刑法 (日本) 第二編 罪

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第一章 皇室ニ対スル罪

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第七十三条 上皇、皇太后、天皇、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
第七十四条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦同シ
第七十五条 皇族ニ対シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ処シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ処ス
第七十六条 皇族ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ処ス

第二章 内乱ニ関スル罪

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第七十七条 政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僭窃シ其他朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的トシテ暴動ヲ為シタル者ハ内乱ノ罪トシ左ノ区別ニ従テ処断ス
一 首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス
二 謀議ニ参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ禁錮ニ処シ其他諸般ノ職務ニ従事シタル者ハ一年以上十年以下ノ禁錮ニ処ス
三 附和随行シ其他単ニ暴動ニ干与シタル者ハ三年以下ノ禁錮ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス但前項第三号ニ記載シタル者ハ此限ニ在ラス

第七十八条 内乱ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ禁錮ニ処ス

第七十九条 兵器、金穀ヲ資給シ又ハ其他ノ行為ヲ以テ前二条ノ罪ヲ幇助シタル者ハ七年以下ノ禁錮ニ処ス


第八十条 前二条ノ罪ヲ犯スト雖モ未タ暴動ニ至ラサル前自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス

第三章 外患ニ関スル罪 

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第八十一条 外国ニ通謀シテ帝国ニ対シ戦端ヲ開カシメ又ハ敵国ニ与シテ帝国ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ処ス

第八十二条 要塞、陣営、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ死刑ニ処ス
兵器、弾薬其他軍用ニ供スル物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
第八十三条 敵国ヲ利スル為メ要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
第八十四条 帝国ノ軍用ニ供セサル兵器、弾薬其他直接ニ戦闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
第八十五条 敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ
第八十六条 前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

第八十七条 前六条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第八十八条 第八十一条乃至第八十六条ニ記載シタル罪ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
第八十九条 本章ノ規定ハ戦時同盟国ニ対スル行為ニ亦之ヲ適用ス

第四章 国交ニ関スル罪

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第九十条 帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ対シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ対シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス但外国政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス
第九十一条 帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ対シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス
帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ対シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス但被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス

第九十二条 外国ニ対シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其国ノ国旗其他ノ国章ヲ損壊、除去又ハ汚穢シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス但外国政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス

第九十三条 外国ニ対シ私ニ戦闘ヲ為ス目的ヲ以テ其予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ三月以上五年以下ノ禁錮ニ処ス但自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス

第九十四条 外国交戦ノ際局外中立ニ関スル命令ニ違背シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第五章 公務ノ執行ヲ妨害スル罪

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第九十五条 公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之ニ対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
公務員ヲシテ或処分ヲ為サシメ若クハ為ササラシムル為メ又ハ其職ヲ辞セシムル為メ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者亦同シ

第九十六条 公務員ノ施シタル封印又ハ差押ノ標示ヲ損壊シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ封印又ハ標示ヲ無効タラシメタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス

第九十六条の二 強制執行ヲ免ルル目的ヲ以テ財産ヲ隠匿、損壊若クハ仮装譲渡シ又ハ仮装ノ債務ヲ負担シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第九十六条の三 偽計若クハ威力ヲ用ヒ公ノ競売又ハ入札ノ公正ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百五十万円以下ノ罰金ニ処ス
公正ナル価格ヲ害シ又ハ不正ノ利益ヲ得ル目的ヲ以テ談合シタル者亦同シ

第六章 逃走の罪

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(逃走)

第九十七条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。

(加重逃走)

第九十八条
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(被拘禁者奪取)

第九十九条
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(逃走援助)

第百条
  1. 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
  2. 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(看守者等による逃走援助)

第百一条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

(未遂罪)

第百二条
この章の罪の未遂は、罰する。

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

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(犯人蔵匿等)

第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(証拠隠滅等)

第百四条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(親族による犯罪に関する特例)

第百五条
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

(証人等威迫)

第百五条の二
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第八章 騒乱の罪

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(騒乱)

第百六条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、六月以上七年以下の禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の禁錮に処する。
三 付和随行した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

(多衆不解散)

第百七条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は二年以下の禁錮に処し、その他の者は五万円以下の罰金又は科料に処する。

第九章 放火及び失火の罪

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(現住建造物等放火)

第百八条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等放火)

第百九条
  1. 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
  2. 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上五年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

(建造物等以外放火)

第百十条
  1. 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
  2. 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(延焼)

第百十一条
  1. 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上七年以下の懲役に処する。
  2. 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、二年以下の懲役に処する。

