千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約及び関係諸議定書の日本国による受諾に関する件
○外務省告示第百八十四号
一 日本国政府は、昭和四十六年七月二十四日にパリで作成された「千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約」の受諾書を昭和五十二年七月二十一日に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託した。よつて、同条約は、その第九条2の規定に従い、昭和五十二年十月二十一日に日本国について効力を生ずる。
なお、同条約の締約国は、昭和五十二年七月二十一日現在次のとおりである。
アルジェリア民主人民共和国、バハマ連邦、バングラデシュ人民共和国、ブラジル連邦共和国、ブルガリア人民共和国、カメルーン連合共和国、コロンビア共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、ハンガリー人民共和国、日本国、ケニア共和国、メキシコ合衆国、モナコ公国、モロッコ王国、ノールウェー王国、ポーランド人民共和国、セネガル共和国、スペイン国、スウェーデン王国、テュニジア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国、ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国
二 日本国政府は、昭和四十六年七月二十四日にパリで作成された「無国籍者及び亡命者の著作物に対する千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書」の受諾書を昭和五十二年七月二十一日に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託した。よつて、同議定書は、その2⒝の規定に従い、昭和五十二年十月二十一日に日本国について効力を生ずる。
なお、同議定書の締約国は、昭和五十二年七月二十一日現在次のとおりである。
バングラデシュ人民共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、日本国、ケニア共和国、モナコ公国、モロッコ王国、ノールウェー王国、ポーランド人民共和国、セネガル共和国、スペイン国、スウェーデン王国、テュニジア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国
三 日本国政府は、昭和四十六年七月二十四日にパリで作成された「ある種の国際機関の著作物に対する千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約の適用に関する同条約の第二附属議定書」の受諾書を昭和五十二年七月二十一日に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託した。よつて、同議定書は、その2⒝の規定に従い、昭和五十二年十月二十一日に日本国について効力を生ずる。
なお、同議定書の締約国は、昭和五十二年七月二十一日現在次のとおりである。
バングラデシュ人民共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、ハンガリー人民共和国、日本国、ケニア共和国、モナコ公国、モロッコ王国、ノールウェー王国、ポーランド人民共和国、セネガル共和国、スペイン国、スウェーデン王国、テュニジア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国
昭和五十二年八月三日
外務大臣 鳩山威一郎
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