千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約
千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和五十二年八月三日
内閣総理大臣 福田 赳夫
条約第五号
千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約
締約国は、
すべての国において文学的、学術的及び美術的著作物の著作権の保護を確保することを希望し、
世界のすべての国民にとつて適当でありかつ万国条約により表現される著作権保護の制度が、現行の国際制度を害することなくこれに追加されて、個人の権利の尊重を確保し、かつ、文学、学術及び美術の発達を助長するものであることを確信し、
このような万国著作権保護制度が、人間精神の所産の普及を一層容易にし、かつ、国際の理解を増進するものであることを了解し、
千九百五十二年九月六日にジュネーヴで署名された万国著作権条約(以下「千九百五十二年条約」という。)を改正することに決定し、よつて、
次のとおり協定した。
第一条
各締約国は、文書、音楽の著作物、演劇用の著作物、映画の著作物、絵画、版画及び彫刻を含む文学的、学術的及び美術的著作物についての著作者その他の著作権者の権利の十分かつ有効な保護を確保するため必要なすべての措置をとる。
第二条
1 いずれかの締約国の国民の発行された著作物及びいずれかの締約国において最初に発行された著作物は、他のいずれの締約国においても、当該他の締約国が自国において最初に発行された自国民の著作物に与えている保護と同一の保護及びこの条約が特に与える保護を受ける。
2 いずれかの締約国の国民の発行されていない著作物は、他のいずれの締約国においても、当該他の締約国が自国民の発行されていない著作物に与えている保護と同一の保護及びこの条約が特に与える保護を受ける。
3 この条約の適用上、締約国は、自国の法令により、自国に住所を有する者を自国民とみなすことができる。
第三条
1 締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であつて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。©の記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。
2 1の規定は、締約国が、自国において最初に発行された著作物又は自国民の著作物(発行の場所のいかんを問わない。)について、著作権の取得及び享有のため、方式その他の条件を要求することを妨げるものではない。
3 1の規定は、司法上の救済を求める者が訴えを提起するに当たり満たすべき手続上の要件として、国内で開業する弁護士に依頼すること、裁判所若しくは行政機関又はその双方に対して訴訟に係る著作物の複製物を一部納入すること等を締約国が定めることを妨げるものではない。もつとも、当該手続上の要件を満たしていないことは、著作権に影響を及ぼすものではなく、また、保護が要求される締約国の国民に課されていない要件は、他の締約国の国民に課することができない。
4 各締約国は、他の締約国の国民の発行されていない著作物を、方式の履行を要することなく保護するための法的手段を確保する。
第四条
1 著作物の保護期間は、第二条及びこの条の規定に従い、保護が要求される締約国の法令の定めるところによる。
2⒜ この条約に基づいて保護を受ける著作物の保護期間は、著作者の生存の間及びその死後二十五年から成る期間よりも短くてはならない。もつとも、いずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に特定の種類の著作物に関し保護期間を最初の発行の日から起算する期間に限定している場合には、当該締約国は、その例外を維持し及び他の種類の著作物に及ぼすことができる。これらのすべての種類の著作物に関する保護期間は、その最初の発行の日から二十五年よりも短くてはならない。
3 2の規定は、写真の著作物及び応用美術の著作物については適用しない。もつとも、写真の著作物を保護し、又は応用美術の著作物を美術的著作物として保護している締約国においては、これらの種類の著作物に関する保護期間は、いずれも十年よりも短くてはならない。
4⒜ いずれの締約国も、発行されていない著作物についてはその著作者が国民である締約国の法令により、発行された著作物についてはその著作物が最初に発行された締約国の法令により、それらの著作物の種類について定められている期間よりも長い期間保護を与える義務を負わない。
