公害等調整委員会設置法
(目的)
第一条
第一条
この法律は、公害等調整委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省の外局として、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第三条
第三条
委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
(所掌事務)
第四条
第四条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
二 鉱区禁止地域の指定に関すること。
三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。
四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の意見を述べること。
五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(職権の行使)
第五条
第五条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行なう。
(組織)
第六条
第六条
委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。
2 委員のうち三人は、非常勤とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員の任命)
第七条
第七条
委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(任期)
第八条
第八条
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
(身分保障)
第九条
第九条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮 以上の刑に処せられたとき。
三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)
第十条
第十条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(委員長及び委員の服務等)
第十一条
第十一条
委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ない、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(会議)
第十二条
第十二条
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。
(規則の制定)
第十三条
第十三条
委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、公害等調整委員会規則を制定することができる。
(公聴会)
第十四条
第十四条
委員会は、必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。
(資料提出の要求等)
第十五条
第十五条
委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。
(調査の委託)
第十六条
第十六条
委員会は、必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校、試験研究所、事業者、事業者の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。
(国会に対する報告)
第十七条
第十七条
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(専門委員)
第十八条
第十八条
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。
2 専門委員は、委員会の申出に基づいて総務大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 第十一条第一項の規定は、専門委員について準用する。
(事務局)
第十九条
第十九条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に置かれる職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。
(罰則)
第二十条
第二十条
第十一条第一項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附 則
編集附 則 抄
編集(施行期日等)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2 第四条第一号の規定中裁定に係る部分及び附則第十一条による改正後の公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の規定中裁定に係る部分は、この法律の施行の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。
(委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)
第二条
第二条
第七条第一項の規定による委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても、行なうことができる。
(土地調整委員会規則に関する経過措置)
第十条
第十条
この法律の施行の際現に効力を有する土地調整委員会規則は、この法律の施行後は、公害等調整委員会規則としての効力を有するものとする。
(中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置)
第十二条
第十二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第十四条において「中央委員会等」と総称する。)がした処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、この法律による改正後の公害紛争処理法第四十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(代理人に関する経過措置)
第十三条
第十三条
この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停又は仲裁の手続において代理人に選任されている者で、弁護士でないものについてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第二十三条の二第一項の規定の適用に関しては、その者を同項の規定による調停委員会又は仲裁委員会の承認を得た者とみなす。
(時効の中断等に関する経過措置)
第十四条
第十四条
この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停に関し当該調停の目的となつている請求についてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第三十六条の二の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十六条
第十六条
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
(政令への委任)
第十七条
第十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
第十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
附 則 (昭和四九年六月一一日法律第八四号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
編集1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十八まで 略
十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条
第十二条
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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