第1編 総則

(目的)

第1条 この規程は,事件の受理,捜査,処理及び公判遂行等に関する事務の取扱手続を規定し,これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし,もって事件に関する事務の適正な運用を図ることを目的とする。

(検察総合情報管理システムによる管理)

第2条 この規程による前条に規定する事件の受理,捜査,処理及び公判遂行等に関する事務その他これに付随する事項(以下「事件事務」という。)については,検察総合情報管理システム(以下「検察システム」という。)により管理する。

2 検察システムにより事件事務を管理する方法については,別に法務省刑事局長が定める。

第2編 地方検察庁及び区検察庁における手続

第1章 事件の受理

(受理手続を行う場合)

第3条 事件の受理手続は,次の場合に行う。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)第203条第1項,第211条,第216条,第242条,第245条又は第246条の規定により司法警察員又は国税庁監察官(次条において「司法警察員等」という。)から事件の送致又は送付を受けたとき。
(2) 他の検察庁の検察官から事件の送致を受けたとき。
(3) 少年法(昭和23年法律第168号)第19条第2項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。),第20条又は第23条第1項の規定により事件が検察官に送致されたとき。
(4) 検察官が告訴,告発,自首又は請求を受けたとき。
(5) 検察官が自ら犯罪を認知してその捜査に着手したとき。
(6) 不起訴処分又は中止処分に付した事件を再起するとき。
(7) 刑訴法第329条の規定による管轄違いの判決,刑訴法第338条第4号若しくは第350条の13第1項の規定による公訴棄却の判決又は刑訴法第339条第1項第1号若しくは第463条の2第2項の規定による公訴棄却の決定が確定したとき。
(8) 前に公訴の取消しをした事件につき刑訴法第340条又は第350条の26の規定により更に公訴を提起しようとするとき。
(事件記録の受領手続)

第4条 事件担当事務官(事件の受理及び処理等に関する事務その他これに付随する事項を所管し,又は分担する検察事務官をいう。以下同じ。)は,前条第1号の規定により事件を受理する場合には,事件記録・証拠品送致票(甲)(様式第1号)又は事件記録・証拠品送致票(乙)(様式第2号)に押印し,証拠品のないときはこれを司法警察員等に返還し,証拠品のあるときはこれを事件記録及び証拠品と共に証拠品担当事務官(証拠品事務規程(平成2年法務省刑総訓第287号大臣訓令)第4条第1項に規定する証拠品担当事務官をいう。以下同じ。)に送付する。

2 前項の規定にかかわらず,事件記録・証拠品送致票に代え,司法警察員等が作成した電磁的記録と共に事件記録を受領する場合において,証拠品のないときは司法警察員等に適宜の方法により受領した旨を通知し,証拠品のあるときは事件記録及び証拠品を証拠品担当事務官に送付する。

3 前条第2号の規定により事件を受理する場合において,証拠品のあるときは,これを事件記録と共に証拠品担当事務官に送付する。

4 第1項又は第2項の場合において,被疑者が逮捕中であるときは,速やかに逮捕状又は現行犯人逮捕手続書に送致を受けた年月日時等必要事項を記入して記名押印する。

(事件受理の管理)

第5条 事件担当事務官は,事件を受理したときは,検察システムによりその旨を管理するとともに,次の表に掲げる区別に従い,事件番号を事件記録表紙等に記入する。

受理の事由 事件番号の記入箇所
第3条第1号 送致(付)書の所定欄
同条第2号 移送書(甲)(様式第3号)又は移送書(乙)(様式第4号)
同条第3号 家庭裁判所で添付した送付書
同条第4号 直受事件表紙(様式第5号)を付し,その所定欄
同条第5号から第8号まで 認知・再起事件表紙(様式第6号)を付し,その所定欄

2 事件番号は,第3条各号の所定の事由が生じるごとに,被疑者1名につき1番号を付し,暦年ごとに改める。この場合において,第3条第2号,第3号,第6号,第7号又は第8号に掲げる事由により受理手続をするときは,その事件が処理されたときに被疑者に付されていた事件番号の数に応じた事件番号を付するものとする。

3 被疑者の数が不明である事件については,その人員を1名として番号を付し,後に被疑者の数が判明した場合において,その数が2名以上であるときは,その1名を超える人員については,第3条第5号に掲げる事由があるものとして,新たに受理手続をするものとする。

4 事件番号は,「 年検第 号」と呼称する。

第2章 捜査

第1節 通則

(担当事件の管理)

第6条 検察官は,検察システムにより,捜査を担当する事件を適切に管理しておかなければならない。

2 検察官は,他の検察官に事件の引継ぎをするときは,速やかにその旨を事件担当事務官に通知するものとする。

第2節 捜査の端緒

(検視)

第7条 司法警察職員から検察官に対して変死者又は変死の疑いのある死体を発見した旨の報告があったときは,検察官又は検察事務官は,変死体発見受理報告書(様式第7号)を作成する。

2 検察官が検視をしたときは,検視調書(様式第8号)を作成する。検察事務官が検察官の命により検視をしたときも,同様とする。

(告訴・告発・自首)

第8条 検察官が口頭の告訴若しくは告発又はそれらの取消しを受けて調書を作成するときは,告訴・告発(取消)調書(様式第9号)による。自首を受けて調書を作成するときは,自首調書(様式第10号)による。

2 検察官が刑訴法第234条の規定により告訴をすることができる者を指定するときは,告訴人指定書(様式第11号)を作成し,その謄本を指定された者に交付する。

第3節 任意捜査

(供述調書)

第9条 検察官又は検察事務官が被疑者の供述を録取するときは,供述調書(甲)(様式第12号)による。被疑者以外の者の供述を録取するときは,供述調書(乙)(様式第13号)による。

(鑑定の嘱託)

第10条 検察官又は検察事務官が鑑定の嘱託をするときは,鑑定嘱託書(甲)(様式第14号)による。鑑定処分許可状を得て嘱託するときは,鑑定嘱託書(乙)(様式第15号)による。

(捜査関係事項の照会)

第11条 検察官又は検察事務官が刑訴法第197条第2項の規定により照会するときは,他に特別の定めのある場合を除き,捜査関係事項照会書(様式第16号)による。

(保全要請等)

第12条 検察官又は検察事務官が刑訴法第197条第3項の規定によって通信履歴の電磁的記録を消去しないよう求めるときは,保全要請書(様式第17号)による。

2 前項の規定による求めの全部又は一部の取消しを書面でするときは,保全要請取消書(様式第18号)による。

3 第1項の場合において,刑訴法第197条第4項の規定により消去しないよう求める期間の延長の通知を書面でするときは,保全要請期間延長通知書(様式第19号)による。

(領置)

第13条 検察官又は検察事務官が任意に提出された物を領置するときは,提出者から任意提出書(様式第20号)を徴した上,領置調書(甲)(様式第21号)を作成する。

2 前項の場合において,刑訴法第222条第1項において準用する刑訴法第120条の規定により押収品目録を交付するときは,押収品目録交付書(様式第22号)による。

3 遺留物を領置したときは,領置調書(乙)(様式第23号)を作成する。

4 第1項又は前項により証拠品を領置したときは,証拠金品総目録を作成し,直ちに還付又は仮還付する場合を除き,速やかにこれを領置調書及び証拠品と共に証拠品担当事務官に送付する。

(実況見分)

第14条 検察官又は検察事務官が実況見分をしたときは,実況見分調書(様式第24号)を作成する。

(捜査の嘱託)

第15条 検察官が他の検察庁の検察官に捜査の嘱託をするときは,他に特別の定めのある場合を除き,捜査嘱託書(様式第25号)による。この場合において,急速を要するときは,適宜の方法によることができる。

第4節 逮捕

(逮捕状の請求)

第16条 検察官が刑訴法第199条第2項に規定する逮捕状の請求をするときは,逮捕状請求書(甲)(様式第26号)による。検察官又は検察事務官が刑訴法第210条第1項の規定により逮捕状の請求をするときは,逮捕状請求書(乙)(様式第27号)による。

2 検察官又は検察事務官が前項の請求をするときは,令状担当事務官(令状の請求及び執行に関する事務その他これに付随する事項を所管し,又は分担する検察事務官をいう。以下同じ。)は,令状請求処理簿(様式第28号)に所定の事項を登載する。

3 逮捕状が発せられたときは,令状担当事務官は,令状請求処理簿に所定の事項を記入し,逮捕状を請求者に交付する。

4 検察官は,司法警察職員が検察官を経由して逮捕状請求の手続をしたときは,その内容を審査した上,請求書に押印する。この場合においては,令状担当事務官は,請求の結果を明らかにしておかなければならない。

(引致の場所の変更手続)

第17条 逮捕に着手する前に逮捕状に記載された引致場所を変更する必要が生じたときは,検察官は,引致場所変更請求書(様式第29号)により裁判官に対してその変更を求める。この場合には,逮捕状を提出しなければならない。

(逮捕手続書)

第18条 検察官又は検察事務官が,逮捕状を示して被疑者を逮捕したときは,通常逮捕手続書(甲)(様式第30号)を作成する。急速を要したため被疑者に対し被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げてこれを逮捕したときは,通常逮捕手続書(乙)(様式第31号)を作成する。