⒝ ⒜の規定の適用上、いずれかの締約国が法令により二以上の連続する保護期間を許与する場合には、それらの期間を合算した期間を当該締約国が保護を与えている期間とみなす。もつとも、特定の著作物が何らかの理由により二番目以降のいずれかの期間当該締約国の保護を受けない場合には、他の締約国は、当該期間その著作物について保護を与える義務を負わない。
第四条の二
第五条
1 第一条に規定する権利は、この条約に基づいて保護を受ける著作物を翻訳し、その翻訳物を発行し並びに当該著作物の翻訳及びその翻訳物の発行を許諾する排他的権利を含む。
2 もつとも、各締約国は、次の規定に従うことを条件として、自国の法令により文書の翻訳権を制限することができる。
⒜ 文書の最初の発行の日から七年の期間が満了した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において一般に使用されている言語で当該文書の翻訳物が発行されていない場合には、当該締約国の国民は、当該文書をその言語に翻訳しかつその翻訳物を発行するため、自国の権限のある機関から非排他的な許可を受けることができる。
⒝ ⒜の許可を申請する締約国の国民は、翻訳権を有する者に対し翻訳しかつその翻訳物を発行することの許諾を求めたが拒否されたこと又は相当な努力を払つたが翻訳権を有する者と連絡することができなかつたことを、申請を行つた締約国の手続に従つて立証しなければならない。⒜の許可は、当該締約国において一般に使用されている言語で既に発行された翻訳物がすべて絶版になつている場合にも、また、これと同一の条件で与えることができる。
⒞ 許可を申請する者は、翻訳権を有する者と連絡することができなかつた場合には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び翻訳権を有する者の国籍が明らかであるときはその者が国籍を有する国の外交代表若しくは領事代表又はその国の政府が指定する機関に対し、申請書の写しを送付しなければならない。許可は、申請書の写しの発送の日から二箇月の期間が満了するまで、与えてはならない。
⒟ 翻訳権を有する者に対し公正なかつ国際慣行に合致した補償額を確保し、その補償金の支払い及び移転を確保し並びに著作物の正確な翻訳を確保するため、国内法令により適当な措置をとる。
⒠ 原著作物の題号及び著作者の名は、発行されたすべての翻訳物に印刷されていなければならない。許可は、許可が申請された締約国における翻訳物の発行についてのみ有効とする。このようにして発行された翻訳物は、他のいずれかの締約国において一般に使用されている言語が著作物の翻訳された言語と同一の言語であり、かつ、当該他の締約国の法令が⒜の許可を認めており、その翻訳物の輸入及び販売を禁止していない場合には、当該他の締約国に輸入し及び当該他の締約国において販売することができる。この条件が満たされない場合には、その翻訳物の当該他の締約国への輸入及び当該他の締約国における販売は、当該他の締約国の法令及び当該他の締約国が締結する取極の定めるところによる。許可を受けた者は、その許可を譲渡してはならない。
⒡ 許可は、著作者が著作物の頒布中のすべての複製物を回収した場合には、与えてはならない。
第五条の二
1 国際連合総会の確立された慣行により開発途上にある国とされる締約国は、この条約の批准、受諾若しくはこれへの加入の時又はその後に国際連合教育科学文化機関事務局長(以下「事務局長」という。)に寄託する通告により、次条及び第五条の四に定める例外の一部又は全部を援用することができる。
2 1の通告は、この条約が効力を生ずる日から十年の期間又はその十年の期間のうち通告の寄託の日に残存する期間効力を有するものとし、また、現に経過中の十年の期間の満了の十五箇月前から三箇月前までの間に締約国が事務局長に更に寄託する通告により、更に十年間ずつ全体的又は部分的に更新することができる。最初の通告は、この条の規定に従い、二番目以降の十年の期間に行うこともできる。
第五条の三
⒝ 前条1の規定が適用される締約国は、この条約の締約国である先進国又は千九百五十二年条約のみの締約国である先進国であつて同一の言語が一般に使用されているものの全員一致の合意がある場合には、当該言語への翻訳について、その合意に従つて定められる期間(この期間は、一年よりも短くてはならない。)をもつて⒜に定める三年の期間の代わりとすることができる。もつとも、当該言語が英語、フランス語又はスペイン語であるときは、この⒝の規定は、適用しない。その合意は、事務局長に通告する。
