1 愚なる哉すでにイエス・キリストの十字架に釘られし事を明かに其目前に著されたるガラテヤ人よ誰が爾曹を誑かしし乎
2 我ただ此事を爾曹より聞んとす爾曹が靈を受しは律法を行ふに由か將ききて信ぜしに由か
3 爾曹かく愚なる乎なんぢら靈に因て始り今肉に因て全うせらるる乎
4 なんぢら如此おほくの苦を徒然に受しや實に徒然には有まじ
5 それ爾曹に靈を予へかつ奇跡を行はしめ給ふ者の如此なすは爾曹が律法を行ふに由てなる乎又(※1)は聞て信ぜしに由てなる乎
6 即ちアブラハム神を信じ其信仰を義と爲れたるが如し
7 是故に信仰による者は是アブラハムの子なりと爾曹知べし
8 かつ聖書すでに信仰に由て神の異邦人を義と爲給ふことを預じめ曉まづ福音をアブラハムに傳て諸國の民は爾に由て福を獲んと云り
9 是故に信仰に由ものは信仰ありしアブラハムと偕に福を受
10 凡そ律法の行に由ものは詛るべし蓋律法の書に載たる凡の事を恆に行はざる者は詛ると録されたれば也
11 かつ義人は信仰に由て生べしと有ば律法に由て神の前に義とせらるる者なきことは明かなり
12 それ律法は信仰に由ず即ち曰これを行ふ者は之に由て生べしと
13 キリスト既に我儕の爲に詛はるる者となりて我儕を贖ひ律法の詛より脱しめ給へり蓋すべて木に懸る者は詛れし者なりと録されたれば也
14 是アブラハムに約束し給ひし恩惠イエス・キリストに由て異邦人にまで及び我儕にも信仰に由て約束の靈を受しめん爲なり
15 兄弟よ我いま人の事に由て曰ん人の契約だに既に定れば之を廢また加ふることなし
16 それ約束はアブラハムと其裔とに立給ひし者にして多の人を指て裔々(※2)と言るに非ず惟一人を指て爾の裔と言る也これ即ちキリストなり
17 我これを言ん神の預じめ定給ひし契約は四百三十年のちの律法これを棄その約束の言を徒然することをせざる也
18 嗣業と爲こと若し律法に由ば約束には由ざるべし然ど神は約束に由て之をアブラハムに賜へり
19 然らば律法の用は何ぞや此は約束を受べき裔の來るまで罪の爲に加へし者にて天使等により中保の手に備へ給ひし也
20 それ中保は一人に屬る者に非ず神は即ち一人なり
21 然らば律法は神の約束に反るや决て非ず若し人を生しうる律法を賜りしならば義とせらるるは必ず律法に由べし
22 然ども聖書は反て萬人を罪の下に拘幽たり此はイエス・キリストを信ずるに由る約束のものを諸の信者に賜らんが爲なり
23 信仰の來らざる先には我儕律法の下に拘幽られ且守れて其顯れんとする信仰を俟り
24 かく律法は我儕をして信仰に由て義とせらるる事を得しめんが爲に我儕をキリストに導く師傳となれり
25 然ども今信仰すでに來たれば我儕もはや師傳の下にあらず
26 爾曹は皆キリスト・イエスを信ずるに由て神の子となれり
27 そは凡そバプテスマを受てキリストに入る爾曹はキリストを衣たる者なれば也
28 斯る者の中にはユダヤ人またギリシヤ人あるひは奴隸あるひは自主あるひは男あるひは女の分なし蓋なんぢら皆キリスト・イエスに在て一なれば也
29 若なんぢらキリストに屬するものならば爾曹はアブラハムの裔すなはち約束に循ひて嗣子たる也
※1 明治14(1881)年版では「又」→「また」。
※2 明治14(1881)年版では「裔々」→「裔」。