中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則

制定文

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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第三条第一項、第七条第二項、第十二条、第十四条第一項 、第十五条及び第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十年経済産業省令第六十三号)の全部を改正する省令を次のとおり定める。

本則

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(定義)

第一条
  1. この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する中小企業者をいう。
  2. この省令において「特例中小企業者」とは、法第三条第一項に規定する特例中小企業者をいう。
  3. この省令において「旧代表者」とは、法第三条第二項に規定する旧代表者をいう。
  4. この省令において「後継者」とは、法第三条第三項に規定する後継者をいう。
  5. この省令において「戸籍謄本等」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。
  6. この省令において「従業員数証明書」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の中小企業者が常時使用する従業員の数を証するために必要な書類をいう。
  7. この省令において「上場会社等」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(以下「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている株式を発行している株式会社をいう。
  8. この省令において「事業用資産等」とは、中小企業者の事業の実施に不可欠な不動産(土地(土地の上に存する権利を含む。)又は建物及びその附属設備(当該建物と一体として利用されると認められるものに限る。)若しくは構築物(建物と同一視しうるものに限る。)をいう。以下同じ。)及び動産並びに当該中小企業者に対する貸付金及び未収金をいう。
  9. この省令において「同族関係者」とは、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。
    一 当該代表者の親族
    二 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    三 当該代表者の使用人
    四 前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
    五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
    六 次に掲げる会社
    イ 代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)が会社の総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該会社
    ロ 代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
    ハ 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
  10. この省令において「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。以下同じ。)を含む。)の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社をいう。
  11. この省令において「大会社」とは、会社であって、中小企業者以外のものをいう。
  12. この省令において「資産保有型会社」とは、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である会社をいう。
    一 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額
    二 当該一の日における次に掲げる資産(以下「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額
    イ 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(以下「有価証券」という。)であって、当該会社の特別子会社(資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該特別子会社の特別子会社の株式又は持分を除く。)及びロからホまでに掲げる資産(イにおいて「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上である会社(第六条第二項において「資産保有型子会社」という。)又は当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社(同項において「資産運用型子会社」という。)以外の会社に限る。)の株式又は持分以外のもの
    ロ 当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。)
    ハ ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
    ニ 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
    ホ 現金、預貯金その他これらに類する資産(経営承継受贈者(第六条第一項第七号トの経営承継受贈者をいう。次号において同じ。)又は経営承継相続人(同項第八号トの経営承継相続人をいう。次号において同じ。)及びこれらの者に係る同族関係者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。)
    三 次に掲げる期間において、当該会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人及びこれらの者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下同じ。)及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。第九条第二項第二十一号において同じ。)のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十四条及び第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額
    イ 当該会社の代表者が経営承継受贈者である場合にあっては、当該一の日以前の五年間(経営承継贈与者(第六条第一項第八号ト(7)の経営承継贈与者をいう。)からの贈与の日前の期間を除く。)
    ロ 当該会社の代表者が経営承継相続人である場合にあっては、当該一の日以前の五年間(当該経営承継相続人の被相続人の相続の開始の日前の期間を除く。)
  13. この省令において「資産運用型会社」とは、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社をいう。

(法第三条第一項の経済産業省令で定める要件)

第二条
法第三条第一項の経済産業省令で定める要件は、三年以上継続して事業を行っていることとする。

(法第七条第一項の確認の申請)

第三条
  1. 法第七条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
  2. 法第七条第二項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
    一 法第四条第一項の規定による合意(法第五条又は第六条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び第五条又は第六条の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第七条第一項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。)
    二 法第四条第一項の規定による合意をした日(以下「合意日」という。)における特例中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。以下同じ。)
    三 特例中小企業者の登記事項証明書(法第七条第一項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。)
    四 合意日における特例中小企業者の従業員数証明書
    五 特例中小企業者の合意日の前三年以内に終了した各事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
    六 特例中小企業者が上場会社等に該当しない旨の誓約書
    七 特例中小企業者が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人(同法第六条第一項の報告をしなければならないものに限る。以下同じ。)である場合にあっては、合意日において農業生産法人である旨の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)の証明書
    八 旧代表者が合意日において特例中小企業者の代表者でない場合にあっては、旧代表者が当該特例中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書
    九 合意日における旧代表者と、その推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。)全員との関係を明らかにするすべての戸籍謄本等
    十 特例中小企業者が株式会社である場合にあっては、合意日における株主名簿の写し
    十一 前各号に掲げるもののほか、法第七条第一項の確認の参考となる書類
  3. 第一項の申請書には、当該申請書の写し及び法第七条第二項第一号の書面の写し各二通を添付するものとする。
  4. 法第七条第一項の確認の申請は、特例中小企業者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局を経由して行うことができる。

(農林水産大臣への通知)

第四条
経済産業大臣は、特例中小企業者が農業生産法人であるときは、農林水産大臣に対し、農業生産法人たる特例中小企業者の後継者から法第七条第一項の確認の申請があった旨を通知するものとする。

