住民の祝祭日に関する立法の一部を改正する立法


 立法院の議決した住民の祝祭日に関する立法の一部を改正する立法に署名し、ここに公布する。

一九六五年四月二十一日
立法第六号

 琉球政府立法院は、ここに次のとおり定める。

住民の祝祭日に関する立法の一部を改正する立法

 住民の祝祭日に関する立法(一九六一年立法第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条中〈「こどもの日  五月五日  こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる。〉

 を〈「憲法記念日  五月三日  日本国憲法の施行を記念し、沖縄への適用を期する。〉

 〈こどもの日  五月五日  こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる。〉」に、

 「慰霊の日  六月二十二日」を

 「慰霊の日  六月二十三日」に改める。

 この立法は、公布の日から施行する。

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