住民の祝祭日に関する立法


 立法院の議決した住民の祝祭日に関する立法に署名し、ここに公布する。

一九六一年七月二十四日

行政主席  大田 政作

立法第八十五号

 琉球政府立法院は、ここに次のとおり定める。

住民の祝祭日に関する立法

第一条 自由と平和を求めてやまない琉球住民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに住民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「住民の祝祭日」と名づける。

第二条 「住民の祝祭日」を次のように定める。

元日    一月一日

年のはじめを祝う。

成人の日  一月十五日

おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

春分の日  春分日

自然をたたえ、生物をいつくしむ。

琉球政府創立記念日 四月一日

琉球政府の創立を記念し、琉球の発展を期する。

天皇誕生日  四月二十九日

天皇の誕生日を祝う。

こどもの日  五月五日

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる。

母の日  五月第二日曜日

母の苦労を慰め、その恩に感謝する。

慰霊の日  六月二十二日

沖縄戦の戦没者の霊を慰め、平和を祈る。

お盆の日  旧暦七月十五日

祖先の霊に供養を行い、冥福を祈る。

としよりの日 九月十五日

老人の福祉について関心を高め、明るく豊かな生活ができるよう推進する。

秋分の日  秋分日

祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。

体育の日  十月第二土曜日

スポーツを盛んにし、健康を祝う。

文化の日  十一月三日

自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日  十一月二十二日

勤労をたっとび、生産を祝い、住民たがいに感謝しあう。

第三条 「住民の祝祭日」は、休日とする。

 この立法は、公布の日から施行する。

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