不正請託及び金品等の収受の禁止に関する法律施行令


不正請託及び金品等の収受の禁止に関する法律施行令

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第1章 総則

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  • 第2条(倫理綱領) ① 次の各号のいずれか一に該当する公共機関は,「不正請託及び金品等の収受の禁止に関する法律」(以下「法」とする) 第3条第2項による公職文化形成のために所属 公職者等が遵守すべき倫理綱領(以下「倫理綱領」とする)を定めることができる。
1. 第2条第1号ニ目による「初・中等教育法」,「高等教育法」,「幼児教育法」,そのほか他の法令により設置された各級学校,及び「私立学校法」による学校法人
2. 第2条第1号ホ目による「言論仲裁及び被害救済等に関する法律第2条第12号による言論社
② 倫理綱領には,次の各号の事項が含まれなければならない。
1. 職位を利用した人事関与,利権介入,斡旋,請託行為等の禁止・制限に関する事項
2. 金品等収受行為の禁止・制限に関する事項
3. 講義・講演・寄稿等の申告及び制限に関する事項
4. そのほか公職者等の清廉及び品位維持等のために必要な事項
③ 第1項各号による公共機関の長は,倫理綱領を制定し,又は改正するときは,当該公共機関のインターネットホームページに公開することができる。
④ 国民権益委員会は,第1項各号による公共機関が倫理綱領を効果的に制定し,又は改正することができるよう支援することができる。