⒞ 許可は、許可を申請する者が、翻訳権を有する者に対し許諾を求めたが拒否されたこと又は相当な努力を払つたが翻訳権を有する者と連絡することができなかつたことを、申請を行つた締約国の手続に従つて立証する場合に限り、与えることができる。許可を申請する者は、許諾を求めると同時に、その旨を、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センター又は発行者がその主たる事務所を有していると推定される国の政府が事務局長に寄託した通告で指定した国内的若しくは地域的情報センターに通報しなければならない。
⒟ 許可を申請する者は、翻訳権を有する者と連絡することができなかつた場合には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び⒞に規定する国内的又は地域的情報センターに対し、申請書の写しを書留航空便で送付しなければならない。許可を申請する者は、このようなセンターについて通告が行われていない場合には、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センターにもその写しを送付しなければならない。
3 この条の規定に基づく許可は、教育又は研究を目的とする場合に限り、与えることができる。
4⒜ この条の規定に基づいて与えられる許可は、翻訳物の輸出には及ばないものとし、許可が申請された締約国における発行についてのみ有効とする。
⒝ この条の規定によつて与えられた許可に基づいて発行された翻訳物には、その許可を与えた締約国においてのみその翻訳物が頒布されるものである旨の表示を適当な言語で記載しなければならない。第三条1の表示が著作物に掲げられている場合には、その表示を当該著作物の翻訳物にも掲げなければならない。
⒞ この条の規定に基づき英語、フランス語及びスペイン語以外の言語への著作物の翻訳の許可を与えた締約国の政府機関その他の公の機関が当該許可に基づいて作成された翻訳物を他の国に送付する場合において、次のすべての条件が満たされるときは、輸出の禁止についての⒜の規定は、適用しない
(i) 受取人が、当該許可を与えた締約国の国民であること又はその国民から成る団体であること。
(ii) その翻訳物が、教育又は研究のためにのみ使用されること。
(iii) その翻訳物の送付及びその後の受取人への頒布が、営利の目的を有しないこと。
(iv) その翻訳物を送付された国が、その締約国との間でその翻訳物の受領若しくは頒布又はその双方を許可することについて合意しており、かつ、その合意を行つたいずれかの政府がその合意を事務局長に通告していること。
5 次のことを確保するため、適当な国内措置をとる。
⒜ 許可が、二の関係国における関係者の間で自由に取り決める翻訳の許諾の場合に通常支払われる使用料の基準に合致する公正な補償金を伴うこと。
⒝ ⒜の補償金の支払及び移転が行われること。通貨に関する国内規制が存在する場合には、権限のある機関は、国際的に交換可能な通貨又はこれに相当するものによる補償金の移転を確保するため、国際的な機構を利用してあらゆる努力を払う。
6 締約国がこの条の規定に基づいて与えた許可は、その許可が与えられた翻訳物と同一の言語による翻訳物であつてほぼ同一の内容を有するものが、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において発行された場合には、消滅する。許可の消滅前に既に作成された翻訳物は、その在庫が無くなるまで引き続き頒布することができる。
7 主として図画から成る著作物については、本文を翻訳し及び図画を複製するための許可は、次条の条件も満たされる場合に限り、与えることができる。
8⒜ この条約に基づいて保護を受ける著作物で印刷その他類似の複製形式で発行されたものの翻訳の許可は、前条1の規定が適用される締約国に主たる事務所を有する放送機関にも、その放送機関が当該締約国において行う申請に基づき、次のことを条件として与えることができる。
(i) その翻訳物が、当該締約国の法令に従つて作成され及び取得された複製物から作成されること。
(ii) その翻訳物が、専ら教育を目的とする放送又は特定の分野の専門家向けの科学技術情報の普及を目的とする放送においてのみ使用されるためのものであること。
