2007/11/06記す
編集不動産登記事務取扱手続準則を作成しています。
これを作成している主目的はWikibooksでの不動産登記法コンメンタールの作成にあたって、その参照法令(準則は法令じゃないですが)として参照できるようにすることです。そのため、作成に当たっては、検索の利便を優先し、原文表記を一部崩して作成しております。
不動産登記事務取扱手続準則を作成しています。
これを作成している主目的はWikibooksでの不動産登記法コンメンタールの作成にあたって、その参照法令(準則は法令じゃないですが)として参照できるようにすることです。そのため、作成に当たっては、検索の利便を優先し、原文表記を一部崩して作成しております。