公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律

本則

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(定義)

第一条
この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二   
イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三  爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設(ロに該当するものを除く。)
ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)

(資金提供)

第二条
  1. 情を知って、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、資金を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

(資金収集)

第三条
  1. 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために使用する目的で、資金の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、資金を収集したときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

(自首)

第四条
前二条の罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

(国外犯)

第五条
第二条及び第三条の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 及び第四条の二 の例に従う。

(両罰規定)

第六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二条又は第三条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則 抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)

2  第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

参考資料

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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