というのは決して高くない。むしろ廉(やす)過ぎるぐらいであるので、彼は少し疑うような眼をして、更にその仮面をうちかえして眺めていたが、やがてそれを下に置いて、小僧が汲んで来た茶をのみながら云った。
「では、二十五両でいいな」
「はい」と、孫十郎は頭(かしら)を下げた。
「ところで、ご亭主。わたしは通りがかりでそれだけの金を持っていないから、手付けに三両の金をおいて行く。どうだろうな」
それは珍らしいことではないので、孫十郎はすぐに承知した。約束がきまって、男は三両の金を渡したので、孫十郎は仮請取(かりうけとり)を書いて渡した。帰るときに、男は念を押して云った。
「それでは明日の今時分にくる。云うまでもないことだが、余人に売ってくれるなよ」
売り買いの約束が出来て、すでに手付けの金を受取った以上、もちろん他に売ろう筈がないので、孫十郎はその客のうしろ姿を見送ると、すぐに豊吉に云い付けて、その仮面をはずさせた。それから一時(いっとき)あまりを過ぎて、孫十郎が奥で午飯(ひるめし)を食っていると、小僧が店からはいって来た。
「旦那に逢いたいと云って、立派なお武家がみえました」
「どなただ」
「初めてのお方のようでございます」
「店へお上げ申して、お茶をあげて置け」
早々(そうそう)に飯を食ってしまって、孫十郎は店へ出てゆくと、今度の客は羽織袴、大小のこしらえで、二十二三の立派な武士であった。彼は店へあがって、客火鉢のまえに坐っていた。
「わたくしが亭主の孫十郎でございます。お待たせ申しました」
挨拶の済むのを待ち兼ねたように、武士は店の隅へ眼をやりながら訊(き)いた。
「早速だが、きのうまであすこにかかっていた生成(なまなり)の仮面、あれはどうしたな」
「あれはけさほどお約束が出来ました」
武士の顔色は俄か陰(くも)った。
「あ、それは残念。して、その買手は何処(どこ)のなんという人だ」
孫十郎から詳しい話をきかsれて、若い武士はいよいよ顔を暗くした。彼はひどく困ったようにしばらく考えていたが、やがて小声で云い出した。
「近ごろ無理な相談ではあるが、どうであろう、その買手の方を破談にしてくれるわけには行くまいか」
「そうでございますな」と、孫十郎も当惑のひたいをなでた。「なにぶんにも、もう手金(てきん)まで頂戴して居りますので……」
「それは判っている。当方の無理も万々承知しているが、そこをなんとか取計らってはくれまいか」
いくら相手が侍でも、無理はどこまでも無理に相違ないので、孫十郎も容易に承知しかねて、いつまでも渋っていると、武士は更に声をひそめて云い出した。
自分がこういう無理を頼むのは、まことによんどころない事情がある。屋敷の名は明らかに云うわけには行かないが、自分は西国(さいごく)の或る藩中に勤めている者で、あの生成の仮面は主人の屋敷で当夏虫干(むしぼし)のみぎりに紛失したものである。それを表向きに詮議することの出来ないと云うのは、その仮面は屋敷のご先祖が権現(ごんげん)さまから直々(じきじき)に拝領の品で、それを迂闊(うかつ)に紛失させたなどとあっては公儀へのきこえも宜しくない。そういうわけで、屋敷の方でも他聞を憚(はばか)って、あくまでも秘密に穿鑿(せんさく)しているのである。それを自分がきのう測(はか)らずもここの店で見つけた。見つけてすぐに掛合えばよかったのであるが、ほかに用向きをかかえていたので、そのままに見過してしまった。それが自分の重々(じゅうじゅう)不覚で、今さら後悔のほかない。ゆうべは遅く帰ったので、けさ改めて重役方にそのことを申立てると、自分はひどく叱られた。
大切のお品を発見した以上、何事を差しおいてもそれを取戻す工夫をしなければならないのに、うかうか見過してしまうとは余りの手ぬかりである。寸善尺魔(すんぜんしゃくま)の譬(たと)えで、万一きのうのうちに他人の手に渡ってしまったらどうするか。持合せの金がなければ、相当の手付けを置いてくるか、万やむを得なければ屋敷の名をあかしても店の者に持たせてくるか、なんとか臨機の処置を取るべき筈であるのに、そのままに見過すとか何事であるかと、自分は重役方からさんざんに叱られた。