(確認書の交付)

第五条
  1. 経済産業大臣は、法第七条第一項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である後継者に対して通知しなければならない。
  2. 法第四条第一項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第四による申請書を提出して、法第七条第一項の確認をしたことを証明した書面(以下「確認証明書」という。)の交付を請求することができる。
  3. 確認証明書は、様式第五によるものとする。

(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)

第六条
1 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代表者以外の者が有する当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)又は事業用資産等を取得する必要があること。
二 当該中小企業者の代表者が相続若しくは遺贈(贈与をした者(以下「贈与者」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(遺贈に含まれる贈与を除く。以下同じ。)により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る多額の相続税又は贈与税を納付することが見込まれること(第七号又は第八号に掲げる事由に該当する場合を除く。)。
三 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の三月間における当該中小企業者の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。
四 仕入先(当該中小企業者の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が百分の二十以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
五 取引先金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該中小企業者の借入金額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が百分の二十以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
六 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ 当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該中小企業者の代表者が有する当該中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
七 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
イ 当該贈与の時以後において、上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下この項において同じ。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(以下「風俗営業会社」という。)のいずれにも該当しないこと。
ロ 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ 贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該十月十五日
(2) 当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の経営承継受贈者(トに規定する経営承継受贈者をいう。)又は経営承継贈与者(当該経営承継受贈者に係る贈与者をいう。)の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日
ニ 贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者との間に支配関係(中小企業者が他の法人の発行済株式又は持分(当該他の法人の自己の株式又は持分を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は持分を直接又は間接に有する場合における当該中小企業者と当該他の法人との関係をいう。以下同じ。)がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(以下「経営承継受贈者」という。)であること。
(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者の親族であること。
(3) 当該贈与の日において、二十歳以上であること。
(4) 当該贈与の直前において第十六条第一項の確認(第十七条第一項又は第二項の変更の確認があった場合にあっては、変更後の確認。以下この号及び次号において同じ。)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特定後継者(第十五条第三号の特定後継者をいう。次号において同じ。)であり、かつ、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員をいい、当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)であること。
(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(6) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が第十六条第一項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特定代表者(第十五条第四号の特定代表者をいう。次号において同じ。)であること。
(7) 当該中小企業者の株式等の贈与者が、当該贈与の直前において、当該贈与者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の役員でないこと。
チ 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
リ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
ヌ 贈与認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を下回らないこと。
八  当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第三項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
イ 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ロ 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ 相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から相続認定申請基準日(当該相続の開始の日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
ニ 相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者との間に支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(以下「経営承継相続人」という。)であること。
(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該相続の開始の直前において、当該被相続人の親族であったこと。
(3) 当該相続の開始の直前において第十六条第一項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特定後継者であり、かつ、当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(次に掲げるいずれかに該当する場合を除く。)。
(i) 当該代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人(代表者であった時において、その同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、その有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある被相続人に限る。(ii)及び(5)(ii)において同じ。)が六十歳未満で死亡した場合(当該代表者以外の者が第十六条第一項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特定後継者である場合を除く。)
(ii) 当該代表者が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であった場合であって、当該代表者の被相続人の相続の開始の直前において当該代表者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数と相続(公正証書による遺言によって当該株式等につき遺産の分割の方法が定められたものに限る。)又は遺贈(公正証書による遺言によって特定の名義で行われたものに限る。)により取得した当該株式等に係る議決権の数の合計数が総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数であるとき(当該代表者以外の者が第十六条第一項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特定後継者である場合を除く。)。
(iii) 特定後継者の相続が開始した場合であって、当該代表者が第十六条第一項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者(第十五条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者をいう。)であるとき。
(4) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5) 当該相続の開始の直前において、当該代表者の被相続人が第十六条第一項の確認を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特定代表者であること(次に掲げるいずれかに該当するときを除く。)。
(i) (3)(i)又は(ii)のいずれかに該当するとき。
(ii) (3)(iii)に該当する場合であって、当該代表者の被相続人が特定後継者であったとき。
(6) 当該代表者の被相続人が、当該相続の開始の直前において、当該被相続人に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の経営承継相続人となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(7) 当該中小企業者が特別贈与認定中小企業者等(第十三条第一項の特別贈与認定中小企業者等をいう。)である場合にあっては、当該代表者の被相続人が当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継贈与者(経営承継受贈者に係る贈与者をいう。以下同じ。)でなかったこと。
チ 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
リ 相続認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を下回らないこと。
九 前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。
2 前項第七号及び第八号の規定の適用については、中小企業者の経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当するときは当該中小企業者は資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないものとみなし、当該中小企業者の特別子会社が次に掲げるいずれにも該当するときは当該特別子会社は資産保有型子会社及び資産運用型子会社に該当しないものとみなす。
一 当該中小企業者の常時使用する従業員の数が五人以上であること。
二 当該中小企業者が、前号の常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
三 当該贈与の日又は当該相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、次に掲げるいずれかの業務をしていること。
イ 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下同じ。)
ロ 商品販売等を行うために必要となる資産(前号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借
ハ イ及びロに掲げる業務に類するもの
3 中小企業者の代表者が、贈与(第一項第七号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第一項第八号の規定の適用については、当該贈与者を当該代表者の被相続人と、当該贈与により取得した株式等を当該贈与者から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条第一項第八号被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時
第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(2)及び(4)から(6)まで、チ並びにリ当該相続の開始当該代表者の被相続人からの贈与
第六条第一項第八号ハ当該相続の開始の日の属する事業年度当該代表者の被相続人からの贈与の日の属する事業年度
第六条第一項第八号ト(3)当該相続の開始の時当該代表者の被相続人からの贈与の時
当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(次に掲げるいずれかに該当する場合を除く。)。当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であったこと。
第六条第一項第八号ト(5)であること((3)(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合((iii)に該当する場合には、当該被相続人が特定後継者であったときに限る。)を除く。)。であること。
第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで当該相続の開始当該経営承継相続人の被相続人からの贈与
第九条第三項第三号当該認定に係る相続の開始当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与
4 中小企業者は、当該中小企業者が第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第七号に該当していたときは、当該中小企業者の代表者が当該受贈者から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
5 中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
6 法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が、当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
二 当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
三 当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の三月間における当該中小企業者の売上高等が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。
四 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
五 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
六 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ 当該中小企業者がその事業用資産等をもってする分割に代えて当該中小企業者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該中小企業者が有するその事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
七 前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。

