供託法 (現代語訳)/明治32年法律第15号

供託法

第一条 法令の規定によって供託する金銭及び有価証券は、金庫で保管する。

第二条 金庫に供託をしようとする者は、大蔵大臣が定める書式によって供託書を作り、供託物に添えて差し出さなければならない。

第三条 金庫は、金銭の供託を受けた翌月から払渡請求の前月まで大蔵大臣が定める利息を払わなければならない。

第四条 金庫は、供託物を受け取るべき者の請求により、供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金を受け取り、供託物に代えて、又はその従としてこれを保管する。ただし、保証金に代えて有価証券を供託した場合にあっては、供託者は、その利息又は配当金の払渡しを請求することができる。

第五条 司法大臣は、法令の規定によって供託する金銭又は有価証券でない物品を保管すべき倉庫営業者を指定することができる。

② 倉庫営業者は、その営業の部類に属する物でその保管することができる数量に限り、保管する義務を負う。

第六条 倉庫営業者に供託をしようとする者は、司法大臣が定める書式により供託書を作り、供託物に添えて交付しなければならない。

第七条 倉庫営業者は、供託物を受け取るべき者に対し、一般に同種の物について請求する保管料を請求することができる。

第八条 供託物は、供託者が指定した者又は法令若しくは裁判によって定まった者に還付する。

② 供託者は、民法第四百九十六条の規定によること、供託が錯誤によるものであること又はその原因が消滅したことを証明しなければ供託物を取り戻すことができない。

第九条 供託者が供託物を受け取る権利を有しない者を指定したときは、その供託は、無効とする。

第十条 供託物を受け取るべき者が反対給付をすべきときは、供託所にその給付をし、又は供託者の書面若しくは裁判によりその給付があったことを証明しなければ供託物を受け取ることができない。

第十一条 この法律は、明治三十二年四月一日から施行する。

第十二条 この法律の施行前に供託した金銭には、その施行の月から払渡請求の前月まで第三条の利息を付さなければならない。

第十三条 第四条、第八条及び第十条の規定は、この法律の施行前に供託した物にも適用する。

第十四条 明治二十三年勅令第百四十五号供託規則は、この法律の施行の日から廃止する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

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