第2章 不正請託の禁止等

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  • 第3条(不正請託の申告方法等) 公職者等は,第7条第2項により不正請託を受けた事実を申告しようとするときは,次の各号の事項を記載した書面(電子文書を含む。以下同じ)を所属機関長に提出しなければならない。
1. 申告者の人的事項
イ. 姓名,住民登録番号,住所,所属部署,及び連絡先
ロ. そのほか申告者を確認することのできる人的事項
2.不正請託をした者の人的事項
イ. 個人の場合: 姓名,連絡先,職業等不正請託をした者を確認することのできる人的事項
ロ. 法人又は団体の代表者である場合: イ目の事項及び法人若しくは団体の名称・所在地
ハ. 法人・団体又は個人の代理人,使用人,その他の従業員である場合: イ目事項,法人・団体又は個人の名称・所在地及び代表者の姓名
3. 申告の経緯及び理由
4.不正請託の日時,場所,及び内容
5.不正請託の内容を立証することのできる証拠資料(証拠資料を確保した場合のみ該当する)
  • 第4条(所属機関長の不正請託の申告に対する確認等)第7条第2項により申告を受けた所属機関長は,次の各号の事項を確認することができる。
1. 第3条各号の事項等申告内容を特定するのに必要な事項
2. 申告内容を立証することのできる参考人,証拠資料等の確保与否
3. 他機関に同一の内容で申告を行ったか否か
② 所属機関長は,第7条第2項による申告が,本条第1項第1号による申告内容を特定するのに必要な事項を備えていない場合には,適正な期間を定めて申告者にその事項を補完させることができる。
  • 第5条(所属機関長の不正請託申告の処理等) 第7条第2項により申告を受けた所属機関長は,申告の内容に関して必要な調査を行い,及び次の各号の区分に従い調査結果に対する措置を取らなければならない。
1. 犯罪の嫌疑があり,又は捜査の必要性があると認められる場合: 捜査機関に通知
2. 過料賦課対象である場合: 過料管轄裁判所に通知
3. 懲戒対象である場合: 懲戒手続きの進行
  • 第6条(所属機関長の調査結果の通知方法等) ① 所属機関長は,第7条第2項により申告を受けた場合は,調査を終えた日から10日以内に調査の結果を申告者に書面で通知しなければならない。
② 所属機関長が第1項により通知する調査結果には,次の各号の事項が含まれなければならない。
1. 申告事項の処理結果及び処理理由
2. 申告事項について申告者が知っておくべき必要がある事項
  • 第7条(所属機関長の不正請託を受けた公職者等に対する措置) ① 所属機関長は,第7条第4項第1号,第2号又は第4号の措置を通じてもその目的を達成することのできない場合に限り,第7条第4項第3号の措置を取ることができる。
第7条第4項第4号における「大統領令で定める措置」とは,次の各号のいずれか一に該当する措置を言う。
1. 職務共同遂行者の指定
2. 事務分掌の変更
  • 第8条(監督機関等の不正請託の申告及び確認等) ① 公職者等が第7条第6項により監督機関,監査院又は捜査機関に不正請託を受けた事実を申告しようとする場合において提出しなければならない書面の記載事項については,第3条を準用する。
第7条第6項により不正請託の申告を受けた監督機関,監査院又は捜査機関が行う不正請託の申告に関する確認及び申告内容の補完については,第4条を準用する。
  • 第9条(監督機関等の不正請託申告の措置等) 第7条第6項により申告を受けた監督機関,監査院又は捜査機関は,申告の内容について必要な調査・監査又は捜査(以下「調査等」とする)を行い,且つ次の各号の区分により調査等の結果に対する措置を取らなければならない。
1. 監督機関又は監査院の措置
イ. 犯罪の嫌疑があり,又は捜査の必要性があると認められるとき: 捜査機関に通知
ロ. 過料賦課対象であり,又は懲戒の必要性があるとき: 所属機関に通知
2. 捜査機関の措置
イ. 犯罪の嫌疑があり,又は捜査の必要性があると認められるとき: 捜査手続きの進行
ロ. 過料賦課対象であり,又は懲戒の必要性があるとき: 所属機関に通知
  • 第10条(監督機関等の調査等結果の通知方法等) 第7条第6項により申告を受けた監督機関,監査院又は捜査機関の調査等の結果の申告者についての期間及び方法等については,第6条を準用する。
  • 第11条(国民権益委員会の不正請託の申告及び確認等) ① 公職者等が第7条第6項により国民権益委員会に不正請託を受けた事実を申告しようとする場合において提出しなければならない書面の記載事項については,第3条を準用する。
第7条第6項により不正請託の申告を受けた国民権益委員会が行う不正請託の申告に関する確認及び申告内容の補完については,第4条を準用する。
  • 第12条(国民権益委員会の不正請託申告の処理等)第7条第6項により申告を受けた国民権益委員会は,申告を受けた日(申告内容の補完が必要な場合においては,第4条第2項により補完された日を言う)から60日以内に第4条第1項各号の事項を確認した後,次の各号の区分による機関に通知しなければならない。
1. 犯罪の嫌疑があり,又は捜査の必要性があると認められるとき: 捜査機関
2. 「監査院法」による監査が必要であると認められるとき: 監査院
3. 第1号又は第2号以外のとき: 所属機関又は監督機関
② 国民権益委員会は,申告内容が複数機関に関係するときは,所属機関,監督機関,監査院又は捜査機関の中から主管機関を指定して通知することができる。この場合において,主管機関は,相互協力を通じて申告事項が一括して処理されるようにしなければならない。
③ 国民権益委員会は,第7条第6項により受領された申告が次の各号の事項に全て該当するときは,所属機関長,監督機関,監査院又は捜査機関に送付しなければならない。
1. 第1項による通知対象であるかが明白でないとき
2. 第14条第1項による終結処理の対象であるか明白でないとき
④ 国民権益委員会は,第1項から第3項までの規定により通知し,又は送付するときは,第4条第1項各号の確認事項を添付して通知し,又は送付し,且つ通知又は送付の事実を申告者に通知しなければならない。
  • 第13条(通知・送付の処理等) ① 所属機関長,監督機関,監査院又は捜査機関は,第12条第1項から第3項までの規定により不正請託の申告を通知又は送付を受けた場合において,申告の内容について必要な調査等を行う。
② 第1項による所属機関長の調査結果についての措置については,第5条を準用し,監督機関,監査院又は捜査機関の調査等結果についての措置については,第9条を準用する。
③ 所属機関長,監督機関,監査院又は捜査機関は,不正請託の申告を通知又は送付を受けた場合において,調査等を終えた日から10日以内に調査等の結果を申告者及び国民権益委員会に書面で通知しなければならない。
④ 所属機関長,監督機関,監査院又は捜査機関が第3項により通知する調査等結果には,次の各号の事項が含まれなければならない。
1. 申告事項の処理結果及び処理理由
2. 申告事項について申告者及び国民権益委員会が知っておくべき必要がある事項
  • 第14条(終結処理等) ① 所属機関長,監督機関,監査院,捜査機関又は国民権益委員会は,第5条第9条第12条及び第13条にも拘らず,次の各号のいずれか一に該当するときは,受領された申告又は通知・送付を受けた申告を終結することができる。この場合において,終結事実及びその事由を申告者に通知しなければならない。
1. 申告内容が明らかに虚偽であるとき
2. 申告者が第4条第2項による補完要求を受けながら,補完期限内に補完しなかったとき
3. 申告に対する処理結果の通知を受けた事項について,正当な事由なく再度申告した場合であって,新たな証拠がないとき
4. 申告内容が言論媒体等を通じて公開された内容に該当し,調査等中にあり,又は既に終了した場合であって,新たな証拠がないとき
5. 同一の内容の申告が受領され,先に受領された申告に関して調査等中にあり,又は既に終了した場合であって,新たな証拠がないとき
6. そのほか法の違反行為を確認することができない等,調査等が必要でないと認められ,終結することが合理的であると認められるとき
② 第1項により通知を受けた申告者は,新たな証拠資料の提出等合理的な理由を挙げて再度申告をすることができる。
  • 第15条(不正請託の内容及び措置事項の公開) ① 所属機関長は,次の各号の場合を考慮して,第7条第7項により不正請託の内容及び措置事項を公開することができる。
1. 第5条第1項に反して過料が賦課されたとき
2. 第6条に反して有罪判決又は起訴猶予処分が確定されたとき
3. そのほか所属機関長が不正請託予防のために公開する必要があると認めるとき
② 所属機関長は,第7条第7項により公開する不正請託の内容及び措置事項に次の各号の内容等を含めることができる。
1.不正請託の日時・目的・類型及び詳細な内容
2. 第7条第4項各号,第16条及び第21条による所属機関長の措置及び懲戒処分
3. 罰則又は過料賦課等の制裁内容
② 所属機関長は,第1項の記録を電子媒体又はマイクロフィルム等の電子的処理が可能な方法で管理しなければならない。