2 検察官又は検察事務官が刑訴法第210条の規定により被疑者を逮捕したときは,緊急逮捕手続書(様式第32号)を作成する。

3 検察官又は検察事務官が現行犯人を逮捕したときは,現行犯人逮捕手続書(甲)(様式第33号)を作成する。刑訴法第214条の規定により現行犯人の引渡しを受けたときは,現行犯人逮捕手続書(乙)(様式第34号)を作成する。

(逮捕後の仮留置)

第19条 逮捕された被疑者を護送する場合において,仮に最寄りの刑事施設に留置するときは,刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に対し逮捕状を示してその留置を求める。この場合において,その逮捕が現行犯逮捕であるとき,その逮捕が刑訴法第210条の規定によるものであっていまだ逮捕状が発せられていないとき,並びにその逮捕が急速を要したため被疑者に対し被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げてしたものであるときは,逮捕手続書を示せば足りる。

2 逮捕された被疑者の引致後若しくは送致後においてその被疑者を刑事施設に留置するとき,又は検察官が逮捕した被疑者を刑事施設に留置するときも,前項と同様とする。ただし,勾留の請求をした場合は,この限りでない。

(弁解録取書)

第20条 検察官が刑訴法第204条第1項の規定により被疑者に弁解の機会を与えたときは,弁解録取書(様式第35号)を作成する。

(勾留請求前の釈放通知)

第21条 検察官が刑訴法第203条第1項(刑訴法第211条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定により送致された被疑者を勾留の請求をしないで釈放したときは,釈放通知書(甲)(様式第37号)により,被疑者を送致した司法警察員に対してその旨を通知する。

2 逮捕された被疑者の引致若しくは送致を受けた後その被疑者を刑事施設に留置した場合又は検察官が逮捕した被疑者を刑事施設に留置した場合において,勾留の請求をしないで釈放するときは,釈放通知書(乙)(様式第38号)により,被疑者が留置されている刑事施設の長に対して釈放すべき旨の通知をする。この場合には,前項の通知は必要としない。

3 第61条第2項及び別表により起訴状に「逮捕中求令状」と表示して逮捕の基礎となった事実と同一でない事実について公訴を提起した場合における逮捕中の被疑者の釈放手続は,発せられた勾留状の執行指揮をした後に行う。この場合における釈放通知書(甲)又は釈放通知書(乙)には,備考欄に勾留状により勾留する旨を記入する。

(逮捕の嘱託)

第22条 逮捕状による逮捕を他の検察庁の検察官に嘱託するときは,逮捕・令状執行等嘱託書(様式第39号)による。

第5節 被疑者の勾留

(勾留等の請求)

第23条 検察官が被疑者の勾留の請求又は少年法第43条第1項の規定による観護の措置の請求をするときは,勾留請求書(様式第40号)又は観護措置請求書(様式第41号)による。

2 検察官が前項の請求をするときは,令状担当事務官は,検察システムにより当該請求に関する事項を管理するとともに,勾留等請求逓付票(様式第42号)を作成する。

(勾留状等の交付)

第24条 勾留状又は観護令状が発せられたときは,令状担当事務官は,検察システムにより当該勾留状等の発付に関する事項を管理するとともに,勾留状又は観護令状に検察官の指揮印を受けて,執行すべき者に交付する。観護令状が発せられた場合において,少年法第17条の4第1項に定める決定があったときは,その決定の執行についても検察官の指揮印を受けなければならない。

2 第22条の規定は,前項の令状の執行を嘱託する場合に準用する。

(勾留状等執行後の仮留置)

第25条 前条第1項の令状の執行を受けた被疑者を護送する場合において,仮に最寄りの刑事施設に留置するときは,刑事施設職員に対し令状を示してその留置を求める。ただし,その執行が刑訴法第73条第3項の規定による執行であって令状を示すことができないときは,令状の発せられている事実を証する書面を示せば足りる。

(勾留請求済みの証明)

第26条 逮捕中の被疑者について勾留の請求をした場合において,刑事施設に留置するときは,勾留請求済証明書(様式第43号)を刑事施設職員に交付して留置を求める。

2 前項の規定は,逮捕中の被疑者について観護の措置を請求した場合に準用する。

(勾留期間の延長請求)

第27条 検察官が被疑者の勾留期間の延長の請求をするときは,勾留期間延長請求書(様式第44号)による。

2 検察官が前項の請求をするときは,令状担当事務官は,検察システムにより当該請求に関する事項を管理するとともに,勾留期間延長請求逓付票(様式第45号)を作成する。

3 第1項の請求に対し延長の裁判があったときは,令状担当事務官は,検察システムにより当該裁判に関する事項を管理するとともに,速やかに勾留状に検察官の押印を受けて,被疑者が収容されている刑事施設の長に送付する。

(接見等禁止決定の請求)

第28条 検察官が被疑者と刑訴法第39条第1項に規定する者以外の者との接見等を禁止する決定を請求するときは,接見禁止等請求書(様式第46号)による。

2 検察官が前項の請求をするときは,令状担当事務官は,検察システムにより当該請求に関する事項を管理するとともに,接見禁止等請求逓付票(様式第47号)を作成する。

3 第1項の決定があったときは,令状担当事務官は,検察システムにより当該決定に関する事項を管理するとともに,決定書の原本又は謄本に検察官の指揮印を受けて,被疑者が収容されている刑事施設の長に送付する。

4 検察官が第1項の決定の取消しを請求するときは,接見禁止等取消請求書(様式第48号)による。この場合においては,前2項の規定を準用する。

(接見等の指定)

第29条 検察官又は検察事務官が刑訴法第39条第3項の規定により,同条第1項の接見等に関し,その日時,場所及び時間を書面で指定するときは,指定書(様式第49号)による。

(鑑定留置)

第30条 検察官又は検察事務官が鑑定留置の処分の請求をするときは,鑑定留置請求書(様式第50号)による。

2 留置期間の延長又は短縮を必要と認めるときは,鑑定留置期間延長・短縮請求書(様式第51号)を裁判官に送付する。

3 検察官又は検察事務官が前2項又は第7項の請求をするときは,令状担当事務官は,鑑定留置請求逓付票(様式第52号)を作成する。

4 鑑定留置状が発せられたときは,令状担当事務官は,鑑定留置状に検察官の指揮印を受けて,執行すべき者に交付する。

5 第22条の規定は,鑑定留置状の執行を嘱託する場合に準用する。

6 留置期間の延長又は短縮の決定があったときは,令状担当事務官は,決定書に検察官の指揮印を受けて,執行すべき者に交付する。

7 検察官が鑑定留置の処分の取消しを請求するときは,鑑定留置取消請求書(様式第53号)による。

8 刑事施設に勾留中の被疑者を病院その他の相当な場所に留置するときは,検察官は,鑑定留置のための釈放指揮書(様式第54号)によりその者が収容されている刑事施設の長に対して釈放を指揮する。

9 留置期間の満了又は留置の取消決定により被疑者を刑事施設に収容するときは,検察官は,留置期間満了・留置処分取消しによる収容指揮書(様式第55号)により検察事務官,司法警察職員又は刑事施設職員及び刑事施設の長に対して収容を指揮する。この指揮書には,勾留状の謄本及び鑑定留置状(留置期間の延長又は短縮の決定があったときは,鑑定留置状及びその決定)の謄本又は留置処分取消決定の謄本を添付する。

10 前項の規定により収容すべき被疑者が他の検察庁の管轄区域内に留置されている場合において,その検察庁の検察官に収容指揮を嘱託するときは,収容指揮嘱託書(甲)(様式第56号)による。この嘱託書には,留置期間満了・留置処分取消しによる収容指揮書に添付すべき書類を添付する。

11 第1項から前項までの手続をしたときは,令状担当事務官は,その都度,検察システムにより鑑定留置に関する事項を管理する。

(勾留中の被疑者の管理)

第31条 被疑者が勾留されている事件(勾留執行停止により釈放されている場合を含む。)を第3条第2号により受理したとき,又は被疑者に対し少年法第17条第1項第2号の措置がとられている事件を第3条第2号若しくは第3号により受理したときは,令状担当事務官は,検察システムにより勾留中の被疑者に係る事項を管理する。

2 勾留中の被疑者について拘禁上の異動等が生じたときは,令状担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

(勾留期間の満了通知)

第32条 刑訴法第208条若しくは第208条の2又は少年法第44条第3項に定める期間が満了するときは,令状担当事務官は,あらかじめその旨を事件担当の検察官に通知するよう努めなければならない。

(被疑者の移送)

第33条 検察官が勾留中の被疑者を他の刑事施設に移すときは,移送指揮書(甲)(様式第57号)により,裁判官の同意を得た上,その者が収容されている刑事施設の長に対して移送の指揮をする。

(移送指揮の嘱託及び受託)

第34条 前条の規定により移送すべき被疑者が他の検察庁の管轄区域内にある刑事施設に収容中である場合において,その検察庁の検察官に移送指揮を嘱託するときは,移送指揮嘱託書(様式第58号)による。移送指揮嘱託書には,移送同意請求書(様式第59号)により移送について裁判官の同意を得た上,これを添付する。

2 前項の規定により移送指揮の嘱託をするときは,令状担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

3 第1項による移送指揮の嘱託があったときは,移送指揮書(甲)により被疑者が収容されている刑事施設の長に対して移送の指揮をする。当該移送指揮書には,移送同意請求書を添付する。

(移送後の通知)

