朕元老院官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御  名    御  璽

明治十九年三月二十九日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

勅令第十一號

元老院官制

議長 一人

議場ニ臨ミ議事ヲ整頓シ本院ノ章程ヲ遵守シ竝ニ條例規則ヲ執行シ諸般ノ事務ヲ總判シ奏任官ノ進退ハ內閣總理大臣ヲ經テ之ヲ上奏シ判任官以下ハ之ヲ專行ス

副議長 一人

議長缺員又ハ事故アリテ缺席スルトキハ之ヲ代理ス

議官

本院ノ章程ニ從ヒ諸議案ヲ議スルヲ掌ル

書記官 六人

議長ノ命ヲ受ケ各其主務ヲ幹理ス

書記生

上官ノ指揮ヲ受ケ各庶務ニ從事ス

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