医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和二年三月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三
- 政令第四十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十一条第五項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第七条)
第二章 経過措置(第八条)
附則
第一章 関係政令の整備
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改める。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第一条の三第二号
二 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第二十六条第一項第十一号及び第二項の表覚せい剤取締法第三十五条第一項の項
三 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四十条第一項第六号
四 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第十六条第一項第九号及び第二項の表覚せい剤取締法第三十五条第一項の項
五 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第百十一号
六 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)第三号
七 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第十八条第一項第七号及び第二項の表覚せい剤取締法第三十五条第一項の項
八 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)第十六条第一項第五号及び第二項の表覚せい剤取締法第三十五条第一項の項
九 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第三条第三号
十 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)第七条第一項第八号及び第二項第十号
(覚せい剤取締法施行令の一部改正)
第二条 覚せい剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
第一条第一項中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改める。
第二条第一号中「覚せい剤製造業者」を「覚醒剤製造業者」に改め、同条第二号中「覚せい剤原料輸入業者」を「覚醒剤原料輸入業者」に改め、同条第三号中「覚せい剤原料輸出業者」を「覚醒剤原料輸出業者」に改め、同条第四号中「覚せい剤原料製造業者」を「覚醒剤原料製造業者」に改め、同条第五号イ中「覚せい剤製造業者」を「覚醒剤製造業者」に改め、同号ロ中「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」を「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者」に改める。
(覚せい剤原料を指定する政令の一部改正)
第三条 覚せい剤原料を指定する政令(平成八年政令第二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
本則中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に、「覚せい剤原料」を「覚醒剤原料」に改める。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に、「第三十条の九」を「第三十条の九第一項」に改める。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第十七条第六号
二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号)第一条第十七号
(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正)
第五条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
本則の表五十八の項及び五十九の項中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に、「覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」を「覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者」に改める。
(独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の一部改正)
第六条 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第四号中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改め、同条第二項中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第七号中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に、「、第十一号及び第十二号、第三十条の九第三号」を「及び第十一号から第十三号まで、第三十条の九第一項第三号及び第六号」に改め、「第三十条の十一第三号」の下に「、第三十条の十三、第三十条の十四第二項」を加える。
第二章 経過措置
第八条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第十四項及び第十五項、第十三条並びに第三十八条の規定の適用については、同法附則第十二条第十四項中「第四条」とあるのは「第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定を除く。以下この項及び次条において同じ。)」と、「施行日」とあるのは「第四条の規定の施行の日(次項において「第四条施行日」という。)」と、同条第十五項中「施行日」とあるのは「第四条施行日」と、同法附則第十三条中「この法律(」とあるのは「この法律(第四条の規定及び」とする。
附 則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 高市 早苗
文部科学大臣 萩生田光一
厚生労働大臣 加藤 勝信
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