○第拾四號

區町村會法左ノ通改正ス

區町村會法

第一條  區町村會ハ區町村費ヲ以テ支辨スヘキ事件及其經費ノ支出徵收方法ヲ議定ス

第二條  區町村會ノ會期、議員ノ員數、任期、改選及其他ノ規則ハ府知事縣令之ヲ定ム

第三條  區會ハ區長之ヲ招集シ其議案ヲ發ス町村會ハ戶長之ヲ招集シ其議案ヲ發ス

第四條  區會ノ評決ハ區長之ヲ施行シ町村會ノ評決ハ戶長之ヲ施行ス若シ其評決ヲ不適當ナリトスルトキハ其施行ヲ止メ府知事縣令ニ具狀シテ指揮ヲ請フヘシ

第五條  區長ニ於テ區會、郡區長戶長ニ於テ町村會ノ議事若シ法ニ背キ又ハ治安ヲ害スルコトアリト認ムルトキハ其會議ヲ中止シ府知事縣令ニ具狀シテ指揮ヲ請フヘシ

第六條  府知事縣令ニ於テ區町村會ノ議事若シ法ニ背キ又ハ治安ヲ害スルコトアリト認ムルトキハ何時タリトモ區町村會ヲ停止シ又ハ之ヲ解散シテ改選セシムルコトヲ得

第七條  前條ノ場合ニ於テ停止又ハ解散ヲ命シタルトキハ更ニ開會ヲ命シ又ハ改選スル迄ノ間區長戶長ハ經費ノ支出徵收方法ヲ定メ府知事縣令ノ認可ヲ得テ施行スルコトヲ得

第八條  區町村ニ於テ議員ヲ選擧セス又ハ議員招集ニ應セスシテ會議ヲ開クヲ得ス及議定スヘキ議案ヲ議定セス又ハ會期內ニ於テ議案ヲ評決シ終ラサルトキハ前條ノ例ニ依ル

第九條  議員ヲ選擧スルヲ得ヘキ者ハ滿二十歲以上ノ男子ニシテ其區町村ニ住居シ其區町村內ニ於テ地租ヲ納ムル者ニ限ル但府縣會規則第十三條第一款第二款第三款ニ觸ルヽ者及陸海軍軍人現役ノ者ハ選擧人タルコトヲ得ス

第十條  議員タルコトヲ得ヘキ者ハ滿二十五歲以上ノ男子ニシテ其區町村ニ住居シ其區町村內ニ於テ地租ヲ納ムル者ニ限ル但府縣會規則第十三條第一款第二散第三款第四款ニ觸ルヽ者ハ議員タルコトヲ得ス

第十一條  區會ノ議長ハ區長町村會ノ議長ハ戶長ヲ以テ之ニ充ツ區長戶長若シ事故アルトキハ區長戶長ニ於テ議員中ヨリ議長ヲ指定スルコトヲ得

第十二條  府知事縣令其管轄內ニ於テ町村會ヲ開設シ得ヘカラサル狀況アルヲ認ムルトキハ內務卿ニ具狀シテ指揮ヲ請フヘシ

第十三條  府知事縣令ハ數區町村ニ關涉スル事件アルトキ其區域ヲ定メテ聯合區町村會ヲ開設スルコトヲ得

第十四條  府知事縣令ハ水利土功ニ關スル事項ニシテ區町村會若クハ聯合區町村會ニ於テ評決スルヲ得サルモノアルトキ特ニ其區域ヲ定メテ水利土功會ヲ開設スルコトヲ得

第十五條  聯合區町村會及水利土功會ハ總テ本法ニ準據ス其區域區長戶長數人ノ所轄ニ涉ルモノハ府知事縣令便宜郡區長ヲシテ之ヲ管理セシム但戶長ヲシテ其評決ヲ施行セシムルコトアルヘシ

右奉  勅旨布吿候事

明治十七年五月七日 太政大臣 公 爵 三 條 實 美

內 務 卿 伯 爵 山 縣 有 朋

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