(認定の申請)

第七条
  1. 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号又は第八号の事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者は、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第一項各号(第七号及び第八号を除く。)又は第六項各号に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 当該中小企業者の代表者の被相続人(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人の被相続人)の戸籍謄本等
    二 当該中小企業者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする事業用資産等の登記事項証明書(当該事業用資産等が不動産である場合に限る。)及び当該事業用資産等の価格を証する書類
    三 当該中小企業者の代表者(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税の見込額を記載した書類
    四 前条第一項第六号又は第六項第六号の判決、裁判上若しくは裁判外の和解、審判又は調停に係る判決書、和解契約書、裁判上の和解の調書、審判書又は調停の調書
    五 当該中小企業者の売上高等が減少することが見込まれることを証する書類
    六 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたことを証する書類
    七 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたことを証する書類
    八 法第十二条第一項の認定を申請する日(以下「認定申請日」という。)における当該中小企業者の従業員数証明書
    九 当該中小企業者が会社である場合にあっては、次に掲げる書類
    イ 登記事項証明書(認定申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
    ロ 認定申請日における当該中小企業者の定款の写し
    ハ 当該中小企業者の認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
    ニ 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、認定申請日における株主名簿の写し
    ホ 当該中小企業者が上場会社等に該当しない旨の誓約書
    ヘ 当該中小企業者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする当該中小企業者の株式等の価格を証する書類
    ト 当該中小企業者又はその代表者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類
    十 当該中小企業者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    イ 当該中小企業者の認定申請日の属する年の前年の会計帳簿及び貸借対照表又はこれらに準ずる書類並びに事業内容の概要を記載した書類
    ロ 当該中小企業者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類
    ハ 他の個人である中小企業者との間の事業の譲渡に関する契約書
    十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号又は第八号の事由に係るものを除く。)の参考となる書類
  2. 法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限(次条第二項の贈与税申告期限をいう。以下この項において同じ。)前に当該中小企業者の経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の経営承継受贈者が当該経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 当該贈与に係る贈与認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
    二 当該贈与の直前、当該贈与の時及び当該贈与に係る贈与認定申請基準日における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における定款の写し)
    三 登記事項証明書(当該贈与に係る贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)
    四 当該経営承継受贈者が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類
    五 当該贈与の時及び当該贈与に係る贈与認定申請基準日における当該中小企業者の従業員数証明書
    六 当該中小企業者の当該贈与に係る贈与認定申請基準事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該贈与の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。)の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    七 当該贈与の時から当該贈与に係る贈与認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下同じ。)又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    八 次に掲げる誓約書
    イ 当該贈与の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者との間に支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
    ロ 当該贈与の時から当該贈与に係る贈与認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    九 当該贈与の時における当該経営承継贈与者及びその親族(当該中小企業者の経営承継贈与者からの贈与の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該贈与の時における当該経営承継受贈者の親族の戸籍謄本等
    十 第十六条第三項の確認書(第十七条第一項又は第二項の変更の確認があった場合にあっては、同条第四項で準用する第十六条第三項の確認書を含む。次項において同じ。)
    十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
  3. 法第十二条第一項の認定(前条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限(次条第三項の相続税申告期限をいう。)前に当該中小企業者の経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 当該相続に係る相続認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
    二 当該相続の開始の直前、当該相続の開始の時及び当該相続に係る相続認定申請基準日における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における定款の写し)
    三 登記事項証明書(当該相続に係る相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)
    四 当該経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税の見込額を記載した書類
    五 当該相続の開始の日及び当該相続に係る相続認定申請基準日における当該中小企業者の従業員数証明書
    六 当該中小企業者の当該相続に係る相続認定申請基準事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該相続の開始の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。)の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    七 当該相続の開始の時から当該相続に係る相続認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    八 次に掲げる誓約書
    イ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者との間に支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
    ロ 当該相続の開始の時から当該相続に係る相続認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    九 当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族(当該中小企業者の経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における経営承継相続人の親族の戸籍謄本等
    十 第十六条第三項の確認書(前条第一項第八号ト(3)(i)に該当する場合にあっては当該中小企業者が経営承継相続人となる者を定めたことを証する書類及び当該経営承継相続人の被相続人が代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては定款の写し。以下この号において同じ。)、同号ト(3)(ii)に該当する場合にあっては当該経営承継相続人の被相続人の遺言に係る公正証書の謄本及び当該被相続人が代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し)
    十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
  4. 経済産業大臣は、前三項の申請を受けた場合において、法第十二条第一項の認定をしたときは様式第九による認定書を交付し、当該認定をしない旨の決定をしたときは様式第十により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。

