公布式法 (1955年立法第7号)


 立法院の議決した公布式法に署名し、ここにこれを公布する。

一九五五年六月二十四日

行政主席代理

行政副主席  与儀  達敏


立法[第の略字]七号

公布式法

[第の略字]一条 琉球政府(以下、単に「政府」という。)立法は、行政主席が公布年月日を記入し、これに署名し、政府立法院の議決を経た旨を附して公布する。

2 行政主席の制定する「規則」は行政主席が公布年月日を記入して公布する。

[第の略字]二条 前条の立法及び規則の公布は、政府の発行する公報に登載して行う。

[第の略字]三条 立法案が立法として成立した場合及び[第の略字]一条[第の略字]二項の規則を制定した場合、行政主席は、その成立及び制定の日から二十日以内にこれを公布しなければならない。

[第の略字]四条 [第の略字]一条の立法及び規則は、特に施行の期日を定めるものの外、公布の日から起算して三十日を経て施行する。

1 本法は、公布の日からこれを施行する。

2 公布式法(一九五二年立法[第の略字]十五号)は、廃止する。

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。