(iii) その翻訳物が、当該締約国内の受信者向けに適法に行われる放送(専らそのような放送のために適法に作成された録音物又は録画物を用いて行う放送を含む。)において、専ら(ii)の目的のために使用されること。
(iv) その翻訳物の録音物又は録画物は、当該許可を与えた締約国に主たる事務所を有する放送機関の間においてのみ交換することができること。
(v) その翻訳物の使用が、営利性を有しないこと。
第五条の四
1 第五条の二1の規定が適用される締約国は、次の規定を採用することができる。
⒜ 3に規定する文学的、学術的又は美術的著作物の特定の版の複製物が、
(i) その版の最初の発行の日から起算して⒞に定める期間又は
(ii) 当該締約国の法令が定める一層長い期間が満了した時までに、複製権を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において一般公衆に又は教育活動のために頒布されていない場合には、当該締約国の国民は、教育活動における使用のため、その価格又は一層低い価格でその版を発行するための非排他的な許可を権限のある機関から受けることができる。許可は、許可を申請する者が、複製権を有する者に対しその著作物を発行することの許諾を求めたが拒否されたこと又は相当な努力を払つたが複製権を有する者と連絡することができなかつたことを、申請を行つた締約国の手続に従つて立証する場合に限り、与えることができる。許可を申請する者は、許諾を求めると同時に、その旨を、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センター又は⒟に規定する国内的若しくは地域的情報センターに通報しなければならない。
⒝ 許可は、特定の版の許諾を得た複製物が、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において一般公衆に又は教育活動のために六箇月の間頒布されていない場合にも、⒜の条件と同一の条件で与えることができる。
⒞ ⒜にいう期間は、五年とする。ただし、
(i) 自然科学及び科学技術に関する著作物については、三年とする。
(ii) 小説等のフィクション、詩、演劇用の著作物、音楽の著作物及び美術書については、七年とする。
⒟ 許可を申請する者は、複製権を有する者と連絡することができなかつた場合には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び発行者がその主たる事務所を有していると推定される国が事務局長に寄託した通告で指定した国内的又は地域的情報センターに対し、申請書の写しを書留航空便で送付しなければならない。許可を申請する者は、その通告が行われていない場合には、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センターにもその写しを送付しなければならない。許可は、申請書の写しの発送の日から三箇月の期間が満了するまで、与えてはならない。
⒠ 三年の期間の満了を条件として受けられる許可は、次の条件が満たされる場合を除くほか、この条の規定に基づいて与えてはならない。
⒡ 著作物の特定の版の題号及び著作者の名は、発行されたすべての複製物に印刷されていなければならない。許可は、複製物の輸出には及ばないものとし、許可が申請された締約国における発行についてのみ有効とする。許可を受けた者は、その許可を譲渡してはならない。
⒢ 版の正確な複製を確保するため、国内法令により適当な措置をとる。
⒣ 次の場合には、著作物の翻訳物を複製しかつ発行するための許可をこの条の規定に基づいて与えてはならない。
(i) その翻訳物が、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により発行されたものでない場合
(ii) その翻訳物が、当該許可を与える権能を有する国において一般に使用されている言語によるものでない場合
2 1に定める例外には、更に次の規定が適用される。
⒜ この条の規定によつて与えられた許可に基づいて発行された複製物には、その許可が適用される締約国においてのみその複製物が頒布されるものである旨の表示を適当な言語で記載しなければならない。第三条1の表示が版に掲げられている場合には、その表示を当該版の複製物にも掲げなければならない。
⒝ 次のことを確保するため、適当な国内措置をとる。
(i) 許可が、二の関係国における関係者の間で自由に取り決める複製の許諾の場合に通常支払われる使用料の基準に合致する公正な補償金を伴うこと。