(認定の有効期限)

第八条
  1. 法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号及び第八号の事由に係るものを除く。)の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から一年を経過する日とする。
  2. 法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(以下「贈与税申告期限」という。)の翌日から五年を経過する日とする。
  3. 法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下「相続税申告期限」という。)の翌日から五年を経過する日とする。

(認定の取消し)

第九条
  1. 経済産業大臣は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
    一 当該認定中小企業者が会社である場合にあっては、当該認定中小企業者の当該認定の申請に係る代表者が退任したこと。
    二 当該認定中小企業者が個人である場合にあっては、当該認定中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。
    三 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
    四 当該認定中小企業者から第五項の申請があったこと。
  2. 経済産業大臣は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「特別贈与認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
    一 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者が死亡したこと。
    二 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者が当該特別贈与認定中小企業者の代表者を退任したこと(その代表権を制限されたことを含む。以下この条において同じ。)。
    三 贈与報告基準日(第十二条第一項の贈与報告基準日をいう。)又は臨時贈与報告基準日(同条第十一項の臨時贈与報告基準日をいう。)において、当該特別贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を下回る数となったこと。
    四 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて有する当該特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特別贈与認定中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十以下となったこと。
    五 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと。
    六 当該特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該特別贈与認定中小企業者の株式(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。
    七 当該特別贈与認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その経営承継受贈者が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。
    八 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該特別贈与認定中小企業者の株式等(当該特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式等の全部又は一部を譲渡したこと(当該特別贈与認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。)又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含む。)。
    九 当該特別贈与認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者以外の者が有することとなったこと。
    十 当該特別贈与認定中小企業者が解散(合併により消滅する場合を除き、会社法その他の法律の規定により解散したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)したこと。
    十一 当該特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。
    十二 当該特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産保有型会社に該当する会社に限り、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。
    十三 贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産運用型会社に該当する会社に限り、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。
    十四 贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該特別贈与認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。
    十五 当該特別贈与認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。
    十六 第十二条第一項、第五項及び第十一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。
    十七 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
    十八 当該特別贈与認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(減少する資本金の額の全部を準備金とする場合並びに同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。以下同じ。)。
    十九 当該特別贈与認定中小企業者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合及び同法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)。
    二十 当該特別贈与認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該特別贈与認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。
    二十一 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継贈与者が当該特別贈与認定中小企業者の代表者又は役員(代表者を除き、当該特別贈与認定中小企業者から給与の支給を受けた役員に限る。第四項において同じ。)となったこと。
    二十二 当該認定の有効期限までに当該特別贈与認定中小企業者の経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受けていないこと。
    二十三 当該特別贈与認定中小企業者から第五項の申請があったこと。
  3. 経済産業大臣は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「特別相続認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
    一 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人が死亡したこと。
    二 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人が当該特別相続認定中小企業者の代表者を退任したこと。
    三 相続報告基準日(第十二条第三項の相続報告基準日をいう。)において、当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を下回る数となったこと。
    四 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人及び当該経営承継相続人に係る同族関係者の有する当該特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特別相続認定中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十以下となったこと。
    五 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人が有する当該特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと。
    六 当該特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該特別相続認定中小企業者の株式(租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。
    七 当該特別相続認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その経営承継相続人が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。
    八 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該特別相続認定中小企業者の株式等(当該特別相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式等の全部又は一部を譲渡したこと(当該特別相続認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社又は新設分割会社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社の成立の日に、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含む。)。
    九 当該特別相続認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人以外の者が有することとなったこと。
    十 当該特別相続認定中小企業者が解散したこと。
    十一 当該特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。
    十二 当該特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当したこと。
    十三 相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当したこと。
    十四 相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該特別相続認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。
    十五 当該特別相続認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。
    十六 第十二条第三項及び第七項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。
    十七 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
    十八 当該特別相続認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと。
    十九 当該特別相続認定中小企業者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと。
    二十 当該特別相続認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該特別相続認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。
    二十一 当該特別相続認定中小企業者から第五項の申請があったこと。
  4. 特別贈与認定中小企業者又は特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継受贈者又は経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継受贈者が当該特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合若しくは当該特別贈与認定中小企業者の経営承継贈与者が当該特別贈与認定中小企業者の代表者若しくは役員となった場合又は当該経営承継相続人が当該特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であっても、第二項第二号若しくは第二十一号又は前項第二号に該当しないものとみなす。ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。
    一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
    二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
    三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
    四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
  5. 認定中小企業者、特別贈与認定中小企業者又は特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定の取消しを受けようとするときは、様式第十の二による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。

