住民の祝祭日に関する立法
立法院の議決した住民の祝祭日に関する立法に署名し、ここに公布する。
- 一九六一年七月二十四日
行政主席 大田 政作
- 立法第八十五号
琉球政府立法院は、ここに次のとおり定める。
- 住民の祝祭日に関する立法
第一条 自由と平和を求めてやまない琉球住民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに住民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「住民の祝祭日」と名づける。
第二条 「住民の祝祭日」を次のように定める。
元日 一月一日
- 年のはじめを祝う。
成人の日 一月十五日
- おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
春分の日 春分日
- 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
琉球政府創立記念日 四月一日
- 琉球政府の創立を記念し、琉球の発展を期する。
天皇誕生日 四月二十九日
- 天皇の誕生日を祝う。
こどもの日 五月五日
- こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる。
母の日 五月第二日曜日
- 母の苦労を慰め、その恩に感謝する。
慰霊の日 六月二十二日
- 沖縄戦の戦没者の霊を慰め、平和を祈る。
お盆の日 旧暦七月十五日
- 祖先の霊に供養を行い、冥福を祈る。
としよりの日 九月十五日
- 老人の福祉について関心を高め、明るく豊かな生活ができるよう推進する。
秋分の日 秋分日
- 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 十月第二土曜日
- スポーツを盛んにし、健康を祝う。
文化の日 十一月三日
- 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十二日
- 勤労をたっとび、生産を祝い、住民たがいに感謝しあう。
第三条 「住民の祝祭日」は、休日とする。
附則
この立法は、公布の日から施行する。
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