開宗明義章第一
仲尼居,曾子侍。子曰:「先王有至德要道,以順天下,民用和睦,上下無怨,汝知之乎?」曾子避席,曰:「參不敏,何足以知之!」子曰:「夫孝,德之本也,敎之所由生也。復坐,吾語汝。身體髮膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也;立身行道,揚名於後世,以顯父母,孝之終也。夫孝,始於事親,中於事君,終於立身。《大雅》云:『無念爾祖,聿修厥德。』」
〈仲尼居す。曾子侍す。子曰く、先王、至德要道有り、以て天下を順へ、民用て和睦し、上下怨無しと。汝之を知るか。曾子、席を避けて曰く、參、不敏なり。何ぞ以て之を知るに足らん。子曰く、夫れ孝は德の本なり、敎の由りて生ずる所なり。坐に復せよ。吾れ汝に語げん。身體髮膚、之を父母に受く、敢て毀傷せざるは孝の始なり。身を立て道を行ひ、名を後世に揚げ、以て父母を顯すは孝の終なり。夫れ孝は親に事ふるに始り、君に事ふるに中し、身を立つるに終る。大雅に云ふ、「爾の祖を念ふ無らんや、厥の德を聿べ修む」と。〉
天子章第二
子曰:「愛親者,不敢惡於人;敬親者,不敢慢於人;愛敬盡於事親,而德敎加於百姓,刑於四海,蓋天子之孝也。《甫刑》云:『一人有慶,兆民賴之。』」
〈子曰く、親を愛する者は、敢て人を惡まず。親を敬する者は敢て人を慢にせず。愛敬、親に事ふるに盡し、而して德敎百姓に加はり、四海に刑る。蓋し天子の孝なり。甫刑に云ふ、「一人慶有れば、兆民之に賴る」と。〉
諸侯章第三
在上不驕,高而不危,制節謹度,滿而不溢。高而不危,所以長守貴也;滿而不溢,所以長守富也。富貴不離其身,然後能保其社稷,而和其民人,蓋諸侯之孝也。《詩》云:『戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰。』」
〈上に在りて驕らざれば、高くして危からず。節を制し度を謹めば、滿ちて溢れず。高くして危からざるは、長く貴を守る所以なり、滿ちて溢れざるは長く富を守る所以なり。富貴、其身を離れず、然して後能く其社稷を保ち、而して其民人を和す。蓋し諸侯の孝なり。詩に云ふ、「戰戰兢兢、深淵に臨むが如く、薄冰を履むが如し」と。〉
卿大夫章第四
非先王之法服不敢服,非先王之法言不敢道,非先王之德行不敢行。是故非法不言,非道不行。口無擇言,身無擇行,言滿天下無口過,行滿天下無怨惡,三者備矣,然後能守其宗廟,蓋卿、大夫之孝也。《詩》云:「夙夜匪懈,以事一人。」
〈先王の法服に非ざれば、敢て服せず。先王の法言に非ざれば、敢て道はず。先王の德行に非ざれば、敢て行はず。是故に、法に非ざれば云はず、道に非ざれば行はず。口、擇言無く、身、擇行無し。言、天下に滿ちて口過無し。行、天下に滿ちて、怨惡無し。三者備る。然して後、能く其宗廟を守るは、蓋し卿大夫の孝なり。詩に云ふ、「夙夜懈る匪し、以て一人に事ふ」と。〉
士章第五
資於事父以事母而愛同,資於事父以事君而敬同。故母取其愛,而君取其敬,兼之者父也。故以孝事君則忠,以敬事長則順;忠順不失,以事其上,然後能保其祿位,而守其祭祀,蓋士之孝也。《詩》云:「夙興夜寐,無忝爾所生。」
〈父に事ふるに資つて以て母に事へ、而して愛同じ。父に事ふるに資つて以て君に事へ、而して敬同じ。故に母、其愛を取り、而して君、其敬を取る。之を兼ぬる者は父なり。故に孝を以て君に事ふれば則ち忠、敬を以て長に事ふれば則ち順なり。忠順失はず、以て其上に事ふ。然して後、能く其祿位を保ち、而して其祭祀を守る。蓋し士の孝なり。詩に云ふ、「夙に興き夜に寐ね、爾の所生を忝むること無かれ」と。〉
庶人章第六
用天之道,分地之利,謹身節用,以養父母,此庶人之孝也。故自天子至於庶人,孝無終始而患不及者,未之有也。