(ii) (i)の補償金の支払い及び移転が行われること。通貨に関する国内規制が存在する場合には、権限のある機関は、国際的に交換可能な通貨又はこれに相当するものによる補償金の移転を確保するため、国際的な機構を利用してあらゆる努力を払う。
⒞ 著作物のいずれかの版の複製物が、複製権を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において一般公衆に又は教育活動のために頒布される場合において、その版が、許可に基づいて発行された版と同一の言語によるものであり、かつ、ほぼ同一の内容のものであるときは、この条の規定に基づいて与えられた許可は、消滅する。許可の消滅前に既に作成された複製物は、その在庫が無くなるまで引き続き頒布することができる。
⒟ 許可は、著作者が特定の版の頒布中のすべての複製物を回収した場合には、与えてはならない。
3⒜ ⒝の規定が適用される場合を除くほか、この条の規定が適用される文学的、学術的又は美術的著作物は、印刷その他類似の複製形式で発行された著作物に限定される。
⒝ この条の規定は、適法に作成された視聴覚的固定物であつて保護を受ける著作物であるもの又は保護を受ける著作物を収録したものを視聴覚の形式で複製すること及びそれと一体となつている本文を当該許可を与える権能を有する国において一般に使用されている言語に翻訳することについても、適用する。ただし、その視聴覚的固定物が、専ら教育活動において使用されるために作成されかつ発行されたものであることを条件とする。
第六条
この条約において「発行」とは、読むこと又は視覚によつて認めることができるように著作物を有形的に複製し及びその複製物を公衆に提供することをいう。
第七条
この条約は、保護が要求される締約国におけるこの条約の効力発生の日に当該締約国において最終的に保護を受けなくなつており又は保護を受けたことのない著作物及び著作物についての権利には適用しない。
第八条
1 千九百七十一年七月二十四日の日付を付したこの条約は、事務局長に寄託するものとし、この条約の日付の日の後百二十日の間千九百五十二年条約のすべての締約国による署名のために開放しておく。この条約は、署名国によつて批准され又は受諾されなければならない。
2 この条約に署名しなかつたいずれの国も、これに加入することができる。
3 批准、受諾又は加入は、批准書、受諾書又は加入書を事務局長に寄託することによつて行う。
第九条
第十条
1 各締約国は、自国の憲法に従い、この条約の適用を確保するために必要な措置をとる。
2 いずれの国も、自国についてこの条約が効力を生ずる日に、自国の法令に従いこの条約を実施することができる状態になつていなければならないと了解される。
第十一条
1 次の任務を有する政府間委員会を設置する。
⒜ 万国著作権条約の適用及び運用に関する問題を研究すること。
⒝ この条約の定期的改正を準備すること。
⒞ 国際連合教育科学文化機関、文学的及び美術的著作物保護国際同盟、米州機構等の関係国際機関と協力して著作権の国際的な保護に関するその他の問題を研究すること。
⒟ 自己の活動を万国著作権条約の締約国に通報すること。
2 政府間委員会は、この条約の締約国又は千九百五十二年条約のみの締約国である十八の国の代表者から成る。
3 政府間委員会の構成国は、地理的位置、人口、言語及び発展段階を基礎とする各国の利益の公正な均衡に十分な考慮を払つて選出される。
4 国際連合教育科学文化機関事務局長、世界知的所有権機関事務局長及び米州機構事務総長又はこれらの者の代理者は、顧問の資格で政府間委員会の会合に出席することができる。
第十二条
政府間委員会は、必要と認めるとき又はこの条約の少なくとも十の締約国の要請があるときは、改正の会議を招集する。
第十三条
1 締約国は、批准書、受諾書若しくは加入書の寄託の時に、又はその後いつでも、事務局長にあてた通告により、自国がその国際関係について責任を有する国又は領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を宣言することができる。その通告が行われた場合には、この条約は、その通告に掲げる国又は領域について、第九条に定める三箇月の期間が満了した後に適用する。その通告が行われない場合には、この条約は、その国又は領域について適用しない。
2 もつとも、この条の規定は、いずれかの締約国がこの条の規定に基づいてこの条約を適用する国又は領域の事実上の状態を、他の締約国が承認し又は黙示的に容認することを意味するものと解してはならない。