第35条 被疑者を移送したときは,検察官は,移送通知書(様式第60号)により刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号。以下「刑訴規則」という。)第80条第2項に定める裁判所及び弁護人等に対して速やかに通知する。この場合において,その移送が嘱託に基づいてなされたときは,嘱託をした検察官が通知する。

(受刑者の移送)

第36条 検察官は,捜査のため受刑者を移送する必要があるときは,移送依頼書(様式第61号)により受刑者が収容されている刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この条において同じ。)の長に対して移送を依頼する。

2 受刑者を移送した後,その刑事施設に収容する必要がなくなったときは,受刑者取調べ等終了通知書(様式第62号)により刑事施設の長に対してその旨を通知する。

(検証現場等への護送)

第37条 検察官は,捜査のため勾留中の被疑者又は被告人を検証等に立ち会わせる必要があるときは,護送指揮書(様式第63号)によりその者が収容されている刑事施設の長に対してその者を現場に護送するよう指揮する。

(勾留請求後の被疑者の釈放)

第38条 刑訴法第207条第5項ただし書の裁判があったときは,検察官は,裁判官からの通知に基づき被疑者を釈放する。この場合においては,第21条第1項及び第2項の規定を準用する。

(勾留中の被疑者の釈放)

第39条 検察官が刑訴法第207条の規定により勾留された被疑者を釈放するときは,釈放指揮書(様式第64号)によりその者が収容されている刑事施設の長に対して釈放の指揮をする。

2 第61条第2項及び別表により起訴状に「勾留中求令状」と表示して公訴を提起した場合における勾留中の被疑者の釈放手続は,新たに発せられた勾留状の執行指揮をした後に行う。この場合における釈放指揮書には,備考欄に新勾留状により引き続き勾留する旨を記入する。

3 被疑者の釈放手続が行われたときは,検察官又は令状担当事務官は,その旨及びその年月日を勾留状の欄外に記入し押印する。

(観護措置の取消しの請求)

第40条 検察官が少年法第44条第1項の規定による被疑者の観護措置の取消しの請求をするときは,観護措置取消請求書(様式第65号)による。

(勾留の執行停止の申立て)

第41条 検察官が被疑者の勾留の執行停止を求めるときは,勾留執行停止申立書(様式第66号)による。

(勾留取消し等による被疑者の釈放)

第42条 第39条第1項の規定は,勾留の取消し,勾留の執行停止又は観護の措置の取消しの決定により被疑者を釈放する場合に準用する。

(釈放指揮の嘱託)

第43条 被疑者の釈放指揮を他の検察庁の検察官に嘱託するときは,釈放指揮嘱託書(様式第67号)による。この場合において,急速を要するときは,適宜の方法によることができる。

2 前項の規定により釈放指揮の嘱託をするときは,令状担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

(勾留執行停止決定による釈放の通知)

第44条 勾留執行停止決定により被疑者を釈放したときは,令状担当事務官は,保釈・勾留執行停止釈放通知書(様式第68号)により被疑者の帰住地を管轄する警察署の長に対してその旨を通知する。

2 前項の通知をした被疑者が住居を変更したときは,前項の手続に準じその旨を通知する。この場合においては,さきに通知した先に対しては,適宜の方法により速やかに住居を変更した旨を通知する。

3 被疑者の釈放が嘱託に基づいてなされたときは,第1項の通知の手続は,嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事務官が行う。

(勾留執行停止の取消しの請求)

第45条 検察官が被疑者の勾留執行停止の取消しの請求をするときは,保釈・勾留執行停止取消請求書(様式第69号)による。

(被疑者の収容)

第46条 勾留の執行停止を取り消す決定又は勾留の執行停止期間の満了により被疑者を収容するときは,検察官は,収容指揮書(甲)(様式第70号)により検察事務官,司法警察職員又は刑事施設職員及び刑事施設の長に対して収容を指揮する。

2 前項の収容指揮書(甲)には,勾留状の謄本及び勾留の執行停止を取り消す決定の謄本(勾留執行停止期間満了のときは,勾留執行停止決定の謄本)を添付する。

3 刑訴法第98条第2項に規定する指揮を書面でするときは,収容指揮書(乙)(様式第71号)による。

(収容指揮の嘱託)

第47条 前条の規定により収容すべき被疑者が他の検察庁の管轄区域内に現在する場合において,その検察庁の検察官に収容指揮を嘱託するときは,収容指揮嘱託書(乙)(様式第72号)による。この場合において,刑訴法第98条第2項に規定する指揮の嘱託については,適宜の方法によることができる。

2 前項の収容指揮嘱託書(乙)には,前条第2項の規定により収容指揮書(甲)に添付すべき書類を添付する。この場合において,必要があるときは,指紋,写真その他被疑者を特定するに足りる資料を併せて添付する。

3 第1項後段の規定により嘱託をしたときは,前項の添付書類を速やかに嘱託先の検察庁の検察官又は収容すべき刑事施設の長に送付する。

4 第1項の規定により収容指揮の嘱託をするときは,令状担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

(収容後の通知)

第48条 被疑者を収容したときは,令状担当事務官は,保釈者・勾留執行停止者収容通知書(様式第73号)により第44条第1項又は第2項の規定により釈放通知をした警察署の長に対してその旨を通知する。この場合において,その収容が嘱託に基づいてなされたときは,嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事務官が通知する。

(少年の収容等)

第49条 検察官が少年審判規則(昭和23年最高裁判所規則第33号)第24条の3第1項の規定により少年の収容場所又は留置場所について同意を請求するときは,少年収容場所等同意請求書(様式第74号)による。

2 少年法第20条の規定により家庭裁判所から少年鑑別所に収容中の少年(同法第17条の4第1項の規定により少年院又は刑事施設に収容中の少年を含む。)の事件の送致があったときは,検察官は,少年収容等指揮書(様式第74号)により検察事務官,司法警察職員又は刑事施設職員及び刑事施設の長又は留置業務管理者に対して当該少年の収容又は留置を指揮する。同法第19条第2項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)又は第23条第1項の規定による送致があったときも,同様とする。

3 前項の規定により少年を収容し,又は留置したときは,検察官は,刑訴規則第80条第2項に定める裁判所及び弁護人等に対して速やかに少年収容等通知書(様式第75号)により通知する。

第6節 差押え,捜索及び検証

(差押許可状等の請求)

第50条 検察官又は検察事務官は,刑訴法第218条第4項の規定に基づき次の各号に掲げる請求をする場合には,当該各号に定める書面による。

(1) 差押え,捜索又は検証の許可状の請求 差押・捜索・検証許可状請求書(様式第76号)
(2) 記録命令付差押許可状の請求 記録命令付差押許可状請求書(様式第77号)
(3) 身体検査令状の請求 身体検査令状請求書(様式第78号)

2 第16条第2項から第4項までの規定は,差押え,捜索若しくは検証の許可状,記録命令付差押許可状又は身体検査令状を請求する場合に準用する。

(差押調書の作成等)

第51条 検察官又は検察事務官は,次の各号に掲げる処分をしたときは,当該各号に定める書面を作成し,これに押収品目録(様式第79号)を添付する。

(1) 刑訴法第218条第1項の規定による差押え 差押調書(甲)(様式第80号)
(2) 刑訴法第218条第1項の規定による記録命令付差押え 記録命令付差押調書(様式第81号)
(3) 刑訴法第220条第1項第2号の規定による差押え 差押調書(乙)(様式第82号)

2 第13条第2項及び第4項の規定は,前項各号に掲げる処分をした場合に準用する。この場合において,第13条第4項中「還付又は仮還付」とあるのは,「還付,仮還付又は刑訴法第222条第1項において準用する刑訴法第123条第3項の規定による交付」と読み替えるものとする。

(捜索調書の作成等)

第52条 検察官又は検察事務官は,刑訴法第218条第1項の規定により捜索をしたときは捜索調書(甲)(様式第83号)を,刑訴法第220条第1項第2号の規定により捜索をしたときは捜索調書(乙)(様式第84号)を,同項第1号の規定により被疑者の捜索をしたときは被疑者捜索調書(様式第85号)を作成する。この場合において,逮捕手続書に同号の規定により被疑者の捜索をした旨及び捜索の立会人を記載したときは,被疑者捜索調書の作成を省略することができる。

2 前項の場合において,刑訴法第222条において準用する刑訴法第119条の規定により証明書を交付するときは,捜索証明書(様式第86号)による。

(捜索差押調書の作成等)

第53条 検察官又は検察事務官が捜索及び差押えを同時に行った場合に作成すべき調書は,前2条の規定にかかわらず,当該捜索及び差押えが刑訴法第218条第1項の規定によるか,刑訴法第220条第1項第2号の規定によるかの区別に従い,捜索差押調書(甲)(様式第87号)又は捜索差押調書(乙)(様式第88号)によることができる。

(検証調書等の作成)

第54条 検察官又は検察事務官は,刑訴法第218条第1項の規定により検証をしたときは検証調書(甲)(様式第89号)を,刑訴法第220条第1項第2号の規定により検証をしたときは検証調書(乙)(様式第90号)を作成する。身体の検査をしたときは,この区別に準じ,身体検査調書(甲)(様式第91号)又は身体検査調書(乙)(様式第92号)を作成する。

2 刑訴法第222条第7項の規定により身体の検査を拒んだ者に対する過料の処分又は賠償命令を請求するときは,過料処分等請求書(様式第93号)による。

(差押え等の嘱託)

