中小企業庁設置法
(法律の目的)
第一条
第一条
この法律は、健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立することを目的とする。
(設置及び長官)
第二条
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。
2 中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。
(任務)
第三条
第三条
中小企業庁は、第一条の目的を達成することを任務とする。
(所掌事務等)
第四条
第四条
中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
二 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
三 中小企業の新たな事業の創出に関すること。
四 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
五 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
六 中小企業の経営の安定に関すること。
七 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
八 中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。
九 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
十 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
十一 前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務
○2 中小企業庁は、中小企業に関係がある事項に関し、行政庁に対し報告又は資料の提出その他必要な協力を求め、且つ、行政庁に対し意見を述べることができる。
○3 行政庁は、中小企業に対する金融又は物資の割当の基本となる方策その他中小企業に特に関係がある重要な方策を定めようとするときは、中小企業庁にその旨を通知しなければならない。
○4 中小企業庁は、国会に提出される議案につき、中小企業に関係がある事項に関し、意見を提出することができる。
○5 中小企業者は、行政庁の行為により不当にその事業を阻害されたとき、又は他人の行為により不当な取引制限を受け、若しくは他人の行為が不公正な取引方法であると認めるときは、中小企業庁にその事実を申し出ることができる。
○6 前項後段の場合において、中小企業庁は、必要があると認めるときは、意見を附して当該事件を公正取引委員会に移すものとする。
○7 中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限若しくは不公正な取引方法によりその事業を阻害されているかどうか、又は中小企業等協同組合の組合員が小規模の事業者であるかどうかを調査し、公正取引委員会に対しその事実を報告し、及び適当な措置を求めることができる。
○8 公正取引委員会は、中小企業等協同組合が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十二条各号の要件を備える組合でないと認める場合又は中小企業等協同組合の組合員が実質的に小規模の事業者でないと認める場合において、同法第五十条第一項の規定による通知をしたときは、その旨を中小企業庁に通知しなければならない。
○9 中小企業庁は、中小企業の経営の向上に資することができる設備及び技術に関し、試験研究機関の協力を求めることができる。
(中小企業政策審議会)
第五条
第五条
別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で中小企業庁に置かれるものは、中小企業政策審議会とする。
2 中小企業政策審議会については、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附 則
編集附 則 抄
編集第六条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年五月二四日法律第一〇三号) 抄
編集この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
附 則 (昭和二五年四月二四日法律第一〇八号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一二月一四日法律第二六四号) 抄
編集1 この法律は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
附 則 (昭和二五年一二月一四日法律第二六五号) 抄
編集1 この法律は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七六号) 抄
編集1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一三八号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一四〇号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九六号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年九月一日法律第二五九号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号) 抄
編集この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九四号) 抄
編集この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二三日法律第一五五号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年五月九日法律第一六〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第七一号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月二〇日法律第八九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一七日法律第一四一号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第四七号) 抄
編集1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中第五十条第一項の改正規定中中小企業庁に係る部分及び第二条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六四号) 抄
編集1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七一号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七二号) 抄
編集1 この法律は、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)の施行の日から施行し、昭和三十八年度の予算から適用する。
附 則 (昭和三八年六月一〇日法律第一〇一号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一五日法律第一四七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四七号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九七号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二六日法律第一四五号) 抄
編集1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月五日法律第三八号) 抄
編集1 この法律は、昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月一六日法律第一二四号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇一号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二三日法律第五三号) 抄
編集この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第八四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月二五日法律第七四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年二月一四日法律第二号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第一〇六号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年七月二日法律第五三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月六日法律第三一号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄
編集1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六一年二月二五日法律第四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月五日法律第一七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第五七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年五月六日法律第四四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年五月二九日法律第六五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日法律第四二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月二五日法律第九三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二七日法律第四七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第二八号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一八号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日
附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。