〈天の道を用て、地の利を分ち、身を謹み用を節し、以て父母を養ふ。これ庶人の孝なり。故に天子より庶人に至るまで、孝、終始無し。而して及ばざるを患ふる者は未だこれ有らざるなり。〉
三才章第七
曾子曰:「甚哉,孝之大也!」子曰:「夫孝,天之經也,地之義也,民之行也。天地之經而民是則之,則天之明,因地之利,以順天下,是以其敎不肅而成,其政不嚴而治。先王見敎之,可以化民也。是故先之以博愛,而民莫遺其親;陳之以德義而民興行;先之以敬讓而民不爭;導之以禮樂而民和睦;示之以好惡而民知禁。《詩》云:『赫赫師尹,民具爾瞻。』」
〈曾子曰く、甚しいかな孝の大なるや。子曰く、夫れ孝は、天の經なり、地の義なり、民の行なり。天地の經にして、而して民是に之に則る。天の明に則り、地の利に因り、以て天下を順ふる、是を以て其敎、肅ならずして成り、其政嚴ならずして治る。先王、敎の以て民を化す可きを見る。是故に之に先んずるに博愛を以てし、而して民其親を遺るゝことなし。之に陳くに德義を以てし、而して民興し行ふ。之に先んずるに敬讓を以てし、而して民爭はず。之を導くに禮樂を以てし、而して民和睦す。之に示すに好惡を以てし、而して民禁を知る。詩に云ふ、「赫赫たる師尹、民具に爾を瞻る」と。〉
孝治章第八
子曰:「昔者明王之以孝治天下也,不敢遺小國之臣,而況於公、侯、伯、子、男乎?故得萬國之懽心,以事其先王。治國者不敢侮於鰥寡,而況於士民乎?故得百姓之懽心,以事其先君。治家者不敢失於臣妾,而況於妻子乎?故得人之懽心,以事其親。夫然,故生則親安之,祭則鬼享之,是以天下和平,災害不生,禍亂不作。故明王之以孝治天下也如此。《詩》云:『有覺德行,四國順之。』」
〈子曰く、昔者明王の孝を以て天下を治むるや、敢て小國の臣を遺さず。而るを況んや公侯伯子男於てをや。故に萬國の懽心を得て、以て其先王に事ふ。國を治むる者は敢て鰥寡を侮らず、而るを況んや士民に於てをや。故に百姓の懽心を得て、以て其先君に事ふ。家を治むる者は敢て臣妾の心を失はず、而るを況んや妻子に於てをや。故に人の懽心を得て、以て其親に事ふ。夫れ然り。故に生には則ち親之に安んじ、祭には則ち鬼之を享く。是を以て天下和平し、災害生ぜず。禍亂作らず。故に明王の孝を以て天下を治むるや此の如し。詩に云ふ、「覺たる德行有れば、四國之に順ふ」と。〉
聖治章第九
曾子曰:「敢問聖人之德,無以加於孝乎?」子曰:「天地之性,人爲貴。人之行,莫大於孝,孝莫大於嚴父,嚴父莫大於配天,則周公其人也。昔者周公郊祀后稷以配天,宗祀文王於明堂以配上帝,是以四海之內各以其職來助祭。夫聖人之德,又何以加於孝乎?故親生之膝下,以養其父母日嚴。聖人因嚴以敎敬,因親以敎愛。聖人之敎,不肅而成,其政不嚴而治,其所因者本也。父子之道,天性也,君臣之義也。父母生之,續莫大焉;君親臨之,厚莫重焉。故不愛其親,而愛他人者,謂之悖德;不敬其親,而敬他人者,謂之悖禮。以順則逆,民無則焉,不在於善,而皆在於兇德;雖得之,君子不貴也。君子則不然,言思可道,行思可樂,德義可尊,作事可法,容止可觀,進退可度,以臨其民,是以其民畏而愛之,則而象之。故能成其德敎,而行其政令。《詩》云:『淑人君子,其儀不忒。』」
〈曾子曰く、敢て問ふ、聖人の德、以て孝に加ふること無きや。子曰く、天地の性、人を貴しと爲す、人の行は、孝より大なるは莫し、孝は、父を嚴にするより大なるは莫し、父を嚴にするは天に配するより大なるは莫し、則ち周公其人なり。昔者周公、后稷を郊祀して、以て天に配し、文王を明堂に宗祀して、以て上帝に配す。是を以て四海の內、各〻其職を以て來り祭る。夫れ聖人の德、又何を以て孝に加へんや。故に親は之を膝下に生む、以て父母を養ふ日に嚴にす。聖人嚴に因りて以て敬を敎へ、親に因りて以て愛を敎ふ。