第55条 第22条の規定は,令状による差押え,捜索,検証,記録命令付差押え又は身体検査を他の検察庁の検察官に嘱託する場合に準用する。

第7節 その他の強制捜査

(鑑定処分許可の請求)

第56条 検察官又は検察事務官が刑訴法第225条第2項に規定する鑑定処分の許可の請求をするときは,鑑定処分許可請求書(様式第94号)による。

2 第16条第2項から第4項までの規定は,鑑定処分の許可を請求する場合に準用する。

3 第1項の請求をした検察官又は検察事務官は,許可状を鑑定嘱託書とともに鑑定を嘱託すべき者に交付する。

(証人尋問の請求)

第57条 検察官が刑訴法第226条又は第227条第1項の規定により証人尋問の請求をするときは,証人尋問請求書(様式第95号)による。

第8節 捜査の共助

(捜査受託)

第58条 第15条,第22条又は第55条の規定による嘱託を受けたときは,共助事件簿(様式第96号)に所定の事項を登載して,速やかにその手続をする。

2 第24条第2項,第30条第5項,第10項,第34条,第43条又は第47条第1項の規定による嘱託を受けたときは,検察システムによりその旨を管理するとともに,速やかにその手続をする。

3 前2項の手続が終わったときはその旨を,逮捕,差押え,捜索,検証,記録命令付差押え若しくは身体検査をすることができず,又は令状を執行することができなかったときは逮捕状その他の令状を添付してその旨を,嘱託をした検察官の属する検察庁に速やかに回答する。

第3章 事件の処理

第1節 通則

(事件処理の管理)

第59条 検察官が事件の処理を終えたときは,事件担当事務官は,検察システムにより当該処理に関する事項を管理する。

(処分通知)

第60条 検察官が刑訴法第260条の規定により処分の通知をするときは,処分通知書(様式第97号)による。

第2節 起訴

(起訴状)

第61条 検察官が公訴を提起し公判を請求するときは,起訴状(甲)(様式第98号)による。

2 前項の場合においては,別表に掲げる区別に従い,被告人となるべき者の身体の拘束の有無及び拘束の種別等を起訴状に表示する。被告人となるべき者に対して接見等を禁止する決定がされているときは,附箋によりその旨を表示する。

(即決裁判手続の申立て等)

第62条 検察官が公訴を提起し即決裁判手続を申し立てるときは,起訴状(即決)(様式第99号)による。

2 起訴状(即決)には,即決裁判手続の告知手続書(様式第100号)及び被告人となるべき者に弁護人があるときはその弁護人から提出された即決裁判手続に対する意見に係る書面を添付する。

3 前条第2項前段の規定は,第1項の場合に準用する。

(起訴状逓付票の作成)

第63条 検察官が公訴を提起し公判を請求するときは,事件担当事務官は,起訴状逓付票(様式第101号)を作成する。

(起訴通知)

第64条 逮捕中又は勾留中の被疑者に対し,当該被疑事件について公訴を提起したときは,令状担当事務官は,起訴通知書(様式第102号)により速やかにその旨をその者が収容されている刑事施設の長に通知する。この場合において,急速を要するときは,あらかじめ適宜の方法によってその旨を通知しなければならない。

(勾留中の被疑者の管理)

第65条 勾留中の被疑者に対して公訴を提起したときは,令状担当事務官は,検察システムにより被疑者の勾留に関する事項を管理する。

(証明資料提出書)

第66条 検察官が刑訴規則第166条の規定により裁判所に差し出す証明資料には,証明資料提出書(様式第103号)を添付する。

(略式命令の請求等)

第67条 検察官が公訴を提起し略式命令を請求するときは,起訴状(乙)(様式第104号)による。

2 前項の場合において,被告人となるべき者が身体を拘束され又は在庁しているときは,その旨を起訴状に表示する。

3 起訴状(乙)には科刑意見書(様式第105号)及び略式手続の告知手続書(様式第106号)を添付する。

4 第1項の場合において,被疑者が略式命令謄本の就業場所における送達について異議がない旨を申し立てたときは,略式命令謄本の就業場所における送達に関する申述書(様式第107号)を徴し,これを裁判所に送付する。

(略式命令請求逓付票の作成)

第68条 検察官が公訴を提起し略式命令を請求するときは,事件担当事務官は,略式命令請求逓付票(様式第108号)を作成する。

(交通事件即決裁判の請求等)

第69条 検察官が公訴を提起し交通事件即決裁判を請求するときは,起訴状(丙)(様式第109号)による。

(交通事件即決裁判請求逓付票の作成)

第70条 検察官が公訴を提起し交通事件即決裁判を請求するときは,事件担当事務官は,交通事件即決裁判請求逓付票(様式第110号)を作成する。

(正式裁判の請求)

第71条 検察官が略式命令又は交通事件即決裁判に対して正式裁判を請求するときは,正式裁判請求書(様式第111号)による。

(第三者所有物の没収に関する告知)

第72条 検察官は,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号。以下「応急措置法」という。)第2条第1項の規定による告知をする場合には,告知書(様式第112号)を交付して行う。この場合には,告知・公告手続書(様式第113号)を作成する。

2 前項の告知書を交付したときは,告知請書(様式第114号)を徴さなければならない。この場合において,告知書を郵送して交付したときは,当該郵便物の配達証明書をもって,これに代えることができる。

(公告)

第73条 検察官は,応急措置法第2条第2項の規定による公告をするときは,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令(平成24年政令第155号)に基づき公告の方法を指定した上,告知・公告手続書を作成し,これを公判担当事務官(公判遂行に関する事務その他これに付随する事項を所管し,又は分担する検察事務官をいう。以下同じ。)に交付して公告すべき旨を命ずる。

2 前項の命令を受けた公判担当事務官は,第三者所有物の没収に関する公告(様式第115号)を作成してこれを検察庁の掲示場に掲示する。この場合において,官報による公告を併せて行うときは当該第三者所有物の没収に関する公告の写し2部を法務省大臣官房に送付して官報に掲載する手続を依頼し,新聞紙による公告を併せて行うときは検察官が指定した新聞紙に掲載する手続をする。

3 公告手続が終わったときは,公判担当事務官は,告知・公告手続書に所定の事項を記入してこれを検察官に返還する。

(告知・公告証明書)

第74条 検察官が応急措置法第2条第3項の規定により告知又は公告をしたことを証明する書面を裁判所に提出するときは,告知・公告証明書(様式第116号)による。

第3節 不起訴

(不起訴の裁定)

第75条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。

2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。

(1) 被疑者死亡 被疑者が死亡したとき。
(2) 法人等消滅 被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。
(3) 裁判権なし 被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。
(4) 第1次裁判権なし・不行使 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号),日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書(昭和28年条約第28号)若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)に基づき,我が国に第1次裁判権がないとき,又は前3号若しくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。
(5) 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し 親告罪又は告発若しくは請求をまって論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかったとき,無効であったとき又は取り消されたとき。
(6) 通告欠如 道路交通法(昭和35年法律第105号)第130条の規定により公訴を提起することができないとき,又は同条の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(7) 反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(8) 確定判決あり 同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。
(9) 保護処分済み 同一事実につき既に少年法第24条第1項の保護処分がなされているとき。
(10) 起訴済み 同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし,第8号に該当する場合を除く。
(11) 刑の廃止 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
(12) 大赦 被疑事実が大赦に係る罪であるとき。
(13) 時効完成 公訴の時効が完成したとき。
(14) 刑事未成年 被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。
(15) 心神喪失 被疑者が犯罪時心神喪失であったとき。
(16) 罪とならず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき,又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(19) 刑の免除 被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。
(20) 起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
(不起訴処分の告知)

第76条 検察官が刑訴法第259条の規定による不起訴処分の告知を書面でするときは,不起訴処分告知書(様式第118号)による。

2 検察官が刑訴法第261条の規定による不起訴理由の告知を書面でするときは,不起訴処分理由告知書(様式第119号)による。

(精神障害者等の通報)

第77条 検察官は,被疑者について精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第24条の規定により都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては,その市長)に通報するとき,又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の4の規定により都道府県知事に通報するときは,精神障害者等通報書(様式第120号)による。

2 検察官は,被疑者について,麻薬及び向精神薬取締法第58条の8第1項に規定する入院措置の必要があると認めるときは,あらかじめ都道府県知事に対しその旨を通報する。

(保護申出手続の教示等)

第78条 検察官は,被疑者を釈放する場合において,更生保護法(平成19年法律第88号)第86条第2項に規定する更生緊急保護の制度及び申出の手続を教示する必要があると認めるときは,釈放された人の更生緊急保護の申出手続に関する説明書(様式第121号)を示すなどして行う。

2 検察官は,前項の規定により教示をした者について,更生緊急保護の必要があると認めるとき,又はその者が更生緊急保護を希望するときは,前項の説明書を交付するとともに保護カード(様式第122号)に所定の事項を記入してその者に交付する。

(反則者に係る事件記録の送付)

第79条 検察官は,事件を通告欠如の裁定主文により不起訴処分に付したときは,事件記録送付書(様式第123号)に事件記録を添付して当該検察庁の所在地を管轄する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に送付する。

(通告欠如事件記録送付簿への登載)

第80条 検察官が前条の規定により事件記録を警視総監又は道府県警察本部長に送付するときは,事件担当事務官は,通告欠如事件記録送付簿(様式第124号)に所定の事項を登載する。