(未遂罪)

第百十二条
第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

(予備)

第百十三条
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、一年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(消火妨害)

第百十四条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

(差押え等に係る自己の物に関する特例)

第百十五条
第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

(失火)

第百十六条
  1. 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(激発物破裂)

第百十七条
  1. 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
  2. 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

(業務上失火等)

第百十七条の二
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、二年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

(ガス漏出等及び同致死傷)

第百十八条
  1. ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
  2. ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第十章 出水及び水利に関する罪

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(現住建造物等浸害)

第百十九条
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、無期又は二年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等浸害)

第百二十条
  1. 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
  2. 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

(水防妨害)

第百二十一条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

(過失建造物等浸害)

第百二十二条
過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

(水利妨害及び出水危険)

第百二十三条
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第十一章 往来を妨害する罪

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(往来妨害及び同致死傷)

第百二十四条
  1. 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(往来危険)

第百二十五条
  1. 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
  2. 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(汽車転覆等及び同致死)

第百二十六条
  1. 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  2. 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(往来危険による汽車転覆等)

第百二十七条
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

(未遂罪)

第百二十八条
第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。

(過失往来危険)

第百二十九条
  1. 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第十二章 住居を侵す罪

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(住居侵入等)

第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は科料に処する。
第百三十一条
削除(皇宮侵入、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)

(未遂罪)

第百三十二条
第百三十条の罪の未遂は、罰する。

第十三章 秘密を侵す罪

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(信書開封)

第百三十三条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、六月以下の懲役又は禁錮若しくは十万円以下の罰金又は科料に処する。

(秘密漏示)

第百三十四条
  1. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、三月以下の懲役又は禁錮若しくは十万円以下の罰金又は科料に処する。
  2. 宗教、祈禱(とう)若しくは祭祀(し)の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

(親告罪)

第百三十五条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第十四章 あへん煙に関する罪

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(あへん煙輸入等)

第百三十六条
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上五年以下の懲役に処する。

(あへん煙吸食器具輸入等)

第百三十七条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上三年以下の懲役に処する。

(税関職員によるあへん煙輸入等)

第百三十八条
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

(あへん煙吸食及び場所提供)

第百三十九条
  1. あへん煙を吸食した者は、二年以下の懲役に処する。
  2. あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上五年以下の懲役に処する。

(あへん煙等所持)

第百四十条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、六月以下の懲役に処する。

(未遂罪)

第百四十一条
この章の罪の未遂は、罰する。

第十五章 飲料水に関する罪

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(浄水汚染)

第百四十二条
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、三月以下の懲役又は十万円以下の罰金又は科料に処する。

(水道汚染)

第百四十三条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上五年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)

第百四十四条
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)

第百四十五条
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)

第百四十六条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。

(水道損壊及び閉塞)

第百四十七条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

第十六章 通貨偽造の罪

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(通貨偽造及び行使等)

第百四十八条
  1. 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  2. 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(外国通貨偽造及び行使等)

第百四十九条
  1. 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
  2. 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(偽造通貨等収得)

第百五十条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、二年以下の懲役に処する。

(未遂罪)

第百五十一条
前三条の罪の未遂は、罰する。

(収得後知情行使等)

第百五十二条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

(通貨偽造等準備)

第百五十三条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上三年以下の懲役に処する。

第十七章 文書偽造の罪

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(詔書偽造等)

第百五十四条
  1. 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  2. 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。

(公文書偽造等)

第百五十五条
  1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
  2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(虚偽公文書作成等)

第百五十六条
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条
  1. 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
  3. 前二項の罪の未遂は、罰する。

(偽造公文書行使等)

第百五十八条
  1. 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

(私文書偽造等)

第百五十九条
  1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上三年以下の懲役に処する。
  2. 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(虚偽診断書等作成)

第百六十条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

(偽造私文書等行使)

第百六十一条
  1. 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

(電磁的記録不正作出及び供用)

第百六十一条の二
  1. 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  3. 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
  4. 前項の罪の未遂は、罰する。

第十八章 有価証券偽造及び支払用カード電磁的記録に関する罪

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(有価証券偽造等)

第百六十二条
  1. 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
  2. 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。

(偽造有価証券行使等)

第百六十三条
  1. 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

(支払用カード電磁的記録不正作出等)

第百六十三条の二
  1. 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
  2. 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
  3. 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

(不正電磁的記録カード所持)

第百六十三条の三
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(支払用カード電磁的記録不正作出準備)

