内事局令
- 内事局令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十二年十二月三十一日
内閣総理大臣 片山 哲
政令第三百三十三号
- 内事局令
- 第一条
- 内事局においては、昭和二十二年法律第二百三十八号(内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律)附則第一項に基き、従前内務省において所管した事務でその廃止の日において残存する事務を掌る。
- 2 内事局は、警察法、消防組織法[1]及び法務庁設置法がすべて施行された日又はその設置の日から九十日を経過した日のいずれか早い日に廃止される。
- 第二条
- 前条第一項の事務に従事させるため、内事局に左の職員を置く。
- 長官 一級
- 総理庁事務官
- 専任三人 一級
- 専任六十九人 二級
- 総理庁技官
- 専任十二人 二級
- 総理庁事務官又は総理庁技官
- 専任二百十七人 三級
- 第三条
- 内事局に官房及び左の二局を置く。
- 第一局
- 第二局
- 2 第一局は警察法及び消防組織法が、第二局は法務庁設置法が施行された時に、その存立を失う。
- 第四条
- 官房、第一局及び第二局においては、左に掲げる区分に従い従前内務省において所管した事務でその廃止の日において残存するものを掌る。但し、この政令により従前の内務省に属した権限よりも広い権限を付与するものではない。
- 官房
- 一 職員の進退身分、公文書類の接受、発送、編集及び保存並びに予算、決算及び会計等内事局の庶務を処理すること。
- 二 左に掲げる地方自治法に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
- イ 同法第七条第一項、第八条第三項、第二百五十九条第一項及び第二百八十八条第一項の規定による届出を受理すること。
- ロ 同法第七条第五項、第八条第三項及び第二百五十九条第四項の規定による告示をすること。
- ハ 同法第七条第二項、第二百四十八条及び第二百六十五条第三項但書の規定による処分をすること。
- ニ 同法第六十一条第三項、第七十七条、第八十二条、第八十六条第三項、第百二十三条第三項、第二百三十八条、第二百四十二条第三項、第二百五十二条、第二百六十条第二項及び第二百六十一条第四項の規定による報告を受理すること。
- ホ 同法第百四十六条第八項の規定による都道府県知事の罷免についての措置をすること。
- ヘ 同法第二百七十七条、第二百七十八条、第二百八十三条及び第二百九十二条の規定により前各号に準じてなす事務を行うこと。
- ト 同法第二百八十四条第一項及び第二百八十六条第一項の規定による許可をすること。
- チ 同法第二百六十一条第一項、第二項及び第五項に規定する事務を行うこと。
- リ 同法附則第一条第二項の規定による地方公共団体の職員に関する法律の立案を行うこと。
- 第一局
- 一 警察法及び消防組織法の施行のため必要な準備をすること。
- 二 左に掲げる事項で警察法及び消防組織法の施行に至るまでの間において暫定的に必要なものを処理すること。
- イ 公共の秩序維持
- ロ 生命及び財産の保護
- ハ 犯罪の予防及び鎮圧
- ニ 交通の取締
- ホ 警察通信施設
- へ 犯罪鑑識施設の維持管理
- ト 警察教養施設の維持管理
- チ 犯罪鑑識及び犯罪統計
- リ 消防
- 第二局
- 連合国最高司令官の要求に基く左に掲げる法令による内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
- 一 連合国最高司令官の要求に基く政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する件(昭和二十一年勅令第百一号)
- 二 連合国最高司令官の要求に基く正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件(昭和二十一年内務省令第三十号)
- 三 外国人登録令
- 第五条
- 長官は、局務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官の進退を専行する。
- 第六条
- 内事局に[2]第一局長及び第二局長を置き、一級の総理庁事務官を以て、これに充てる。長官の命を受けて局務を掌理する。
- 附 則
- 第七条
- この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
- 第八条
- 左に掲げる勅令は、これを廃止する。
- 内務部内臨時職員設置制
- 内務省顧問設置制
- 第九条
- 左に掲げる事項で元内務省所管に係るものの残務整理を要するものは、内事局官房においてこれを掌る。
- 一 昭和二十二年度予算の執行、国庫債務負担行為及び予備費の支出に関する事項
- 二 昭和二十年度乃至昭和二十二年度決算に関する事項
- 三 昭和二十年度乃至昭和二十二年度国有財産に関する事項
- 第十条
- 地方税法、地方分与税法その他の法令により、従来内務大臣の所管に属した地方財政に関する事項について内閣総理大臣を補佐する事務は、地方財政委員会法の施行により地方財政委員会に移管される時まで、内事局官房においてこれを掌る。
- 2 前項の事務に従事させるため、第一条に掲げるものの外、内事局が前項の事務を掌る期間[3]に限り、左の職員を置く。
- 総理庁事務官
- 専任五人 二級
- 専任十二人 三級
内 務 大 臣 木村小左衞門
内閣総理大臣 片山 哲
正誤訂正
編集関連項目
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