(訴訟費用の負担の請求)

第81条 検察官が刑訴法第187条の2の規定による訴訟費用の負担の請求をするときは,訴訟費用負担請求書(様式第125号)による。この場合において,訴訟費用負担請求書には,訴訟費用を負担すべき理由が存在することを認めるべき資料及び負担すべき訴訟費用の額の算定に必要な資料を添付する。

2 前項の場合において,負担すべき訴訟費用の額の算定に関し,総合法律支援法(平成16年法律第74号)第39条第4項の規定により日本司法支援センターに対して必要な協力を求めるときは,訴訟費用額算定に関する協力依頼書(様式第126号)による。

3 検察官が第1項の請求をするときは,事件担当事務官は,訴訟費用負担請求処理簿(様式第127号)に所定の事項を登載する。

第4節 中止

(中止の裁定)

第82条 検察官は,事件を中止処分に付するときは,不起訴・中止裁定書によりその旨の裁定をする。この場合における裁定の主文は「中止」とする。

(中止事件の管理)

第83条 検察官が事件を中止処分に付したときは,事件担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

2 中止事由の解消のため捜査又はその指揮が行われたときはその経過及び結果を,事件が再起されたときはその旨を,検察システムによりそれぞれ管理する。

第5節 移送

(移送書)

第84条 検察官が事件を他の検察庁の検察官に送致するときは,移送書(甲)又は移送書(乙)に事件記録を添付して行う。

(移送事件の管理)

第85条 検察官が事件を他の検察庁の検察官に送致するときは,事件担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

(勾留中の被疑者の管理)

第86条 検察官が被疑者の勾留されている事件(勾留執行停止中の場合及び被疑者に対し少年法第17条第1項第2号に掲げる措置がとられている場合を含む。)を他の検察庁の検察官に送致するときは,令状担当事務官は,検察システムにより被疑者の勾留に関する事項を管理する。

第6節 少年事件の送致等

(送致書)

第87条 検察官が少年法第42条の規定により少年事件を家庭裁判所に送致するときは,送致書(甲)(様式第128号)に事件記録を添付して行う。

2 前項の場合において,当該事件が家庭裁判所から検察官に送致されたものであるときは,送致書(乙)(様式第129号)による。

3 第1項の場合において,当該事件が司法警察員から少年事件簡易送致書によって検察官に送致されたものであるときは,送致書(丙)(様式第130号)による。

(通告書)

第88条 検察官が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の規定により保護者のない刑事未成年者又は保護者に監護させることが不適当であると認める刑事未成年者を福祉事務所又は児童相談所に通告するときは,通告書(様式第131号)による。

(少年事件送致逓付票の作成)

第89条 検察官が少年事件を家庭裁判所に送致するときは,事件担当事務官は,少年事件送致逓付票(様式第132号)を作成する。

(少年の同行)

第90条 検察官は,勾留されている少年の被疑事件を家庭裁判所に送致したときは,同行指揮書(甲)(様式第133号)により刑事施設の長に対して当該少年を家庭裁判所に同行するよう指揮する。

2 前項の規定により少年の同行の指揮をするときは,令状担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

第4章 公判手続

第1節 通則

(公判事件の管理)

第91条 公判請求,刑訴法第463条第1項,第2項若しくは交通事件即決裁判手続法第6条第1項の手続,刑訴法第266条第2号の規定による付審判決定,略式命令若しくは交通事件即決裁判に対する正式裁判の請求,裁判所による併合,移送若しくは差戻しの裁判又は再審開始決定により事件が対応裁判所の公判に係属したときは,公判担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

2 公判経過において,裁判所係属部,弁護人その他公判事件について把握すべき事項があったときは,検察システムによりその旨を管理する。

(別事件係属中の被告人に関する通知)

第92条 公判担当事務官は,被告人が他の検察庁に対応する裁判所に係属中の事件の被告人であることを知ったときは,別事件通知書(様式第134号)により,その裁判所に対して対応裁判所に係属している事件の起訴年月日及び被告人の身体の拘束の状況等を通知する。通知をした後において拘禁上の異動,終局裁判の宣告若しくは上訴の申立てがあったとき,又は裁判が確定したときも,同様とする。

2 前項の別事件通知書は,通知する裁判所に対応する検察庁の検察官を経由して送付する。

(未提出記録の受領手続)

第93条 裁判所による併合,移送又は差戻しの裁判により事件が対応裁判所の公判に係属した場合において,裁判所未提出記録の送付を受けた際,証拠品のあるときはこれを裁判所未提出記録と共に証拠品担当事務官に送付する。

2 第110条の規定による裁判所未提出記録の送付を受けたときは,公判担当事務官は,送付した検察官の属する検察庁の公判担当事務官にその旨を通知する。

第2節 勾引及び被告人の勾留

(被疑者の勾留等に関する規定の準用)

第94条 第22条の規定は勾引状又は被告人の勾留状若しくは鑑定留置状の執行の嘱託について,第24条第1項の規定は被告人の勾留状の交付について,第25条の規定は勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人の仮留置について,第28条の規定は被告人と刑訴法第39条第1項に規定する者以外の者との接見等禁止決定の請求及び接見等禁止決定の取消請求について,第30条第4項及び第6項から第10項までの規定は被告人の鑑定留置について,第33条の規定は同条中「裁判官」とあるのを「裁判長又は裁判官」と読み替えて被告人の移送について,第34条の規定は同条中「裁判官」とあるのを「裁判長又は裁判官」と読み替えて被告人の移送指揮の嘱託について,第35条の規定は被告人の移送について,第36条の規定は公判手続上の必要による受刑者の移送について,第38条の規定は刑訴法第280条第2項に規定する裁判による被告人の釈放について,第39条第1項の規定は保釈許可決定,勾留の取消決定又は勾留の執行停止決定による被告人の釈放について,第40条の規定は被告人の観護の措置の取消請求について,第41条の規定は被告人の勾留の執行停止の申立てについて,第43条の規定は被告人の釈放指揮の嘱託について,第45条の規定は被告人の保釈又は勾留執行停止の取消しの請求について,第46条の規定は保釈若しくは勾留執行停止の取消し又は勾留執行停止期間の満了による被告人の収容について,第47条の規定は被告人の収容指揮の嘱託について,第58条の規定は勾引状の執行,被告人の勾留状若しくは鑑定留置状の執行又は被告人の移送指揮,釈放指揮若しくは収容指揮の嘱託を受けた場合について,それぞれ準用する。

(勾引状等の交付)

第95条 勾引状が発せられたときは,令状担当事務官は,勾引状交付簿(様式第135号)に所定の事項を登載し,勾引状に検察官の指揮印を受けて執行すべき者に交付する。刑訴法以外の法令において刑訴法の勾引に関する規定を準用する勾引又は引致につき,勾引状又は引致状が発せられたときも,同様とする。

(勾引状の執行を受けた証人の仮留置)

第96条 勾引状の執行を受けた証人を護送する場合において,一時最寄りの警察署その他の適当な場所に留置するときは,その場所の管理者に対し勾引状を示してその留置を求める。

(鑑定留置による釈放の通知)

第97条 刑事施設に勾留中の被告人について鑑定留置のため釈放を指揮したときは,令状担当事務官は,鑑定留置による釈放通知書(様式第136号)により裁判所に通知する。この場合において,鑑定留置状の執行を他の検察庁の検察官に嘱託したときは,嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事務官が通知する。

(勾留中の被告人の管理)

第98条 次の場合には,令状担当事務官は,検察システムにより勾留中の被告人に係る事項を管理する。

(1) 被告人が勾留されたとき。
(2) 被告人が勾留されている事件(被告人が保釈又は勾留執行停止により釈放されている場合を含む。)が併合,移送又は差戻しの裁判により対応裁判所に係属したとき。

2 勾留中の被告人について拘禁上の異動等が生じたときは,令状担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

(勾留期間更新手続の適正等の確保)

第99条 令状担当事務官は,常に裁判所と緊密な連絡を保ち,勾留期間更新の手続が適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。

(勾留期間更新決定の執行)

第100条 裁判所から勾留期間更新決定書の送付があったときは,令状担当事務官は,検察官の指揮印を受け,被告人が収容されている刑事施設の長に送付する。

(勾留の取消しの請求)

第101条 検察官が被告人の勾留の取消しの請求をするときは,勾留取消請求書(様式第137号)による。

(釈放の通知)

第102条 被告人を釈放したときは,令状担当事務官は,釈放通知書(丙)(様式第138号)により裁判所に対してその旨を通知する。ただし,刑訴法第280条第2項に規定する裁判により釈放した場合にはこの限りでない。

2 保釈許可決定又は勾留執行停止決定により被告人を釈放したときは,令状担当事務官は,保釈・勾留執行停止釈放通知書により被告人の帰住地を管轄する警察署の長に対してその旨を通知する。

3 第44条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

4 第1項及び第2項の場合において,被告人の釈放が嘱託に基づいてなされたときは,嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事務官が通知する。

(収容後の通知)

第103条 被告人を収容したときは,令状担当事務官は,収容通知書(様式第139号)により裁判所に対してその旨を通知する。この場合において,その収容が嘱託に基づいてなされたときは,嘱託をした検察官の属する検察庁の令状担当事務官が通知する。

2 第48条の規定は,被告人を収容した場合に準用する。

第3節 管轄等

(関連事件の併合請求)