聖人の敎、肅ならずして成り、其政、嚴ならずして治る。其の因る所の者は本なり。父子の道は、天性なり。君臣の義なり。父母之を生む、續焉より大なるは莫し。君親みて之に臨む、厚焉より重きは莫し。故に其親を愛せずして、他人を愛する者は、之を悖德と謂ふ。其親を敬せずして、他人を敬する者は、之を悖禮と謂ふ。順を以てすれば則る。逆なれば民、則ること無し。善に居らずして、皆兇德に在らば、志を得と雖も、君子は貴ばざるなり。君子は則ち然らず。言、道ふ可きを思ひ、行、樂む可きを思ふ。德義尊ぶ可く、作事法る可く、容止觀る可く、進退度とす可し。以て其民に臨む。是を以て其民畏れて之を愛し、則りて之に象る。故に能く其德敎を成し、而して其政令を行ふ。詩に云ふ、「淑人君子、其儀忒はず」と。〉
紀孝行章第十
子曰:「孝子之事親也,居則致其敬,養則致其樂,病則致其憂,喪則致其哀,祭則致其嚴,五者備矣,然後能事親。事親者,居上不驕,爲下不亂,在醜不爭;居上而驕則亡,爲下而亂則刑,在醜而爭則兵。 三者不除,雖日用三牲之養,猶爲不孝也。」
〈子曰く、孝子の親に事ふるや、居には則ち其敬を致し、養には則ち其樂を致し、病には則ち其憂を致し、喪には則ち其哀を致し、祭には則ち其嚴を致す。五者備れり。然して後、能く親に事ふ。親に事ふる者は、上に居て驕らず、下と爲りて亂せず。醜に在りて爭はず。上に居りて驕れば則ち亡ぶ。下と爲りて亂すれば則ち刑せらる。醜に在りて爭へば則ち兵せらる。 三者除せざれば、日に三牲の養を用ふと雖も、猶ほ不孝たるなり。〉
五刑章第十一
子曰:「五刑之屬三千,而罪莫大於不孝。要君者,無上;非聖人者,無法;非孝者,無親,此大亂之道也。」
〈子曰く、五刑の屬三千、而して罪不孝より大なるは莫し。君を要する者は、上を無す、聖人を非る者は、法を無す、孝を非る者は、親を無す。これ大亂の道なり。〉
廣要道章第十二
子曰:「敎民親愛,莫善於孝;敎民禮順,莫善於悌;移風易俗,莫善於樂;安上治民,莫善於禮。禮者,敬而已矣。故敬其父則子悅,敬其兄則弟悅,敬其君則臣悅,敬一人而千萬人悅。所敬者寡,而悅者衆,此之謂要道也。」
〈子曰く、民に親愛を敎ふるは、孝より善きは莫し、民に禮順を敎ふるは悌より善きは莫し、風を移し俗を易ふるは樂より善きは莫し、上を安んじ民を治むるは禮より善きは莫し。禮は敬のみ。故に其父を敬すれば則ち子悅ぶ。其兄を敬すれば則ち弟悅ぶ。其君を敬すれば則ち臣悅ぶ。一人を敬して而して千萬悅ぶ。敬する所の者は寡くして、悅ぶ者は衆し。これ之を要道と謂ふ。〉
廣至德章第十三
子曰:「君子之敎以孝也,非家至而日見之也。敎以孝,所以敬天下之爲人父者也;敎以悌,所以敬天下之爲人兄者也;敎以臣,所以敬天下之爲人君者也。《詩》云:『愷悌君子,民之父母。』非至德,其孰能順民,如此其大者乎?」
〈子曰く、君子の敎ふるに孝を以てするや、家ごとに至つて、而して日に之を見るに非ざるなり。敎ふるに孝を以てするは、天下の人の父たる者を敬する所以なり。敎ふるに悌を以てするは、天下の人の兄たる者を敬する所以なり。敎ふるに臣を以てするは、天下の人の君たる者を敬する所以なり。詩に云ふ、「愷悌の君子、民の父母」と。至德に非ずんば、其れ孰か能く民を順ふること、此の如く其れ大なる者あらんや。〉
廣揚名章第十四
子曰:「君子之事親孝,故忠可移於君;事兄悌,故順可移於長;居家理,故治可移於官。是以行成於內,而名立於後世矣。」
〈子曰く、君子の親に事ふる孝なり。故に忠、君に移す可し。兄に事ふる悌なり。故に順、長に移す可し。家に居て理まる。故に治、官に移す可し。是れを以て行、內に成りて、而して名、後世に立つ。〉
諫諍章第十五