そう云われると、まったく一言もない。それでもきのうのきょうである。殊に余の品とも違って、めったに売れそうもないものであるから、おそらく無事であることと多寡(たか)をくくって、唯今(ただいま)かさねて来てみると、間の悪いときは悪いもので、その仮面はひと足ちがいで他人に買われてしまった。さてこうなると、どうしていいか判らない。今さら歯咬(はが)みをしても、地団太(じたんだ)をふんでも、取返しの付かないことになった。
「手前が重々の不調法(ぶちょうほう)、その申訳には腹を切るよりほかはござらぬ」と、武士は蒼ざめた額(ひたい)に太い皺(しわ)を織り込ませて、唸(うな)るような溜息をついた。
孫十郎もいよいよ当惑した。理窟をいえば、勿論この若侍の不念(ぶねん)に相違ない。重役たちの云う通り、それほど大切な詮議の宝を見つけたならば、なにを措(お)いても買戻しの手段(てだん)をめぐらすべきであった。それを怠って、今さら悔むのは不覚である。しかしその不覚は不覚として、この侍の身になって考えると、まったく途方にくれることであろう。申訳の切腹もあるいは是非ないかも知れない。まさかにこの店先を借用するとも云うまいが、老い先のながい侍ひとりが、腹を切るというのをただ眺めているわけにも行かない。どうも困ったことが起ったと思うと同時に、一種の商売気が彼の胸にうかんだ。
「そういう仔細をうかがいますると、まことにお気の毒と存じられますが、くどくも申す通り、もはや先約がござりますので……。手金まで頂戴いたして置きながら、今さら破談と申すのは商売冥利(あきないみょうり)、はなはだ難儀でござりますが、ともかくも明日(みょうにち)先様がおいでになりましたら、一応はご相談いたしてみましょうか」
「そうしてくれれば何よりだが……」と、武士は縋(すが)るように云った。「手金を戻しただけで、先方が素直に納得(なっとく)してくれればよし、万一不得心のようであったならば、手金の二倍増し、三倍増しでも……。掛合いの模様によっては十倍増しでも苦しくない。なんとか纏(まと)まるように相談してくれ。唯今(ただいま)も申す通りの仔細であれば、当方では金銭に糸目はつけぬ。なるべくは屋敷の名を出したくないと存ずるが、どうでも貴公の手にあまって、手前の直談(じきだん)でなければ埒(らち)があかぬようならば、手前がその人に会ってもよい。いずれにしても、なにぶん一つ働いて貰いたい」
「かしこまりました。せいぜい働いてみましょう」
武士はすこし顔の色を直して、ふところから五十両の金を出した。
「ともかくもこれだけを預けて置いて、あとは明日持参いたすが、あの仮面は手前の方へ譲ってくれるな」
「足もとを見てお高いことを申上げるわけにもまいりませぬ。けさほどのお客様には百五十両にねがいましたのでございますから、やはりそのお値段でお願い申しとう存じます」
「承知いたした。では、くれぐれも頼む」
かたく約束して、武士は帰った。伊藤の店には二人の手代(てだい)がいるが、どちらも得意先へ出廻った留守であったので、この掛合いはひとりの胸に納めて、誰にもそれを洩らさなかった。
日の暮れる頃に、けさの客がまた出直して来た。
「あしたという約束であったが、金春新道(こんぱるじんみち)の方まで来る用が出来たので、足ついでに廻って来た。残金二十二両、あらためて受取ってくれ」とお、彼は孫十郎の前に金をならべた。
「就きましては、少々ご相談いたしたいことが出来たのでございますが、店先でお話もなりませぬ。お手間は取らせませんから、ちょっと二階までお通りをねがいます」
不思議そうな顔をしている客を、無理に二階へひきあげて、もう時分(じぶん)どきであると云うので、孫十郎は近所の料理屋から酒肴(しゅこう)を取寄せてすすめた。そうして、かの仮面の一条をうちあけると、客はなかなか承知しなかった。これが唯の道楽であるならば、他にゆずり渡しても仔細ないが、自分は金春(こんぱる)のお能役者で、芸道の上からかの仮面を手に入れたいと思うのであるから、折角ではあるが今さら手放すことは出来ないと云い切った。