第十四条
第十五条
この条約の解釈又は適用に関する二以上の締約国間の紛争で交渉によつて解決されないものは、紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか、国際司法裁判所による決定のために同裁判所に付託される。
第十六条
1 この条約は、英語、フランス語及びスペイン語により作成する。これらの三条約文は、署名されるものとし、ひとしく正文とする。
2 事務局長は、関係政府と協議の上、アラビア語、ドイツ語、イタリア語及びポルトガル語によるこの条約の公定訳文を作成する。
3 いずれの締約国も、単独で又は共同して、事務局長との取極に従い、自己が選択する言語による訳文を事務局長に作成させることができる。
4 これらのすべての訳文は、この条約の署名本書に添付する。
第十七条
1 この条約は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の規定及び同条約により創設された同盟の構成国の地位に何ら影響を及ぼすものではない。
2 1の規定の適用に関し、この条に宣言が附属している。この宣言は、千九百五十一年一月一日にベルヌ条約に拘束されていた国又はその後拘束された国若しくは拘束される国について、この条約の不可分の一部である。これらの国によるこの条約の署名は、この宣言の署名を伴うものとし、これらの国によるこの条約の批准若しくは受諾又はこれへの加入は、それぞれ、この宣言の批准若しくは受諾又はこれへの加入を伴う。
第十八条
この条約は、専ら二以上の米州の共和国の間にのみ現在効力を有しており又は将来効力を有することとなる著作権に関する多数国間又は二国間の条約又は取極を無効にするものではない。これらの現行の条約若しくは取極の規定とこの条約の規定とが抵触する場合又はこの条約が効力を生じた後に二以上の米州の共和国の間に新たに作成される条約若しくは取極の規定とこの条約の規定とが抵触する場合には、最も新しく作成された条約又は取極の規定が締約国間において優先する。いずれかの締約国についてこの条約が効力を生ずる日前に有効な条約又は取極に基づき当該締約国において取得された著作物についての権利は、影響を受けない。
第十九条
第二十条
この条約には、いかなる留保も認めない。
第二十一条
1 事務局長は、関係国に対し、及び登録のため国際連合事務総長に対し、この条約の認証謄本を送付する。
2 事務局長は、すべての関係国に対し、批准書、受諾書又は加入書の寄託、この条約が効力を生ずる日、この条約に基づく通告及び第十四条の規定に基づく廃棄を通報する。
第十七条に関する附属宣言
文学的及び美術的著作物保護国際同盟(以下「ベルヌ同盟」という。)の構成国でありかつこの条約の署名国である国は、 その同盟の基礎の上に相互の関係を密接にし、かつ、ベルヌ条約と万国著作権条約との併存から生ずる紛争を避けることを希望し、 著作権の保護の水準を自国の文化的、社会的及び経済的発展段階に対応させることを一時的に必要としている国があることを認めて、 合意により、次の宣言を受諾した。
⒜ ⒝に規定する場合を除くほか、千九百五十一年一月一日の後にベルヌ同盟から脱退した国をベルヌ条約により本国とする著作物は、ベルヌ同盟国において、万国著作権条約による保護を受けない。
⒝ ⒜の規定は、国際連合総会の確立された慣行により開発途上にある国とされる締約国であつて、自国を開発途上にある国と認める旨の通告をベルヌ同盟からの脱退の時に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託しているものについては、その締約国がこの条約に定める例外を第五条の二の規定に基づいて援用することができる限り、適用しない。
⒞ 万国著作権条約は、いずれかのベルヌ同盟国をベルヌ条約に基づいて本国とする著作物の保護に関する限り、ベルヌ同盟国の間の関係については適用しない。
第十一条に関する決議
1 政府間委員会は、当初、千九百五十二年条約第十一条及び同条に附属する決議に基づいて設置された政府間委員会の十二の構成国の代表者並びにこれに加えてアルジェリア、オーストラリア、日本国、メキシコ、セネガル及びユーゴスラビアの代表者から成る。
2 千九百五十二年条約の締約国でなく、かつ、この条約の効力発生の後の政府間委員会の最初の通常会期までにこの条約に加入していない国は、同委員会がその最初の通常会期においてこの条約第十一条2及び3の規定に従つて選出する他の国をもつて代えられる。