曾子曰:「若夫慈愛、恭敬、安親、揚名,則聞命矣!敢問:子從父之令,可謂孝乎?」子曰:「是何言與!是何言與!昔者天子有爭臣七人,雖無道,不失其天下;諸侯有爭臣五人,雖無道,不失其國;大夫有爭臣三人,雖無道,不失其家;士有爭友,則身不離於令名;父有爭子,則身不陷於不義。故當不義,則子不可以不爭於父,臣不可以不爭於君。故當不義則爭之,從父之令,又焉得爲孝乎?」
〈曾子曰く、夫の慈愛恭敬、親を安んじ名を揚ぐるが若きは、則ち命を聞けり。敢て問ふ、子、父の令に從ふ、孝と謂ふべきか。子曰く、是れ何の言ぞ、是れ何の言ぞ、昔者天子、爭臣七人有り、無道と雖も天下を失はず。諸侯、爭臣五人有り、無道と雖も其國を失はず。大夫、爭臣三人有り、無道と雖も其家を失はず。士爭友有れば、則ち身、令名を離れず。父、爭子有れば、則ち不義に陷らず。故に不義に當れば、則ち子、以て父を爭めざる可からず。臣、以て君を爭めざる可からず。故に不義に當れば則ち之を爭む。父の令に從ふ、又焉ぞ孝たることを得んや。〉
感應章第十六
子曰:「昔者明王事父孝,故事天明;事母孝,故事地察;長幼順,故上下治;天地明察,神明彰矣!故雖天子,必有尊也,言有父也;必有先也,言有兄也。宗廟致敬,不忘親也;修身愼行,恐辱先也;宗廟致敬,鬼神著矣。孝悌之至,通於神明,光于四海,無所不通。《詩》云:『自西自東,自南自北,無思不服。』」
〈子曰く、昔者明王父に事ふるに孝なり、故に天に事ふるに明なり。母に事ふるに孝なり、故に地に事ふるに察なり。長幼順なり、故に上下治る。天地明察にして神明彰る。故に天子と雖も必ず尊ぶこと有るは、父有るを言ふなり。必ず先んずること有るは、兄有るを言ふなり。宗廟敬を致すは、親を忘れざるなり。身を修め行を愼むは、先を辱むるを恐るゝなり。宗廟敬を致せば、鬼神著はる。孝悌の至りは、神明に通じ、四海に光り、通ぜざる所無し。詩に云ふ、「西よりし東よりし、南よりし北よりす。思ひて服せざる無し」と。〉
事君章第十七
子曰:「君子之事上也,進思盡忠,退思補過,將順其美,匡救其惡,故上下能相親也。《詩》云:『心乎愛矣!遐不謂矣!中心藏之,何日忘之。』」
〈子曰く、君子の上に事ふるや、進んでは忠を盡さんことを思ひ、退いては過を補はんことを思ふ。其美を將順し、其惡を匡救す。故に上下能く相親む。詩に云ふ、「心に愛せば、遐ぞ、謂げざらんや、中心之を藏す、何の日か之を忘れん」と。〉
喪親章第十八
子曰:「孝子之喪親也,哭不偯、禮無容、言不文,服美不安、聞樂不樂、食旨不甘,此哀戚之情也。三日而食,敎民無以死傷生,毀不滅性,此聖人之政也;喪不過三年,示民有終也。爲之棺槨、衣衾而舉之;陳其簠簋而哀戚之;擗踴哭泣,哀以送之;卜其宅兆而安措之;爲之宗廟,以鬼享之;春秋祭祀,以時思之。生事愛敬,死事哀戚,生民之本盡矣!死生之義備矣!孝子之事親終矣!」
〈子曰く、孝子の親を喪ふや、哭、偯せず、禮、容なく、言、文ならず、美を服して安んぜず、樂を聞いて樂まず、旨を食ひて甘からず。此れ哀戚の情なり。三日にして食す。民に死を以て生を傷ること無く、毀、性を滅せざることを敎ふ。此れ聖人の政なり。喪、三年に過ぎざるは民に終有るを示すなり。之が棺槨衣衾を爲りて之を舉し、其簠簋を陳ねて之を哀戚し、擗踴哭泣して、哀以て之を送り、其宅兆を卜して、之を安措し、之が宗廟を爲りて、鬼を以て之を享し、春秋に祭祀し、時を以て之を思ふ。生に事へて愛敬し、死に事へて哀戚す。生民の本盡く、死生の義備はる、孝子の親に事ふること終る。〉
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
|
原文:
|
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse
|
翻訳文:
|
Public domainPublic domainfalsefalse
|