それにも一応の理窟はあるので、孫十郎も当惑した。いろいろに押返して口説(くど)いてみたが、客は彼の云うことを十分に信用しないらしく、屋敷の宝が紛失したの、侍が腹を切ると云うのは、体(てい)のいい拵(こしら)え事で、ほかに良い客をみつけた為に、そんな口実を作って自分の方を破談にする積りであろうと疑っているらしくみえた。彼はその武家に一度逢わせてくれとも云った。
逢わせてもいいのであるが、一方へ二十五両で売る筈であった仮面を、今度は百五十両に売込もうとするのであるから、前後の買手に対談させて、万一その秘密が発覚しては妙でないと思うので、孫十郎はなるべく両方を突きあわせたくなかった。彼は強(し)いてその客に酒をすすめて、だんだんに酔いのまわるのを待って、更にいろいろ口説き落して、とうとう手金の幾倍増しで破談というところまで漕ぎつけた。
それは孫十郎も最初から覚悟していたのであるが、客は手付け金三両の二倍や三倍では肯(き)かなかった。これを破談にする以上は、どうしても百両よこせと云い出した。酔っての上の冗談ではなく、彼は真剣にそう云うらしいので、孫十郎も面喰らった。勿論、その云うがままに百両の違約金を出しても、かの武士からは五十両の金をうけとっている。その上にかの仮面を百五十両で売込めば、差引き百両の儲けは見られる。この能役者に売ったのでは、丸取りにしても二十五両にしかならない。そこらの胸算用をしてかかると、たとい法外の違約金を取られても、破談にした方が大きな得(とく)であると、例の商売気が勝を占めて、孫十郎は更に根気よく押問答の末に七十五両というところで相談がようやく折り合った。武士から受取った五十両と、能役者から受取った三両と、それに孫十郎のふところから出た二十二両の金を加えて、相手の眼のまえに並べると、彼はまだ不承知を云った。このなかの三両はもともと自分のものであるから、それを除いて別に七十五両の金を貰いたいと云うのである。
この場合、二両や三両の金を惜しんでもいられないので、孫十郎はまず三両の手付け金を帰して、更にかの五十両に二十五両をそえて出すと、相手は初めて納得した。彼は振舞い酒をしたたかに飲んで、いい心持そうに帰った。
「忌々(いまいま)しい奴だ。能役者の道楽者には質のよくないのがあって困る」と、孫十郎は肚(はら)のなかで罵(ののし)った。
そうは云っても、悪くない商(あきな)いである。いったんは損をしたようでも、差引き百二十五両の儲けをみることになるので、孫十郎はやはり俺の運が向いて来たのだと窃(ひそ)かにほほえんでいると、そのあくる日になっても、かの武士は姿をみせなかった。二日、三日、四日と待ち暮らしても、彼からは何のたよりもなかった。まさかに腹を切ったわけでもあるまい。彼が切腹したとしても、かの仮面がここの店にあることを知っている以上、誰かが代って受取りにくる筈である。孫十郎は首を長くして毎日待ちわびていたが、どこからもそれらしい人は来なかった。もしや店の名を忘れたのではあるまいかと、孫十郎は再びかの仮面を取出して、店先の最も見易いところに懸けて置かせたが、それに引寄せらえて来る者はなかった。十日をすぎ、半月を過ぎて、孫十郎はまた罵った。
「畜生……。一杯食わせやがった」
前の能役者と後の武士とは同類で、あらかじめ申合せてこの狂言をかいたのであろう。なまじいに商売気を出したのと、かの武士の愁嘆に同情したのとで、自分は二十五両という金をやみやみ騙(かた)り取られたのである。こう気がつくと、孫十郎は白髪(しらが)が一本ずつ逆立つように口惜(くやし)がって憤ったが、今更どうすることもできなかった。殊にこの事件は最初から自分ひとりで応待したのであるから、誰を責めるわけにも行かなかった。
商売のわずらいといったんはあきらめても、彼はやはり諦め切れなかった。彼はその後幾日か考えつめた末に、神田の半七のところへ駈け込んだ。