(合併があった場合の認定の承継)

第十条
  1. 特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第十三項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
    一 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次項第一号並びに次条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)であること。
    二 当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継受贈者以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
    三 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者が、当該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継受贈者が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
    四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
    五 吸収合併の場合にあっては、当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合併存続会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
    六 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
  2. 特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等が、合併効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第十三項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
    一 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者であること。
    二 当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
    三 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
    四 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
    五 吸収合併の場合にあっては、当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合併存続会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
    六 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
  3. 特別贈与認定中小企業者又は特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継受贈者又は経営承継相続人が前条第四項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一号又は前項第一号に該当するものとみなす。
  4. 吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において、前条第二項第三号の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別贈与認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
  5. 吸収合併存続会社等が第二項ただし書の規定により特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において、前条第三項第三号の規定の適用については「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別相続認定中小企業者(次条第二項ただし書の規定による地位の承継前の特別相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と、第六条第三項の規定による読替え後の前条第三項第三号の規定の適用については「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前特別相続認定中小企業者(次条第二項ただし書の規定による地位の承継前の特別相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。

(株式交換等があった場合の認定の承継)

第十一条
1 第九条第二項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第十三項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者が当該株式交換完全親会社等及び当該特別贈与認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継受贈者以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者が、当該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継受贈者が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
五 株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
六 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 第九条第三項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第十三項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該特別相続認定中小企業者の代表者であること。
二 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三 当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人が、当該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
四 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
五 株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
六 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
3 特別贈与認定中小企業者又は特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継受贈者又は経営承継相続人が第九条第四項各号のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該経営承継受贈者若しくは当該経営承継相続人が株式交換完全親会社等又は当該特別贈与認定中小企業者若しくは当該特別相続認定中小企業者の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一号又は前項第一号に該当するものとみなす。
4 株式交換完全親会社等が第一項の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第二項第二号当該特別贈与認定中小企業者の代表者を退任当該特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の特別贈与認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第二項第三号当該特別贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第二項第八号全部若しくは一部を譲渡したこと全部若しくは一部を譲渡し又は当該特別贈与認定中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと
第九条第二項第二十一号当該特別贈与認定中小企業者の代表者又は役員当該特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者又は役員
第九条第四項当該特別贈与認定中小企業者の代表者を退任当該特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該特別贈与認定中小企業者の代表者若しくは役員となった当該特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者若しくは役員となった
第十二条第一項第一号、第五項第一号及び第十一項第一号代表者当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第一項第二号、第五項第二号及び第十一項第二号常時使用する従業員の数当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項第三号、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号及び第三号から第五号まで当該特別贈与認定中小企業者当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号登記事項証明書当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書
5 株式交換完全親会社等が第二項の規定により特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第三項第二号当該特別相続認定中小企業者の代表者を退任当該特別相続認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第二項の規定による地位の承継前の特別相続認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任
第九条第三項第三号当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
第九条第三項第八号全部若しくは一部を譲渡したこと全部若しくは一部を譲渡し又は当該特別相続認定中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと
第九条第四項当該特別相続認定中小企業者の代表者を退任当該特別相続認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者を退任
第十二条第三項第一号及び第七項第一号代表者当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第十二条第三項第二号及び第七項第二号常時使用する従業員の数当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項第三号並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで当該特別相続認定中小企業者当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第十二条第四項第二号及び第八項第二号登記事項証明書当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書

(報告)