3 1に規定する政府間委員会は、この条約が効力を生じた後直ちにこの条約第十一条の規定に基づいて構成されたものとする。
4 政府間委員会は、この条約の効力発生の後一年以内に会合するものとし、その後は、少なくとも二年に一回通常会期として会合する。
5 政府間委員会は、委員長一人及び副委員長二人を選出する。政府間委員会は、次の原則を考慮してその手続規則を定める。
⒜ 政府間委員会の構成国の通常の任期は、六年とし、二年ごとにその三分の一が改選される。もつとも、政府間委員会の当初の構成国については、その三分の一はこの条約の効力発生の後における同委員会の第二回の通常会期の終わりに、他の三分の一は第三回の通常会期の終わりに、残りの三分の一は第四回の通常会期の終わりに、それぞれ任期が満了するものと了解される。
⒝ 政府間委員会の空席を補充する手続規則、構成国の任期が満了する順序に関する規則、再選の資格に関する規則及び選挙の手続規則は、同委員会の構成国の地位の継続の必要と構成国の交替の必要との均衡及びこの条約第十一条3にいう考慮を基礎とする。
万国著作権条約改正会議は、国際連合教育科学文化機関が政府間委員会の事務局を提供することを希望する。
以上の証拠として、下名は、各自の全権委任状を寄託した後、この条約に署名した。
千九百七十一年七月二十四日にパリで、本書一通を作成した。
ドイツ連邦共和国のために
ルプレヒト・フォン・ケラー
オイゲン・ウルマー
アンドラのために
アルゼンティン共和国のために
オーストラリア連邦のために
オーストリア共和国のために
ベルギー王国のために
男爵 パペイアン・ド・モルショヴァン
千九百七十一年七月二十八日
ブラジル連邦共和国のために
エヴェラルド・ダイレル・デ・リマ
カナダのために
コスタ・リカ共和国のために
カルロス・コラーレス
キューバ共和国のために
デンマーク王国のために
W・ヴァインケ
エクアドル共和国のために
スペイン国のために
エミリオ・ガリーゲス
アメリカ合衆国のために
ブルース・C・ラッド・Jr
アブラハム・L・カミンスタイン
フィンランド共和国のために
R・R・セッペレ
千九百七十一年十一月十二日
フランス共和国のために
ピエール・シャルパンティエ
A・サン=ムルー
ガーナ共和国のために
ギリシャ王国のために
グァテマラ共和国のために
政府の承認を条件として
フランシスコ・リナーレス・アランダ
ハイティ共和国のために
ハンガリー人民共和国のために
ティマール・イシュトウーン
インド共和国のために
政府の承認を条件として
カンティ・チョウドリー
S・バーラクリシュナン
アイルランドのために
アイスランド共和国のために
イスラエル国のために
メエール・ガバイ
イタリア共和国のために
P・アルキ
日本国のために
中山賀博
安達健二
千九百七十一年十月二十二日
ケニア共和国のために
D・J・カワード
カンボティア共和国のために
ラオス王国のために
レバノン共和国のために
サラーハ・ステティエ
リベリア共和国のために
オーガスティン・D・ジャラー
リヒテンシュタイン公国のために
ゲルリッツィ=ブリアン
ルクセンブルグ大公国のために
マラウイ共和国のために
マルタのために
モーリシァスのために
R・チェイスル
メキシコ合衆国のために
F・クエヴァス・カンシノ
モナコ公国のために
ファレーズ
ニカラグァ共和国のために
ナイジェリア連邦共和国のために
ノールウェー王国のために
ヘルスレーブ・ボークト
千九百七十一年十一月二十日
ニュー・ジーランドのために
パキスタンのために
パナマ共和国のために
パラグァイ共和国のために
オランダ王国のために
W・L・ハールト
J・フェルフーヴェ
ペルー共和国のために
フィリピン共和国のために
ポルトガル共和国のために
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合共和国のために
E・アーミテイジ
ウィリアム・ウォーレス
ヴァチカンのために
E・ロヴィダ
スウェーデン王国のために
ハンス・ダネリウス
スイス連邦のために
ペドラッツィーニ
チェッコスロヴァキア社会主義共和国のために
チュニジア共和国のために
ラフィク・サイド
ヴェネズエラ共和国のために
ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国のために
A・イエリッチ
ザンビア共和国のために
(右条約の英文)
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