不正請託及び金品等の収受の禁止に関する法律施行令/別表2
[別表2]
外部講義等謝礼金上限額(第25条関連)
編集1. 公職者等別謝礼金上限額
編集イ. 法第2条第2号イ目による公職者等
区分 | 長官級以上 | 次官級 | 4級以上 | 5級以下 |
上限額 | 50万圓 | 40万圓 | 30万圓 | 20万圓 |
ロ. 法第2条第2号ロ目による公職者等
区分 | 機関長 | 役員 | その他の職員 |
上限額 | 40万圓 | 30万圓 | 20万圓 |
ハ. 法第2条第2号ハ目及びニ目による公職者等(法第2条第2号イ目又はロ目による公職者等にも該当するときは,イ目又はロ目による): 100万圓
ニ. イ目からハ目までの規定にも拘らず,国際機構,外国政府,外国大学,外国研究機関,外国学術団体その他これに準ずる外国機関から支給する外部講義等の謝礼金上限額は,謝礼金を支給する者の支給基準による。
2. 適用基準
編集イ. 第1号イ目による公職者等の,第1号イ目の表による職級区分は,当該公職者等に対して適用される「公務員任用令」,「地方公務員任用令」等任用関連法令による。但し,任用関連法令において第1号イ目の表による職級区分が明確に規定されていない公職者等については,当該公職者等に対して適用される「公務員報酬規定」,「地方公務員報酬規定」,「公務員手当て等に関する規定」,「地方公務員手当て等に関する規定」等報酬関連法令又は「公務員旅費規程」等旅費関連法令の職級区分による。
ロ. イ目にも拘らず,第1号イ目の表による職級区分が明確でない公職者等については,当該公職者等に対して適用される任用関連法令,報酬関連法令及び旅費関連法令を総合的に考慮して国民権益委員会が定め,告示する。
ハ. 第1号イ目からハ目までの上限額は,講義等の場合1時間当たり,寄稿の場合1件当たりの上限額とする。
ニ. 第1号イ目及びロ目による公職者等は,1時間を超過する講義等をする場合においても謝礼金総額は,講義時間に関係なく1時間上限額の100分の150に該当する金額を超過してはならない。
ホ. 第1号イ目からハ目までの上限額には,講義料,原稿料,出演料等の名目に関係なく,外部講義等謝礼金提供者が外部講義等に関して公職者等に提供する一切の謝礼金を含む。
ヘ. ホ目にも拘らず,公職者等が所属機関から交通費,宿泊費,食費等旅費の支給を受けることができなかった場合においては,「公務員旅費規程」等公共機関別に適用される旅費規程の基準内において実費水準で提供される交通費,宿泊費及び食費は,第1号の謝礼金に含まれない。