第十二条
  1. 特別贈与認定中小企業者は、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から五年間、当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「贈与報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
    一 贈与報告基準期間(当該贈与報告基準日の属する年の前年の贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
    二 当該贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
    三 贈与報告基準期間における当該特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
    四 贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    五 贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
    六 贈与報告基準事業年度(当該贈与報告基準日の属する年の前年の贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
    七 贈与報告基準事業年度における当該特別贈与認定中小企業者の総収入金額
    八 贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
  2. 前項の報告をしようとする特別贈与認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の定款の写し
    二 登記事項証明書(贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
    三 当該特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
    四 贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
    五 当該特別贈与認定中小企業者の贈与報告基準事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    六 贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    七 贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
    八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
  3. 特別相続認定中小企業者は、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から五年間、当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「相続報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
    一 相続報告基準期間(当該相続報告基準日の属する年の前年の相続報告基準日(これに当たる日がないときは、相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
    二 当該相続報告基準日における常時使用する従業員の数
    三 相続報告基準期間における当該特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
    四 相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    五 相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
    六 相続報告基準事業年度(当該相続報告基準日の属する年の前年の相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
    七 相続報告基準事業年度における当該特別相続認定中小企業者の総収入金額
    八 相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
  4. 前項の報告をしようとする特別相続認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 相続報告基準日における当該特別相続認定中小企業者の定款の写し
    二 登記事項証明書(相続報告基準日以後に作成されたものに限る。)
    三 当該特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、相続報告基準日における当該特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し
    四 相続報告基準日における当該特別相続認定中小企業者の従業員数証明書
    五 当該特別相続認定中小企業者の相続報告基準事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    六 相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    七 相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
    八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
  5. 第一項の規定にかかわらず、特別贈与認定中小企業者は、第九条第二項各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)にあっては、同項各号のいずれかに該当した日(以下「随時贈与報告基準日」という。)の翌日から一月(当該経営承継受贈者が死亡した場合にあっては、四月)を経過する日までに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、当該経営承継受贈者が死亡した場合にあっては、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。
    一 随時贈与報告基準期間(当該随時贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日の翌日から当該随時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
    二 当該随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
    三 随時贈与報告基準期間における当該特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
    四 随時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    五 随時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
    六 随時贈与報告基準事業年度(当該随時贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該随時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
    七 随時贈与報告基準事業年度における当該特別贈与認定中小企業者の総収入金額
    八 随時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
  6. 前項ただし書の報告をしようとする特別贈与認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 随時贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の定款の写し
    二 登記事項証明書(随時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
    三 当該特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、随時贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
    四 随時贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
    五 当該特別贈与認定中小企業者の随時贈与報告基準事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    六 随時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    七 随時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
    八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
  7. 第三項の規定にかかわらず、特別相続認定中小企業者は、第九条第三項各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当した場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人が死亡した場合を除く。)にあっては、同項各号のいずれかに該当した日(以下「随時相続報告基準日」という。)の翌日から一月(当該経営承継相続人が死亡した場合にあっては、四月)を経過する日までに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、当該経営承継相続人が死亡した場合にあっては、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。
    一 随時相続報告基準期間(当該随時相続報告基準日の直前の相続報告基準日の翌日から当該随時相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
    二 当該随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数
    三 随時相続報告基準期間における当該特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
    四 随時相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    五 随時相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
    六 随時相続報告基準事業年度(当該随時相続報告基準日の直前の相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該随時相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
    七 随時相続報告基準事業年度における当該特別相続認定中小企業者の総収入金額
    八 随時相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
  8. 前項ただし書の報告をしようとする特別相続認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 随時相続報告基準日における当該特別相続認定中小企業者の定款の写し
    二 登記事項証明書(随時相続報告基準日以後に作成されたものに限る。)
    三 当該特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、随時相続報告基準日における当該特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し
    四 随時相続報告基準日における当該特別相続認定中小企業者の従業員数証明書
    五 当該特別相続認定中小企業者の随時相続報告基準事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    六 随時相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    七 随時相続報告基準期間において、当該特別相続認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
    八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
  9. 第一項又は第三項の規定にかかわらず、第十条第一項又は第二項の吸収合併存続会社等は、経済産業大臣に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該吸収合併存続会社等は、様式第十三による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
    二 当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し
    三 当該合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
    四 当該合併効力発生日等の直前における当該吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。))の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の特別贈与認定中小企業者又は同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の特別相続認定中小企業者のものを除く。)
    五 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
    六 当該吸収合併存続会社等の当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    七 当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面
    八 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    九 当該吸収合併存続会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
    十 前各号に掲げるもののほか、第十条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
  10. 第一項又は第三項の規定にかかわらず、前条第一項又は第二項の株式交換完全親会社等は、経済産業大臣に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該株式交換完全親会社等は、様式第十四による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
    二 当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し
    三 当該株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書
    四 当該株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
    五 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
    六 当該株式交換完全親会社等の当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    七 株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面
    八 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    九 当該株式交換完全親会社等の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
    十 前各号に掲げるもののほか、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
  11. 第一項の規定にかかわらず、特別贈与認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該特別贈与認定中小企業者の経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該経営承継贈与者の相続が開始した場合を除く。)にあっては、当該経営承継贈与者の相続の開始の日(以下「臨時贈与報告基準日」という。)の翌日から四月を経過する日までに、次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
    一 臨時贈与報告基準期間(当該臨時贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日の翌日から当該臨時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
    二 当該臨時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
    三 臨時贈与報告基準期間における当該特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
    四 臨時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    五 臨時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
    六 臨時贈与報告基準事業年度(当該臨時贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該臨時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
    七 臨時贈与報告基準事業年度における当該特別贈与認定中小企業者の総収入金額
    八 臨時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
  12. 前項の報告をしようとする特別贈与認定中小企業者は、様式第十五による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 臨時贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の定款の写し
    二 登記事項証明書(臨時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
    三 当該特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、臨時贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
    四 臨時贈与報告基準日における当該特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
    五 当該特別贈与認定中小企業者の臨時贈与報告基準事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    六 臨時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    七 臨時贈与報告基準期間において、当該特別贈与認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
    八 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
  13. 経済産業大臣は、第一項、第三項及び第十一項の報告を受けた場合には第九条第二項各号又は第三項各号に該当しないこと、第五項ただし書及び第七項ただし書の報告を受けた場合には第九条第二項第二号から第二十二号まで又は第九条第三項第二号から第二十号までに該当しないこと、第九項の報告を受けた場合には第十条第一項各号又は第二項各号に該当すること、並びに第十項の報告を受けた場合には前条第一項各号又は第二項各号に該当することをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別贈与認定中小企業者又は特別相続認定中小企業者(第九項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続会社等、第十項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親会社等)に対し、様式第十六による確認書を交付するものとする。