「なに、その罪人はすぐに知れましたよ」と、半七老人は云った。「しかし少々勘違いであったのは、前の能役者と後の若侍と、なんにも係り合いのないことでした。誰が考えてもこのふたりは狎合(なれあ)いだと思われましょう。現に伊藤の亭主も一途(いちず)にそう思い込んでいましたし、わたくしもまずそうだろうと鑑定していました。ところが大違いだから可笑(おかし)い。能役者の方は金春(こんぱる)の弟の繁二郎(しげじろう)という男で始末におえない道楽者ではあるが、商売柄だけにさすがに眼がきいているので、上作の仮面(めん)を見つけ出して、ある大名屋敷へ売込んで大金儲けをしようと思った。ところがその目算(もくさん)がはずれて亭主の方から破談を云い出された。その事情を聴いてみると、どうしても忌(いや)だと云えない。さりとて、折角の金儲けを水にしてしまうのも口惜(くちお)しい。そこで伊藤の亭主の足もとへ付け込んで、百両よこせなどと大きく吹っかけて、とうとう七十五両を捲きあげて行ったと云うわけで、別にゆすりとか騙りとかいう悪名をきせることも出来ないのです。それから一方の侍は何物かと云うと、これも偽物ではなく、まったく西国の藩中の根井浅五郎(ねいあさごろう)という人で、正直に仮面をさがしに来たのです。しかし前にも云った通り、年のわかい手ぬかりから重役たちにまず叱られ、それからすぐに出てくると、仮面はもう人手に渡っているという始末。ともかくも一方の破談をたのんで置いて、屋敷へ帰って報告すると、それだから云わぬことか、お手前重々の不念(ぶねん)であるといって、重役たちから又もや手ひどく叱られたので、浅五郎もいよいよ恐縮してしまったのです。そこで、その翌日、百五十両の金を受取って、屋敷から伊藤の店へ行く途中で、そこが若い人間、ふっと気が変った。というのは、たといその仮面を無事に取戻して来たとしても、一度ならず二度までも重役たちに厳しく叱られている以上、なにかのお咎(とが)めを受けるかも知れない。あるいは国詰(くにづめ)を云い付けられて藩地へ追返されるかも知れない。そんなわけで藩地へ帰れば、親類には面目ない、友達には笑われる。いっそこの百五十両を持って逐電(ちくでん)してしまった方がましかも知れないと途中でいろいろ考えた。挙げ句に、とうとう伊藤へも行かず、もちろん屋敷へもかえらず、そのまま姿をかくしてしまったのです。若いとは云いながら無分別、自分から求めて日かげに者になって、その足で京へのぼって、知辺(しるべ)の人をたよって何とか身の振り方をつける積りであったそうですが、やっぱり江戸に未練があって神奈川からまた引っ返して来て、目黒の在にかくれていたところを、訳も無しに召捕りました」
「どうして、その目黒に忍んでいることが知れたんです」と、わたしは訊いた。
「なにしろ若い人間ですし、いくらが自棄(やけ)が手伝ったんでしょう。目黒から毎晩のように品川へ遊びに行って、金づかいの暴(あら)っぽいところから足が付きました。屋敷者なんぞがちっと暴(あら)い銭をつかえば、すぐに眼をつけられますよ」
それにしても、まだ判らないのは、彼が逐電の後、その屋敷ではなぜ彼の仮面の詮議をそのままにして置いたのか、なぜ代理の者を出して伊藤の店にから買い戻さなかったのか。それに就いて、老人はこう説明した。
「それが可笑(おかし)いんです。その屋敷では浅五郎の云うことを一途に信じて、あわててその仮面を取戻そうとしたんですが、浅五郎の逐電から疑いを起して、今度は眼のきいている者を掛合いによこすと、伊藤の店先には麗々しくその仮面がかけてある。よく視ると、それはなるほど上作には相違ないが、屋敷にあった由緒付きの仮面とは違うので、この上は掛合いも無用と、そのまま帰ってしまったのだそうです。まったく馬鹿な話で、伊藤がひとり貧乏くじをひいたわけです」
「すると、ほんとうの仮面と云うのは知らずじまいですか」と、わたしはまた訊いた。
「知れなかったようです」と、老人は答えた。「それとも其の後どこかで見付けたかも知れませんが、万事が秘密主義の時代ですから、それに係り合った者でなければ判りませんよ」
 

この著作物は、1939年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。