第百六十三条の四
  1. 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
  2. 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
  3. 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

(未遂罪)

第百六十三条の五
第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。

第十九章 印章偽造の罪

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(御璽偽造及び不正使用等)

第百六十四条
  1. 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  2. 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

(公印偽造及び不正使用等)

第百六十五条
  1. 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
  2. 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

(公記号偽造及び不正使用等)

第百六十六条
  1. 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
  2. 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。

(私印偽造及び不正使用等)

第百六十七条
  1. 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
  2. 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

(未遂罪)

第百六十八条
第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。

第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

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(不正指令電磁的記録作成等)

第百六十八条の二
  1. 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
    二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
  2. 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
  3. 前項の罪の未遂は、罰する。

(不正指令電磁的記録取得等)

第百六十八条の三
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十章 偽証の罪

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(偽証)

第百六十九条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)

第百七十条
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(虚偽鑑定等)

第百七十一条
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。

第二十一章 虚偽告訴の罪

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(虚偽告訴等)

第百七十二条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)

第百七十三条
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

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(公然わいせつ)

第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(わいせつ物頒布等)

第百七十五条
  1. わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
  2. 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

(強制わいせつ)

第百七十六条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦(かん))

第百七十七条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫(かんいん)した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強姦)

第百七十八条
  1. 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、百七十六条の例による。
  2. 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。(平成十六年十二月八日一部改正)

(集団強姦等)

第百七十八条の二
二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。(平成十六年十二月八日本条追加)

(未遂罪)

第百七十九条
百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

(親告罪)

第百八十条
  1. 第百七十六条から百七十八条及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

(強制わいせつ等致死傷)

第百八十一条
  1. 第百七十六条から若しくは第百七十八条第一項の罪またはこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
  2. 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項のまたはこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させたものは、無期または五年以上の懲役に処する。(平成十六年十二月八日本項追加)
  3. 第百七十八条の二の罪またはその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させたものは、無期または六年以上の懲役に処する。(平成十六年十二月八日本項追加)

(淫行勧誘)

第百八十二条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百八十三条
削除(姦通、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)

(重婚)

第百八十四条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

第二十三章 賭(と)博及び富くじに関する罪

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(賭(と)博)

第百八十五条
賭(と)博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭(か)けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第百八十六条
  1. 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
  2. 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(富くじ発売等)

第百八十七条
  1. 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
  2. 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  3. 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

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(礼拝所不敬及び説教等妨害)

第百八十八条
  1. 神祠(し)、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

(墳墓発掘)

第百八十九条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

(死体損壊等)

第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

(墳墓発掘死体損壊等)

第百九十一条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(変死者密葬)

第百九十二条
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

第二十五章 汚職の罪

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(公務員職権濫用)

第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

(特別公務員職権濫用)

第百九十四条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

(特別公務員暴行陵虐)

第百九十五条
  1. 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
  2. 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

(特別公務員職権濫用等致死傷)

第百九十六条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第百九十七条
  1. 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
  2. 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

(第三者供賄)

第百九十七条の二
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

(加重収賄及び事後収賄)

第百九十七条の三
  1. 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
  2. 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
  3. 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

(あっせん収賄)

第百九十七条の四
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

(没収及び追徴)

第百九十七条の五
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄)

第百九十八条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第二十六章 殺人の罪

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(殺人)

第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。
第二百条
削除(尊属殺人、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため)

(予備)

第二百一条
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(自殺関与及び同意殺人)

第二百二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(未遂罪)

第二百三条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

第二十七章 傷害の罪

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(傷害)

第二百四条
人の身体を傷害した者は、七年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(傷害致死)

第二百五条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、五年以上の有期懲役に処する。
※(1995年に第二項の尊属傷害致死の部分を削除)

(現場助勢)

第二百六条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは拘留又は科料に処する。

(同時傷害の特例)

第二百七条
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

(暴行)

第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(危険運転致死傷)

第二百八条の二
  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は三年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
  2. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

(凶器準備集合及び結集)

第二百八条の三
  1. 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
  2. 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

第二十八章 過失傷害の罪

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(過失傷害)

第二百九条
  1. 過失により人を傷害した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)

第二百十条
過失により人を死亡させた者は、百万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)

第二百十一条
  1. 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、十年以下の懲役若しくは禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
  2. 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、十五年以下の懲役若しくは禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

第二十九章 堕胎の罪

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(堕胎)

第二百十二条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、六月以下の懲役に処する。

(同意堕胎及び同致死傷)

