第一章 総則(第一条 - 第六条) 編集

第二章 医療に関する選択の支援等 編集

第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二 - 第六条の四) 編集

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五 - 第六条の八) 編集

第三章 医療の安全の確保(第六条の九 - 第六条の十二) 編集

第四章 病院、診療所及び助産所 編集

第一節 開設等(第七条 - 第九条) 編集

第二節 管理(第十条 - 第二十三条) 編集

第三節 監督(第二十三条の二 - 第三十条) 編集

第四節 雑則(第三十条の二) 編集

第五章 医療提供体制の確保 編集

第一節 基本方針(第三十条の三) 編集

第二節 医療計画(第三十条の四 - 第三十条の十一) 編集

第三節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十二・第三十条の十三) 編集

第四節 公的医療機関(第三十一条 - 第三十八条) 編集

第六章 医療法人 編集

第一節 通則(第三十九条 - 第四十三条) 編集

第二節 設立(第四十四条 - 第四十六条) 編集

第三節 管理(第四十六条の二 - 第五十四条) 編集

第四節 社会医療法人債(第五十四条の二 - 第五十四条の八) 編集

第五節 解散及び合併(第五十五条 - 第六十二条) 編集

第六節 監督(第六十三条 - 第七十一条) 編集

第七章 雑則(第七十一条の二 - 第七十一条の六) 編集

第八章 罰則(第七十一条の七 - 第七十七条) 編集

附 則 抄 編集

第七十八条
この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。
第七十九条
国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
2  旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3  前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。
第八十二条
旧規則第四十五条第一項但書、第二項、若しくは第五十一条但書の規定によつて都道府県知事の許可を受けた者又は旧規則第七十五条の規定によつて許可を受けたとみなされた者は、第十二条第一項但書若しくは第二項又は第十八条但書の規定によつて許可を受けた者とみなす。
2  旧規則第三十六条第一項第二号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者は、これを第六条の六第一項の規定によつて許可を受けたものとみなす。
第八十三条'
この法律施行前から引き続き休止をしている病院又は診療所については、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第八十五条
旧規則第五十七条又は第五十八条の規定によつて都道府県知事がなし、又は旧規則第八十条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。
第八十六条
国は、当分の間、病院又は診療所の開設者に対し、病院又は診療所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2  国は、当分の間、都道府県に対し、病院又は診療所の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該病院又は診療所の開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3  前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4  前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5  国は、第一項又は第二項の規定により都道府県又は病院若しくは診療所の開設者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である病院又は診療所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6  都道府県又は病院若しくは診療所の開設者が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第八十七条
都道府県は、平成二十五年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間、医療計画を作成するに当たつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六七号) 編集

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号) 編集

この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) 編集

この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二五年四月一日法律第八三号) 編集

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二二号) 抄 編集

1  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和二六年一一月一二日法律第二五九号) 抄 編集

1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年五月一日法律第一二九号) 編集

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九一号) 抄 編集

1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 編集

1  この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2  この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則 (昭和二九年四月六日法律第六二号) 編集

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百五十九号)は、廃止する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一五九号) 編集

1  この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2  この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設又は病床数の増加若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 編集

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一二七号) 編集

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄 編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄 編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四三号) 編集

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年一〇月二七日法律第九六号) 編集

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄 編集

1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五  第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条の二を削る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第三十二条、第三十九条第一項及び第四十五条第二項の改正規定、第四十六条の次に二条を加える改正規定(第四十六条の二第一項ただし書及び第四十六条の三第二項に係る部分に限る。)、第五十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、第六十六条に一項を加える改正規定並びに第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。

(検討等)

第二条
政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及び診療所の在り方並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
第三条
政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条
政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)

第五条
改正後の第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に第七条第一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、改正後の第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第七条の二第一項から第四項までの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第七条の二第三項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。
第六条
この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の第四十六条の二から第四十七条まで及び第六十八条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
第七条
附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の第六十四条第二項又は第六十六条第一項の規定に基づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。
第八条
改正前の医療法の規定及び前条の規定によつてした処分又は手続は、改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。
第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
削除

(検討等)

第三条
政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院その他の病院及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条
政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)

第五条
第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第五十二条の規定は、医療法人の第一条の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法第五十二条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法第五十二条に規定する書類については、なお従前の例による。

(第二条の規定の施行前の準備)

第十四条
第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第十四条の二の厚生省令の制定又は第六十九条第一項第九号に掲げる事項若しくは同条第二項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。
2  新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案又は同条第二項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
3  新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。

(罰則に関する経過措置)

第二十条
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

参考資料 編集


 

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