(経営承継贈与者の相続が開始した場合の経済産業大臣の確認)

第十三条
  1. 特別贈与認定中小企業者等(特別贈与認定中小企業者(特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)は、当該特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
    一 当該相続の開始の時において、当該特別贈与認定中小企業者等が中小企業者であること。
    二 当該相続の開始の時において、当該特別贈与認定中小企業者等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    三 当該相続の開始の時において、当該特別贈与認定中小企業者等が資産保有型会社に該当しないこと。
    四 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該特別贈与認定中小企業者等が資産運用型会社に該当しないこと。
    五 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該特別贈与認定中小企業者等の総収入金額が零を超えること。
    六 当該相続の開始の時において、当該特別贈与認定中小企業者等の常時使用する従業員の数が一人以上(当該特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該特別贈与認定中小企業者等又は当該特別贈与認定中小企業者等との間に支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    七 当該相続の開始の時において、当該特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    八 当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継受贈者が、次に掲げるいずれにも該当する者であること。
    イ 当該特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第九条第四項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
    ロ 当該相続の開始の直前において、当該経営承継贈与者の親族であったこと。
    九 当該特別贈与認定中小企業者等が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時において当該株式を当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
  2. 前項の確認を受けようとする特別贈与認定中小企業者等は、当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 当該相続の開始の時における当該特別贈与認定中小企業者等の定款の写し
    二 当該相続の開始の時における当該特別贈与認定中小企業者等の株主名簿の写し
    三 登記事項証明書(当該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。)
    四 当該相続の開始の時における当該特別贈与認定中小企業者等の従業員数証明書
    五 当該特別贈与認定中小企業者等の当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
    六 当該相続の開始の時において、当該特別贈与認定中小企業者等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    七 次に掲げる誓約書
    イ 当該相続の開始の時において、当該特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該特別贈与認定中小企業者等又は当該特別贈与認定中小企業者等との間に支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
    ロ 当該相続の開始の時において、当該特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    八 当該相続の開始の時における当該経営承継贈与者及びその親族(当該特別贈与認定中小企業者等が第六条第二項に規定する中小企業者に該当する場合にあっては、当該特別贈与認定中小企業者等の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継受贈者の親族の戸籍謄本等
  3. 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十八による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十九により申請者である特別贈与認定中小企業者等に対して通知しなければならない。
  4. 経済産業大臣は、第一項の確認を受けた特別贈与認定中小企業者等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)

第十四条
法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者、特別贈与認定中小企業者及び特別相続認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
二 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
三 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
イ 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
四 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
五 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金

(法第十五条の経済産業省令で定める要件)

第十五条
法第十五条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該中小企業者が会社であること。
二 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
三 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
ロ 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
四 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者であって、その親族に特定後継者がいるもの(以下「特定代表者」という。)がいること。
イ 当該中小企業者の代表者(前号イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者が、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該代表者が、代表者である時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。
ロ 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(1) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該代表者であった者が、代表者であった時において、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。
五 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
六 当該中小企業者に、特定後継者の相続が開始した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族のうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下同じ。)がいること。
七 前各号に掲げる要件のほか、中小企業者が経済産業大臣の指導及び助言を特に必要としていること。

(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)

第十六条
  1. 中小企業者は、前条第一号から第五号までに掲げる要件(前条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同条第一号から第六号までに掲げる要件)のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
  2. 前項の確認を受けようとする中小企業者は、様式第二十による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。
    一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における当該中小企業者の定款の写し
    二 確認申請日及び特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者の定款の写し)
    三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限り、特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該特定代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
    四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
    五 特定代表者及びその親族(特定後継者及び当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等(前条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該新たに特定後継者となることが見込まれる者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含む。)
    六 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
    七 当該中小企業者が特定後継者(前条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該新たに特定後継者となることが見込まれる者を含む。)を定めたことを証する書類
    八 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
  3. 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第二十一による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十二により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。

(変更の確認)