第104条 検察官が刑訴法第8条第1項に規定する関連事件の併合の請求を書面でするときは,関連事件併合請求書(甲)(様式第140号)による。

2 各裁判所の併合決定が一致しないときは,検察官は,関連事件併合請求方連絡書(様式第141号)により各裁判所に共通する直近上級の裁判所に対応する検察庁の検察官に対して併合の請求を求める。

3 前項の規定により併合の請求を求められた検察官が刑訴法第8条第2項に規定する関連事件の併合を請求するときは,関連事件併合請求書(乙)(様式第142号)による。

(下級裁判所の審判請求)

第105条 検察官が刑訴法第10条第2項に規定する下級裁判所の審判の請求を書面でするときは,下級裁判所の審判請求書(様式第143号)による。

(後に公訴を受けた裁判所の審判請求)

第106条 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属する場合において,検察官は,後に公訴を受けた裁判所による審判が適当と認めるときは,後に公訴を受けた裁判所の審判請求方連絡書(様式第144号)により各裁判所に共通する直近上級の裁判所に対応する検察庁の検察官に対して後に公訴を受けた裁判所による審判の請求を求める。

2 前項の規定により後に公訴を受けた裁判所による審判の請求を求められた検察官が刑訴法第11条第2項に規定するその旨の請求をするときは,後に公訴を受けた裁判所の審判請求書(様式第145号)による。

(管轄指定の請求)

第107条 刑訴法第15条各号に掲げる事由があるときは,検察官は,管轄指定請求方連絡書(様式第146号)により関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に対応する検察庁の検察官に対して管轄指定の請求を求める。

2 前項の規定により管轄指定の請求を求められた検察官が刑訴法第15条の規定によるその旨の請求をするときは,管轄指定請求書(様式第147号)による。

3 検察官は,前項の請求をしたときは,管轄指定・移転請求通知書(様式第148号)により当該事件の係属する裁判所に対してその旨を通知する。

4 刑訴法第16条に規定する事由があるときは,検察官は,管轄指定請求方連絡書により検事総長に対して管轄指定の請求を求める。

(管轄移転の請求)

第108条 刑訴法第17条第1項各号に掲げる事由があるときは,検察官は,管轄移転請求方連絡書(様式第149号)により当該裁判所の直近上級の裁判所に対応する検察庁の検察官に対して管轄移転の請求を求める。

2 前項の規定により管轄移転の請求を求められた検察官が刑訴法第17条第1項の規定によるその旨の請求をするときは,管轄移転請求書(様式第150号)による。

3 検察官は,前項の請求をしたときは,管轄指定・移転請求通知書により当該事件の係属する裁判所に対してその旨を通知し,かつ,管轄移転請求書謄本交付書(様式第151号)に管轄移転請求書謄本を添付して被告人に交付する。

(管轄事件の移送請求)

第109条 検察官が刑訴法第19条第1項の規定による管轄事件の移送の請求を書面でするときは,管轄事件移送請求書(様式第152号)による。

(併合,移送決定による未提出記録等の送付)

第110条 事件が併合又は移送の決定により対応裁判所以外の裁判所に係属したときは,検察官は,未提出記録送付書(様式第153号)に裁判所未提出記録を添付して新たに事件が係属した裁判所に対応する検察庁の検察官に送付する。

2 被告人が勾留されている事件(保釈中及び勾留執行停止中の場合を含む。)が併合又は移送の決定により対応裁判所以外の裁判所に係属したときは,令状担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

(特別代理人の選任請求)

第111条 検察官が刑訴法第29条第1項に規定する特別代理人の選任を請求するときは,特別代理人選任請求書(様式第154号)による。

(忌避の申立て)

第112条 検察官が刑訴法第21条第1項又は第26条第1項の規定による忌避の申立てを書面でするときは,忌避申立書(様式第155号)による。

第4節 公判期日

(公判期日の管理)

第113条 検察官はその公判立会を担当する事件について,公判担当事務官は対応する裁判所に公判の係属する全ての事件について,それぞれ,検察システムにより,指定された公判期日を常に管理しておかなければならない。

(公判期日の変更請求)

第114条 検察官が刑訴法第276条第1項に規定する公判期日の変更の請求を書面でするときは,公判期日変更請求書(様式第156号)による。

(公判期日変更に対する不服申立て)

第115条 検察官が刑訴法第277条及び刑訴規則第182条第2項の規定により公判期日の変更に対して不服の申立てをするときは,公判期日変更に対する不服申立書(様式第157号)による。

第5節 証拠調べ等

(証拠調べの請求)

第116条 検察官が証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人の尋問を請求する場合において,刑訴規則第188条の2第1項の規定によりその氏名及び住居を記載した書面を差し出すとき,又は証拠書類その他の書面の取調べを請求する場合において,刑訴規則第188条の2第2項の規定によりその標目を記載した書面を差し出すときは,証拠等関係カード(様式第158号)による。証拠物の取調べを請求する場合において,その標目を記載した書面を差し出すときも,同様とする。

2 前項の請求を書面でするときは,証人等尋問請求書(様式第159号)又は証拠調べ請求書(様式第160号)に証拠等関係カードを添付して行う。

(尋問事項書)

第117条 検察官が刑訴規則第106条第1項又は第2項の規定により尋問事項等を記載した書面を差し出すときは,尋問事項書(様式第161号)による。

(刑事免責請求)

第117条の2 検察官が刑訴法第157条の2第1項又は第157条の3第1項の規定による請求を書面でするときは,刑事免責請求書(様式第161号の2)による。

(付加尋問の請求)

第118条 検察官が刑訴法第158条第3項の規定による付加尋問の請求を書面でするときは,付加尋問請求書(様式第162号)による。

(公務所等への照会の請求)

第119条 検察官が刑訴法第279条の規定により公務所等への照会の請求を書面でするときは,照会請求書(様式第163号)による。

(意見陳述の申出に関する通知)

第120条 検察官が刑訴法第292条の2第2項の規定により意見陳述の申出について書面で意見を付して通知するときは,意見陳述の申出に関する通知書(様式第164号)による。

(被害者特定事項の秘匿の申出に関する通知)

第121条 検察官が刑訴法第290条の2第2項の規定により被害者特定事項の秘匿の申出について書面で意見を付して通知するときは,被害者特定事項の秘匿の申出に関する通知書(様式第165号)による。

(証人等の氏名等の開示に係る措置に関する通知)

第121条の2 検察官が刑訴法第299条の4第5項の規定による証人等の氏名等の開示に係る措置に関する通知をするときは,証人等の氏名等の開示に係る措置に関する通知書(様式第165号の2)による。

(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写の申出に関する通知)

第122条 検察官は,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号。以下「犯罪被害者等保護法」という。)第4条第1項に規定する者から,当該被告事件の公判記録の閲覧又は謄写の申出がなされたときは,申出書の提出を受ける。この場合において,申出をしようとする者が自ら申出書を作ることができないときは,検察官又は検察事務官が,これを代書する。

2 前項の申出を受けた検察官が犯罪被害者等保護法第4条第3項の規定により意見を付して通知するときは,同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧・謄写の申出に関する通知書(様式第166号)による。

(被害者参加の申出に関する通知)

第123条 検察官が刑訴法第316条の33第2項の規定により被害者参加の申出について書面で意見を付して通知するときは,被害者参加の申出に関する通知書(様式第167号)による。

(証拠調べに関する異議申立て)

第124条 検察官が刑訴法第309条第1項の規定による証拠調べに関する異議の申立てを書面でするときは,証拠調べに関する異議申立書(様式第168号)による。

(裁判長の処分に対する異議申立て)

第125条 検察官が刑訴法第309条第2項の規定による裁判長の処分に対する異議申立てを書面でするときは,裁判長の処分に対する異議申立書(様式第169号)による。

(供述の要旨の正確性についての異議申立て)

第126条 検察官が刑訴法第50条第1項の規定による証人の供述の要旨の正確性についての異議申立てを書面でするときは,供述の要旨の正確性についての異議申立書(様式第170号)による。

(公判調書の記載についての異議申立て)

第127条 検察官が刑訴法第51条第1項の規定による公判調書の記載の正確性についての異議申立てを書面でするときは,公判調書の記載についての異議申立書(様式第171号)による。

(差押状等の発付後の手続)

第128条 差押状,記録命令付差押状又は捜索状が発せられたときは,令状担当事務官は,令状請求処理簿に所定の事項を登載し,令状に検察官の指揮印を受けて,執行すべき者に交付する。

2 第13条第2項,第51条第1項,第52条及び第53条の規定は検察事務官が差押状,記録命令付差押状又は捜索状を執行した場合について,第22条及び第58条の規定は差押状,記録命令付差押状又は捜索状の執行の嘱託について,それぞれ準用する。

(訴因・罰条の追加等の請求)

第129条 検察官が刑訴法第312条第1項に規定する訴因又は罰条の追加,撤回又は変更の請求を書面でするときは,訴因・罰条の追加・撤回・変更請求書(様式第172号)による。

(弁論の分離等の請求)

第130条 検察官が刑訴法第313条に規定する弁論の分離又は併合の請求を書面でするときは,弁論の分離・併合請求書(様式第173号)による。終結した弁論の再開の請求を書面でするときは,弁論再開請求書(様式第174号)による。

(公判前整理手続等の請求)