第二百十三条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、一年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上三年以下の懲役に処する。

(業務上堕胎及び同致死傷)

第二百十四条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上三年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

(不同意堕胎)

第二百十五条
  1. 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上五年以下の懲役に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

(不同意堕胎致死傷)

第二百十六条
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第三十章 遺棄の罪

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(遺棄)

第二百十七条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、六月以下の懲役に処する。

(保護責任者遺棄等)

第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上三年以下の懲役に処する。(平成七年第二項の尊属の保護責任者遺棄削除)

(遺棄等致死傷)

第二百十九条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第三十一章 逮捕及び監禁の罪

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(逮捕及び監禁)

第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。(1995年第二項尊属の加重規定を削除)

(逮捕等致死傷)

第二百二十一条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第三十二章 脅迫の罪

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(脅迫)

第二百二十二条
  1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)

第二百二十三条
  1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、二年以下の懲役に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項の罪の未遂は、罰する。

第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

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(未成年者略取及び誘拐)

第二百二十四条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(営利目的等略取及び誘拐)

第二百二十五条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

(身の代金目的略取等)

第二百二十五条の二
  1. 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  2. 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

(所在国外移送目的略取及び誘拐)

第二百二十六条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(人身売買)

第二百二十六条の二
  1. 人を買い受けた者は、三月以上三年以下の懲役に処する。
  2. 未成年者を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
  3. 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
  4. 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
  5. 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(被略取者等所在国外移送)

第二百二十六条の三
略取され、誘拐され、若しくは売買された者を所在国外に移送した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(被略取者引渡し等)

第二百二十七条
  1. 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上三年以下の懲役に処する。
  2. 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
  3. 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上五年以下の懲役に処する。
  4. 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。

(未遂罪)

第二百二十八条
第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。

(解放による刑の減軽)

第二百二十八条の二
第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

(身の代金目的略取等予備)

第二百二十八条の三
第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、一年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

(親告罪)

第二百二十九条
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。

第三十四章 名誉に対する罪

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名誉毀損

第二百三十条
  1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、二年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二
  1. 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
  3. 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)

第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)

第二百三十二条
  1. この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

第三十五章 信用及び業務に対する罪

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(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)

第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)

第二百三十四条の二
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十六章 窃盗及び強盗の罪

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(窃盗)

第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(不動産侵奪)

第二百三十五条の二
他人の不動産を侵奪した者は、五年以下の懲役に処する。

(強盗)

第二百三十六条
  1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、一年以上の有期懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(強盗予備)

第二百三十七条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、一年以下の懲役に処する。

(事後強盗)

第二百三十八条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

(昏酔強盗)

第二百三十九条
人を昏(こん)酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

(強盗致死傷)

第二百四十条
強盗が、人を負傷させたときは二年以上の有期懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗強姦及び同致死)

第二百四十一条
強盗が女子を強姦したときは、三年以上の有期懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

(他人の占有等に係る自己の財物)

第二百四十二条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

(未遂罪)

第二百四十三条
第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

(親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条
  1. 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
  2. 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

(電気)

第二百四十五条
この章の罪については、電気は、財物とみなす。

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

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(詐欺)

第二百四十六条
  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、五年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、五年以下の懲役に処する。

(背任)

第二百四十七条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)

第二百四十八条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、五年以下の懲役に処する。

(恐喝)

第二百四十九条
  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、五年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)

第二百五十条
この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)

第二百五十一条
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。

第三十八章 横領の罪

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(横領)

第二百五十二条
  1. 自己の占有する他人の物を横領した者は、三年以下の懲役に処する。
  2. 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)

第二百五十三条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)

第二百五十四条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは拘留又は科料に処する。

(準用)

第二百五十五条
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

第三十九章 盗品等に関する罪

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(盗品譲受け等)

第二百五十六条
  1. 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、二年以下の懲役に処する。
  2. 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、五年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

(親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条
  1. 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
  2. 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第四十章 毀棄及び隠匿の罪

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(公用文書等毀棄)

第二百五十八条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(私用文書等毀棄)

第二百五十九条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三年以下の懲役に処する。

(建造物等損壊及び同致死傷)

第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)

第二百六十一条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金若しくは拘留又は科料に処する。

(自己の物の損壊等)

第二百六十二条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

(境界損壊)

第二百六十二条の二
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(信書隠匿)

第二百六十三条
他人の信書を隠匿した者は、三月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは拘留又は科料に処する。

(親告罪)

第二百六十四条
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。