使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
本則
編集(目的)
- 第一条
- この法律は、使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
- 一 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの
- 二 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
- この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。
- この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
(基本方針)
- 第三条
- 主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化を総合的かつ計画的に推進するため、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一 使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向
- 二 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標
- 三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進のための措置に関する事項
- 四 環境の保全に資するものとしての使用済小型電子機器等の再資源化の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
- 五 前各号に掲げるもののほか、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する重要事項
- 六 個人情報の保護その他の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項
- 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(国の責務)
- 第四条
- 国は、使用済小型電子機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 国は、使用済小型電子機器等に関する情報の収集、整理及び活用、使用済小型電子機器等の再資源化に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済小型電子機器等の収集及び運搬並びに再資源化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
- 第五条
- 市町村は、その区域内における使用済小型電子機器等を分別して収集するために必要な措置を講ずるとともに、その収集した使用済小型電子機器等を第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
- 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
- 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
(消費者の責務)
- 第六条
- 消費者は、使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、市町村その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
(事業者の責務)
- 第七条
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
(小売業者の責務)
- 第八条
- 小型電子機器等の小売販売を業として行う者は、消費者による使用済小型電子機器等の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。
(製造業者の責務)
- 第九条
- 小型電子機器等の製造を業として行う者は、小型電子機器等の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより使用済小型電子機器等の再資源化に要する費用を低減するとともに、使用済小型電子機器等の再資源化により得られた物を利用するよう努めなければならない。
(再資源化事業計画の認定)
- 第十条
- 使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)の事業(以下「再資源化事業」という。)を行おうとする者(当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項第一号において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
- 再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第四号において同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 四 使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域
- 五 再資源化事業の内容
- 六 使用済小型電子機器等の収集、運搬又は処分を行う者及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
- 七 使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設
- 八 使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
- 九 使用済小型電子機器等の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合にあっては、その内容
- 十 その他主務省令で定める事項
- 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二 前項第四号に掲げる区域が、広域にわたる使用済小型電子機器等の収集に資するものとして主務省令で定める基準に適合すること。
- 三 申請者及び前項第六号に規定する者の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
- 四 申請者及び前項第六号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと。
- イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
- ロ この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ハ 次条第四項の規定によりこの項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
- ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからハまでのいずれかに該当するもの
- ホ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの
- ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの
- ト 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
(再資源化事業計画の変更等)
- 第十一条
- 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 認定事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
- 一 認定事業者(前条第三項の認定に係る再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に記載された同条第二項第六号に規定する者を含む。以下「認定事業者等」という。)が、認定計画に従って再資源化事業を実施していないとき。
- 二 認定事業者が、認定計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を委託したとき。
- 三 認定事業者等の能力又は前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
- 四 認定事業者等が前条第三項第四号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
- 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務)
- 第十二条
- 認定事業者は、第十条第二項第四号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならない。
(認定事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
- 第十三条
- 認定事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第七項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。次項及び次条第一項において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。
- 認定事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第十条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
- 認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定計画に記載された第十条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として行うことができる。
- 認定事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第六項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第六項において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第六項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。次項及び第六項において同じ。)とみなす。
- 第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
- 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
- 一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない使用済小型電子機器等(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分が行われた場合において、認定事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定事業者は、廃棄物処理法第十九条の四の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)
- 第十四条
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一 認定事業者等が認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
- 二 認定事業者等が認定計画に従って行う研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
- 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号。以下「再資源化促進法」という。)第十四条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第十四条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第十四条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項、第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は再資源化促進法第十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は再資源化促進法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは再資源化促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(再資源化促進法第十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。
(指導及び助言)
- 第十五条
- 主務大臣は、認定事業者等に対し、認定計画に係る再資源化事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
- 第十六条
- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
- 第十七条
- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係行政機関への照会等)
- 第十八条
- 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(主務大臣等)
- 第十九条
- この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。
- この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
- 第二十条
- この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(罰則)
- 第二十一条
附則
編集附則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日[1]から施行する。
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
- 以下略
脚注
編集- ↑ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令(2013年(平成25年)3月6日政令第44号)により、2013年(平成25年)4月1日
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。