第130条の2 検察官が刑訴法第316条の2第1項の規定による公判前整理手続に付することの請求又は刑訴法第316条の28第1項の規定による期日間整理手続に付することの請求を書面でするときは,公判前・期日間整理手続請求書(様式第174号の2)による。

(仮納付裁判の請求)

第131条 検察官が刑訴法第348条第1項に規定する仮納付裁判の請求を書面でするときは,仮納付裁判請求書(様式第175号)による。

第6節 不正競争防止法第23条第1項に規定する事件に係る証拠調べ等の特例

(被害者等による営業秘密の秘匿の申出に関する通知)

第132条 検察官が不正競争防止法(平成5年法律第47号。以下「不競法」という。)第23条第2項の規定による被害者等による営業秘密の秘匿の申出についての通知を書面でするときは,営業秘密の秘匿の申出に関する通知書(様式第176号)による。

(営業秘密の秘匿の申出)

第133条 検察官が不競法第23条第3項の規定による営業秘密の秘匿の申出を書面でするときは,営業秘密の秘匿の申出書(様式第177号)による。

(営業秘密構成情報特定事項に関する通知)

第134条 検察官が不正競争防止法第23条第1項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則(平成23年最高裁判所規則第4号。以下「特例規則」という。)第4条の規定による営業秘密構成情報特定事項に関する通知を書面でするときは,営業秘密構成情報特定事項に関する通知書(様式第178号)による。

(呼称等に関する事項書)

第135条 検察官が特例規則第5条の呼称等の決定についての書面を提出するときは,呼称等に関する事項書(様式第179号)による。

(尋問等事項要領書の提示)

第136条 検察官が不競法第27条の尋問事項等を記載した書面を提示するときは,尋問等事項要領書(様式第180号)による。

(質問事項書)

第137条 検察官が特例規則第8条において準用する刑訴規則第106条第1項の質問事項を記載した書面を差し出すときは,質問事項書(様式第181号)による。

(付加質問の請求)

第138条 検察官が不競法第26条第2項において準用する刑訴法第158条第3項の規定による付加質問の請求を書面でするときは,付加質問請求書(様式第182号)による。

第7節 裁判

(裁判結果の通知)

第139条 終局裁判の宣告があったときは,公判立会検察官は,直ちに裁判結果票(甲)(様式第183号)に裁判要旨その他所定の事項を記入し,速やかに公判担当事務官に送付する。

2 前項の規定により裁判結果票の送付を受けたとき,又は決定による終局裁判の告知があったときは,公判担当事務官は,検察システムにより裁判結果に関する事項を管理するとともに,その裁判結果を速やかに執行担当事務官(執行事務規程(平成25年法務省刑総訓第2号大臣訓令)第3条に規定する執行担当事務官をいう。)に通知する。

(判決宣告による被告人の収容)

第140条 刑訴法第343条において準用する刑訴法第98条の規定により被告人を収容するときは,検察官は,収容指揮書(甲)により検察事務官,司法警察職員又は刑事施設職員及び刑事施設の長に対して収容を指揮する。

2 前項の収容指揮書には,刑訴規則第92条の2に定める勾留状の謄本を添付する。

3 第46条第3項の規定は,第1項に規定する場合に準用する。

(収容の準備)

第141条 刑訴法第343条の規定に基づく刑事施設への収容を必要と認め,かつ,被告人が逃亡するおそれがあると認めるときは,公判立会検察官は,あらかじめ検察事務官,司法警察職員又は刑事施設職員に連絡するなどの方法により適切な収容がなされるよう留意しなければならない。

(釈放者不収容通知)

第142条 禁錮以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留執行停止が効力を失った場合において,新たに保釈又は勾留の執行停止の決定があったため被告人を収容しなかったときは,令状担当事務官は,釈放者不収容通知書(様式第184号)により裁判所に対してその旨を通知する。

(勾留状の失効による釈放通知)

第143条 刑訴法第345条の規定により被告人が釈放されたときは,検察官は,直ちに釈放通知書(丁)(様式第185号)によりその者が収容されていた刑事施設の長に対してその旨を通知する。

(少年の同行)

第144条 勾留中の少年の被告事件を少年法第55条の規定により家庭裁判所に移送する決定があったときは,検察官は,同行指揮書(乙)(様式第186号)により刑事施設の長に対して当該少年を家庭裁判所に同行するよう指揮するとともに,同行通知書(様式第187号)によりその旨を家庭裁判所に通知する。

(勾留状の失効通知等)

第145条 保釈中又は勾留執行停止中の被告人について,刑訴法第345条の裁判の告知があったときは,令状担当事務官は,勾留状失効通知書(様式第188号)により被告人の住居地を管轄する警察署の長に対して勾留状が失効した旨を通知する。保釈中又は勾留執行停止中の少年の被告事件について,少年法第55条の決定があったときは,少年事件移送通知書(様式第189号)によりその旨を通知する。

(保護観察の判決通知)

第146条 刑法(明治40年法律第45号)第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の判決の宣告があった場合において,更生保護法第83条に規定する生活環境の調整の必要があると認められるときは,公判担当事務官は,直ちに最寄りの保護観察所の長に対してその旨を通知する。

(精神障害者等の通報)

第147条 第77条の規定は,被告人に関する精神障害者等の通報について準用する。

(保護申出手続の教示等)

第148条 第78条の規定は,懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の判決の宣告を受けた者及び罰金又は科料の宣告若しくは略式命令を受けた者に対する保護申出手続の教示等について準用する。

第5章 上訴

(上訴の放棄)

第149条 検察官が刑訴法第359条の規定により上訴の放棄をするときは,上訴放棄申立書(様式第190号)による。

(上訴権回復の請求)

第150条 検察官が刑訴法第362条の規定により上訴権回復の請求をするときは,上訴権回復請求書(様式第191号)による。

(控訴の申立て)

第151条 検察官が刑訴法第372条の規定により控訴の申立てをするときは,控訴申立書(様式第192号)による。

(上訴等に関する事項の管理)

第152条 検察官又は被告人等が上訴の放棄又は控訴の申立てをしたときは,公判担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

2 控訴申立てのあった事件について,控訴の取下げがあったとき,その他公判事件について把握すべき事項があったときは,検察システムによりその旨を管理する。

(判決謄本等の送付)

第153条 事件が控訴申立てにより高等裁判所に係属したときは,公判担当事務官は,第一審判決謄本及び前科調書を速やかに高等検察庁の事件担当事務官に送付する。この場合においては,公判担当事務官は,速やかにその旨を高等検察庁の事件担当事務官に通知する。

2 前項の場合において,被告人が勾留中(保釈中及び勾留執行停止中の場合を含む。)であるときは,令状担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

(上訴申立ての通知)

第154条 弁護人等が上訴の申立てをした旨の通知を受けた場合において,被告人が勾留中であるときは,公判担当事務官は,上訴申立通知書(様式第193号)によりその者が収容されている刑事施設の長に対してその旨を通知する。

(控訴趣意書等)

第155条 検察官が刑訴法第376条第1項の規定により差し出す控訴趣意書は,控訴趣意書(様式第194号)による。

2 刑訴法第376条第2項の規定により保証書を添付する場合には,保証書(様式第195号)による。

(跳躍上告)

第156条 第152条,第153条,第180条及び第183条の規定は,検察官が刑訴規則第254条の規定により上告の申立てをする場合に準用する。

(抗告)

第157条 検察官が抗告の申立てをするときは,抗告申立書(様式第196号)による。

(準抗告)

第158条 検察官が刑訴法第429条の規定により裁判官のした裁判の取消しを請求するときは,裁判の取消請求書(様式第197号)による。裁判の変更を請求するときは,裁判の変更請求書(様式第198号)による。

2 前項の場合において,勾留請求を却下する裁判を不当としてその取消しを請求するときは,準抗告「及び裁判の執行停止」申立書(甲)(様式第199号)による。保釈若しくは勾留執行停止の決定を不当としてその取消し又は変更を請求するときは,準抗告「及び裁判の執行停止」申立書(乙)(様式第200号)による。

(特別抗告)

第159条 検察官が刑訴法第433条第1項の規定により特別抗告の申立てをするときは,特別抗告申立書(様式第201号)による。

第6章 再審

(再審の請求)

第160条 検察官が刑訴法第435条又は第436条第1項の規定により再審の請求をするときは,再審請求書(様式第202号)による。

(再審請求の管理等)

第161条 検察官が再審の請求をしたとき,又は刑訴法第439条第1項第2号から第4号までに掲げる者が再審の請求をした旨の通知があったときは,公判担当事務官は,検察システムによりその旨を管理する。

2 再審請求に対する裁判があったとき,再審請求棄却の裁判又は再審開始の裁判が確定したとき,その他再審請求事件に関する事項があったときは,公判担当事務官は,検察システムにより再審請求事件に関する事項を管理する。

3 検察官が再審の請求をしたとき,又は裁判所から再審の請求があった旨の通知を受けたときは,公判担当事務官は,その都度原判決に係る被告事件の証拠品を保管する検察官の属する検察庁の証拠品担当事務官及び刑事確定訴訟記録を保管し,又は保存する検察官の属する検察庁の記録担当事務官(記録事務規程(平成25年法務省刑総訓第6号大臣訓令)第3条第1項に規定する記録担当事務官をいう。)に対してその旨を速やかに通知する。再審請求事件が終結したときも,同様とする。

