中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令

制定文

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内閣は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人

附則

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附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
 

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