公布式法 (1952年琉球臨時中央政府立法第15号)
立法院の議決した公布式法に署名し、ここにこれを公布する。
- 一九五二年一月二十八日
琉球臨時中央政府行政主席
立法第十五號
琉球臨時中央政府立法院は、ここに次の通り定める。
- 公布式法
第一條 琉球臨時中央政府(以下単に中央政府という)立法は、中央政府行政主席が公布年月日を記入し、これに署名し、中央政府立法院の議決を経た旨を附して公布する。
2 民政府指令第六號第六條に基き中央政府行政主席の制定する規則は、行政主席が公布年月日を記入して公布する。
第二條 前條の立法及び規則の公布は、中央政府の發行する公報に登載して行う。
第三條 立法案が立法として成立した場合は、中央政府行政主席は、その成立及び制定の日から二十日以内にこれを公布しなければならない。
第四條 第一條の立法及び規則は、特に施行の期日を定めるものの外公布の日から起算して滿三十日を経て施行する。但し、北大東島、南大東島及び硫黄鳥島にあつてはその島地に到着した日から起算して滿十日を経て施行する。
附則
1 本法は、公布の日からこれを施行する。
2 本法公布前に成立した立法及び中央政府行政主席の制定した規則については、夫々その成立又は制定の日に本法による公布があつたものとする。
この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。