4 前項の場合において,原判決に係る被告事件の証拠品を他の検察庁の検察官が保管し,又は刑事確定訴訟記録を他の検察庁の検察官が保管し,若しくは保存しているときは,再審請求事件に関する通知書(様式第203号)により通知する。

第7章 少年審判手続

(検察官関与の申出)

第162条 検察官が少年事件を家庭裁判所に送致する場合において,少年法第22条の2第2項に規定する検察官関与の申出をするときは,送致書(甲)又は送致書(乙)の該当欄にその旨を記入して行う。少年事件を家庭裁判所に送致した後,検察官関与の申出をするときは,検察官関与に関する申出書(様式第204号)による。

(証拠調べの申出)

第163条 検察官が少年審判規則第30条の7の規定による証人尋問,鑑定,検証その他の証拠調べの申出を書面でするときは,証拠調べに関する申出書(様式第205号)による。

(抗告受理の申立て)

第164条 検察官が少年法第32条の4第1項の規定により抗告受理の申立てをするときは,抗告受理申立書(様式第206号)による。

(抗告受理申立て等の通知)

第165条 検察官が抗告受理の申立てをしたとき,又は少年審判規則第46条の2の規定による抗告の通知を受けたときは,事件担当事務官は,抗告受理申立等通知書(様式第207号)により高等検察庁の事件担当事務官に対してその旨を速やかに通知する。

(保護処分の取消しの申立て等)

第166条 検察官が保護処分の継続中又はその処分が終了した後,保護処分の取消しを求めるときは,保護処分取消申立書(様式第208号)による。

2 第162条後段の規定は,保護処分の取消しの事件の手続における検察官関与の申出について,第164条の規定は,同手続における保護処分の取消しに関する決定に対する抗告受理の申立てについて,それぞれ準用する。

第8章 準起訴手続

(審判請求処理簿への登載)

第167条 刑訴法第262条の規定による審判請求書の提出があったときは,事件担当事務官は,審判請求処理簿(様式第209号)に所定の事項を登載し,各欄所定の事項があった都度,これに記入する。

(審判請求書の送付等)

第168条 検察官は,前条の請求を理由がないものと認めるときは,送付書(様式第210号)に審判請求書及び意見書(様式第211号)を添えて当該不起訴記録及び証拠物とともに当該検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に送付する。

2 請求を理由があるものと認めるときは,当該事件を再起し,公訴を提起する。

第9章 検察審査会の議決に対する手続

(検察審査会において起訴相当又は不起訴不当の議決があったときの処置)

第169条 検察審査会において検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「検審法」という。)第39条の5第1項第1号の議決がなされ,検審法第40条の議決書の謄本の送付を受けたときは,検察官は,当該議決に係る事件を再起する。

2 検察審査会において検審法第39条の5第1項第2号の議決がなされ,検審法第40条の議決書の謄本の送付を受けたときも,前項と同様とする。

3 前2項の事件につき,検察官が検審法第41条第3項の規定により検察審査会に対して処分をした旨を通知するときは,検察審査会議決事件処分通知書(様式第212号)による。

4 第1項の事件につき,検察官が検審法第41条の2第2項の規定により検察審査会に対して延長を必要とする期間及びその理由を通知するときは,検察審査会議決事件処分期間延長通知書(様式第213号)による。

(検察審査会において起訴議決があったときの処置)

第170条 検察審査会において検審法第41条の6第1項の議決がなされ,検審法第40条の議決書の謄本の送付を受けたときは,検察官は,当該議決に係る事件を再起する。

(検察審査会において建議又は勧告があったときの処置)

第171条 検察審査会において検審法第42条第1項の建議又は勧告がなされ,検事正が同条第2項の規定により検察審査会に対して当該建議又は勧告に基づいてとった措置の有無及びその内容を通知するときは,検察審査会建議・勧告に対する措置結果通知書(様式第214号)による。

第10章 特別取扱い

(地方検察庁における特別取扱い)

第172条 検事正は,その庁(地方検察庁及びその管轄区域内にある区検察庁をいう。以下次条において同じ。)において,事件事務について,特に必要があるときは,法務大臣の許可を得て,特別の取扱いをさせることができる。

2 検事正は,前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事総長及び検事長に同文の報告をしなければならない。

第3編 高等検察庁における手続

第1章 被疑事件

(地方検察庁等における手続の準用)

第173条 高等検察庁における被疑事件の受理,捜査及び処理については,第2編第1章から第3章までの規定を準用する。

第2章 公判手続

(控訴事件の管理)

第174条 対応裁判所から訴訟記録到達の通知があったときは,事件担当事務官は,控訴に係る事件を検察システムにより管理する。起訴又は裁判所による併合,移送,差戻し若しくは再審開始の決定により事件が対応裁判所に係属したときは,検察システムによりその旨を管理する。

2 控訴に係る事件の公判経過において,裁判所係属部,弁護人その他公判事件について把握すべき事項があったときは,その都度,検察システムによりその旨を管理する。

(答弁書)

第175条 検察官が刑訴規則第243条の規定により答弁書を差し出すときは,答弁書(様式第215号)による。

(事実の取調べの請求)

第176条 検察官が刑訴法第393条第1項の規定による事実の取調べの請求を書面でするときは,事実の取調べ請求書(様式第216号)による。

(控訴事件の被告人の収容)

第177条 控訴に係る事件について,第1回公判期日の指定後判決の宣告までに刑訴法第98条(刑訴法第343条において準用する場合を含む。)の規定により被告人を刑事施設に収容するときは,同事件が係属している高等裁判所の所在地の刑事施設に直接収容する。

(裁判結果の通知)

第178条 控訴に係る事件につき終局裁判がなされたとき,又は控訴が取り下げられたときは,事件担当事務官は,第一審裁判所に対応する検察庁の公判担当事務官に対して裁判結果を通知する。

(地方検察庁等における手続の準用)

第179条 高等検察庁における公判関係事務手続については,第174条から前条までの規定によるほか,第2編第4章の規定を準用する。この場合において,第94条において準用する場合における第33条中「移送指揮書(甲)(様式第57号)」とあるのは控訴に係る事件については「移送指揮書(乙)(様式第217号)」と,第98条第1項第2号中「併合,移送又は差戻しの裁判」とあるのは「控訴の申立て又は併合,移送若しくは差戻しの裁判」と,第110条第1項及び第2項中「併合又は移送の決定」とあるのは「併合,移送又は差戻しの裁判」と,第139条第1項中「裁判結果票(甲)(様式第183号)」とあるのは控訴に係る事件については「裁判結果票(乙)(様式第218号)」と,それぞれ読み替えるものとする。

第3章 上訴

(上告の申立て)

第180条 検察官が刑訴法第405条の規定により上告の申立てをするときは,上告申立書(様式第219号)による。

(事件受理の申立て)

第181条 検察官が刑訴規則第257条の規定により上告審として事件を受理すべきことを申し立てるときは,事件受理申立書(様式第220号)による。

(事件受理申立理由書)

第182条 検察官が刑訴規則第258条の3の規定により差し出す理由書は,事件受理申立理由書(様式第221号)による。

(上告趣意書)

第183条 検察官が刑訴法第414条において準用する同法第376条第1項の規定により差し出す上告趣意書は,上告趣意書(様式第222号)による。

(上告結果の通知)

第184条 上告に係る事件につき最高検察庁の検察官から上告審における裁判結果の通知を受けたときは,事件担当事務官は,第一審裁判所に対応する検察庁の公判担当事務官に対してその結果を通知する。

(異議の申立て)

第185条 検察官が刑訴法第428条第2項の規定により高等裁判所の決定に対して異議の申立てをするときは,異議申立書(様式第223号)による。

(地方検察庁等における手続の準用)

第186条 高等検察庁における上訴関係事務手続については,前5条の規定によるほか,第149条,第150条,第153条,第154条及び第159条の規 定を準用する。

第4章 再審

(地方検察庁等における手続の準用)

第187条 高等検察庁における再審関係事務手続については,第2編第6章の規定を準用する。

第5章 少年審判手続

(抗告受理申立等結果の通知)

第188条 少年審判規則第46条の3第7項の決定の告知を受けたとき,又は同規則第48条の規定による決定の通知を受けたときは,事件担当事務官は,抗告受理申立等結果通知書(様式第224号)により家庭裁判所に対応する地方検察庁の事件担当事務官に対して決定結果を通知する。

(再抗告結果の通知)

第189条 再抗告に係る少年事件につき最高検察庁の検察官から再抗告審における決定結果の通知を受けたときは,事件担当事務官は,抗告受理申立等結果通知書により家庭裁判所に対応する地方検察庁の事件担当事務官に対してその結果を通知する。

(地方検察庁における手続の準用)

第190条 高等検察庁における少年審判関係事務手続については,第2編第7章の規定を準用する。

第6章 不服申立事件

(不服申立事件簿への登載)

第191条 地方検察庁又は区検察庁の検察官のした不起訴処分に対する不服の申立てがあったときは,事件担当事務官は,不服申立事件簿(様式第225号)に所定の事項を登載する。

2 不服申立事件が処理されたときは,不服申立事件簿に所定の事項を記入し,前項の不起訴処分をした検察官及び不服申立人に対して処理結果を通知する。

第4編 最高検察庁における手続

(検事総長による準則の制定)

第192条 最高検察庁における事件事務は,法務大臣の許可を得て検事総長が定めるところによる。


様式

(略)

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