第十七条
  1. 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十五条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合にあっては、当該特定後継者に係る特定代表者の相続の開始の日以後は当該確認を受けることができない。
  2. 前条第一項の確認を受けた中小企業者は、第十五条第一項第五号の具体的な計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の確認を受けることができる。
  3. 前条第二項の規定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「様式第二十」とあるのは「様式第二十三」と読み替えるものとする。
  4. 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の経済産業大臣の確認について準用する。

(確認の取消し等)

第十八条
  1. 経済産業大臣は、第十六条第一項の確認(前条第一項又は第二項の変更の確認があった場合にあっては、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
    一 第十六条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特定後継者の相続が開始したとき(第十五条第一項第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十六条第一項の確認を受けた場合を除く。)。
    二 偽りその他不正の手段により第十六条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
    三 次項の申請があったとき。
  2. 第十六条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者は、様式第二十四による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、経済産業大臣に提出するものとする。

(権限の委任)

第十九条
  1. 法第十二条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
  2. 第十二条第十三項、第十三条及び第十六条から前条までの規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

編集

附則

第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
  1. 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人の相続が開始し、かつ、当該代表者がその被相続人の親族である場合において、当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(新規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとするときは、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときに限り、当該中小企業者は新規則第十五条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて新規則第十六条第一項の確認を受けた者と、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者とみなす。
    一 当該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、当該中小企業者の役員に就任していたこと。
    二 当該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、当該被相続人から当該中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
    三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の相続の開始の日前に当該中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
  2. 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者とみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者の相続が開始した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は新規則第十五条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて新規則第十六条第一項の確認を受けた者と、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者とみなす。
第三条
  1. この省令の施行前にされたこの省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項第一号から第六号までの事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請については、なお従前の例による。
  2. この省令の施行前にされた旧規則第六条第一項第七号及び第八号並びに第三項各号の事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請については、この省令の施行後は、それぞれ新規則第六条第一項第八号及び第九号並びに第六項各号の事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請とみなす。
第四条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。
第五条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、同号ト(6)中「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは、「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。
第六条
平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において経営承継相続人の被相続人の相続が開始した場合にあっては、新規則第七条第三項、第八条第三項並びに第十二条第三項及び第七項の相続税申告期限については、所得税法等改正法附則第六十五条第一項及び第二項の規定によるものとする。この場合において、新規則第六条中「五月を経過する日」とあるのは「五月を経過する日又は平成二十一年九月一日のいずれか遅い日」と、同条及び第七条第三項中「八月を経過する日」とあるのは「八月を経過する日又は平成二十一年十二月一日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。
第七条
この省令の施行前にされた旧規則第十五条の確認及び旧規則第十六条第一項又は第二項の変更の確認並びにこれらの申請については、この省令の施行後は、新規則第十六条の確認及び新規則第十七条第一項又は第二項の変更の確認並びにこれらの申請とみなす。
第八条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第十五条第一項第四号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。


附則(平成二一年一二月一四日経済産業省令第六七号、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

この省令は、農地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。


附則(平成二二年三月三一日経済産業省令第一七号、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条
  1. この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る法第十二条第一項の認定(当該各号に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。
    一 贈与 この省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項第七号の事由
    二 相続 旧規則第六条第一項第八号の事由
  2. この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
第三条
  1. この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」と総称する。)に係る旧規則第八条第一項から第三項までの認定の有効期限、旧規則第九条第一項から第三項までの認定の取消し、旧規則第十条第一項及び第二項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第十一条第一項及び第二項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに旧規則第十二条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項及び第十一項の報告については、なお従前の例による。
  2. 旧認定に係る旧規則第十三条第一項の経済産業大臣の確認及び同条第四項の確認の取消しについては、なお従前の例による。この場合において、同条第一項中「以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「以下この条において同じ。)及び第七条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに」と、「当該特別贈与認定中小企業者等に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該経営承継贈与者の相続が開始した場合を除く。)には」とあるのは「当該特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合には」と、それぞれ読み替えるものとする。
第四条
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認又は旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認若しくは旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「旧確認」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第十八条第一項の確認の取消しについては、なお従前の例による。
一 旧認定に係る旧確認
二 附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における当該認定に係る旧確認
第六条
  1. 旧確認(前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項の確認又は新規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認(以下「新確認」と総称する。)とみなす。
  2. 前項の旧確認に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた新確認に係る当該各号に定める者とみなす。
    一 旧規則第十五条第三号の特定後継者 新規則第十五条第三号の特定後継者
    二 旧規則第十五条第四号の特定代表者 新規則第十五条第四号の特定代表者
    三 旧規則第十五条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合における当該見込まれる者 新規則第十五条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者
第七条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、同号ト(6)中「議決権の数が」とあるのは、「議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)の数が」とする。
第八条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第十五条第一項第四号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」とする。

様式

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様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第10の2
様式第11
様式第12
様式第13
様式第14
様式第15
様式第16
様式第17
様式第18
様式第19
様式第20
様式第21
様式第22
様式第23
様式第24
 

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