供託法 (現代語訳)/大正10年法律第69号

供託法

第一条 法令の規定によって供託する金銭及び有価証券は、供託局で保管する。

第一条の二 前条の規定による供託に関する事務の監督については、司法行政の監督に関する規定を準用する。

第一条の三 利害関係人は、供託官吏の処分に対し、供託局の所在地を管轄する地方裁判所に抗告をすることができる。

第一条の四 抗告を受けた裁判所は、抗告に関する書類を供託官吏に送付してその意見を求めなければならない。

第一条の五 供託官吏は、抗告を理由があると認めるときは、処分を変更してその旨を裁判所及び抗告人に通知しなければならない。

② 抗告に理由がないと認めるときは、意見を付して、書類の送付を受けた日から五日内に裁判所に返還しなければならない。

第一条の六 裁判所は、抗告に理由がないと思料するときは、これを却下し、理由があると思料するときは、供託官吏に相当の処分を命じなければならない。

② 抗告を却下し、又は処分を命ずる裁判は、理由を付した決定により行い、供託官吏及び抗告人に送達しなければならない。

前条の規定により抗告を却下する決定に対しては、法律違背を理由とするときに限り、非訟事件手続法の規定に従って抗告をすることができる。

第二条 供託局に供託をしようとする者は、司法大臣が定める書式によって供託書を作り、供託物に添えて差し出さなければならない。

第三条 供託金には、命令で定めるところにより、利息を付さなければならない。

第四条 供託局は、供託物を受け取るべき者の請求により、供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金を受け取り、供託物に代えて、又はその従としてこれを保管する。ただし、保証金に代えて有価証券を供託した場合にあっては、供託者は、その利息又は配当金の払渡しを請求することができる。

第五条 司法大臣は、法令の規定によって供託する金銭又は有価証券でない物品を保管すべき倉庫営業者又は銀行を指定することができる。

② 倉庫営業者又は銀行は、その営業の部類に属する物でその保管することができる数量に限り、保管する義務を負う。

第六条 倉庫営業者又は銀行に供託をしようとする者は、司法大臣が定める書式により供託書を作り、供託物に添えて交付しなければならない。

第七条 倉庫営業者又は銀行は、第五条第一項の規定による供託物を受け取るべき者に対し、一般に同種の物について請求する保管料を請求することができる。

第八条 供託物の還付を請求する者は、司法大臣の定めるところにより、その権利を証明しなければならない。

② 供託者は、民法第四百九十六条の規定によること、供託が錯誤によるものであること又はその原因が消滅したことを証明しなければ供託物を取り戻すことができない。

第九条 供託者が供託物を受け取る権利を有しない者を指定したときは、その供託は、無効とする。

第十条 供託物を受け取るべき者が反対給付をすべきときは、供託者の書面又は裁判、公正証書その他の公正の書面によりその給付があったことを証明しなければ供託物を受け取ることができない。

第十一条 この法律は、明治三十二年四月一日から施行する。

第十二条 この法律の施行前に供託した金銭には、その施行の月から払渡請求の前月まで第三条の利息を付さなければならない。

第十三条 第四条、第八条及び第十条の規定は、この法律の施行前に供託した物にも適用する。

第十四条 明治二十三年勅令第百四十五号供託規則は、この法律の施行の日から廃止する。

(供託法中改正法律(大正10年法律第69号) )

① この法律の施行の期日は、勅令で定める。

② この法律の施行前にした供託に関し、必要な規定は、勅令で定める。

③ 供託局の所在地外においては、司法大臣は、当分のうち、適当と認める銀行に第一条の規定による供託事務を取り扱わせることができる。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

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