内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律

内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律をここに公布する。

御名御璽


昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山  哲

法律第二百三十八号

内務省は、昭和二十二年十二月三十一日限り、これを廃止する。この目的のために、左に掲げる勅令は、これを廃止する。
内務省官制
内務省調査局臨時設置制
戰災復興院官制
戰災復興院特別建設局臨時設置制
附 則

1 從前内務省において所管した事務でその廃止の日において残存するものは、内閣総理大臣の管理に属する内事局においてこれを所掌する。

2 從前の内務省の組織及び職員で内事局の事務処理のため必要なものは、政令の定めるところによりこれに移管される。

3 内事局の長は、國務大臣を以てこれに充てることができる。

4 内事局は、臨時の機関とし、法律の定めるところに從い、その権限が他の機関に移管され、又は廃止される時に、その権限を失い、又はその存立を失う。

5 内事局は、いかなる場合においても、その設置の日から九十日を超えて存続することはできない。

内閣総理大臣  片山  哲
内 務 大 臣 木村小左衞門

関連項目

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この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。