第3章 金品等の収受禁止等

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  • 第17条(社交・儀礼等の目的で提供される飲食物・慶弔事等の価額範囲) 第8条第3項第2号において「大統領令で定める価額の範囲」とは,別表1による金額を言う。
  • 第18条(収受禁止金品等の申告方法等) 公職者等は,第9条第1項により収受禁止金品等を申告しようとするときは,次の各号の事項を記載した書面を所属機関長に提出しなければならない。
1. 申告者の人的事項
イ. 姓名,住民登録番号,住所,所属部署及び連絡先
ロ. そのほか申告者を確認することのできる人的事項
2.収受禁止金品等を提供し,又はその提供の約束若しくは意思表示を行った者の人的事項
イ. 個人のとき: 姓名,連絡先,職業等の収受禁止金品等を提供し,又はその提供の約束又は意思表示をした者を確認することのできる人的事項
ロ. 法人又は団体の代表者のとき: イ目の事項及び法人若しくは団体の名称・所在地
ハ. 法人・団体又は個人の代理人,使用人その他の従業員である場合: イ目の事項,法人・団体又は個人の名称・所在地及び代表者の姓名
3. 申告の経緯及び理由
4. 金品等の種類及び価額
5. 金品等の返還与否
6. 申告内容うを立証することのできる証拠資料(証拠資料を確保した場合にのみ該当する)
  • 第19条(所属機関長の収受禁止金品等の申告に対する措置等)第9条第1項により申告を受けた所属機関長の収受禁止金品等の申告に関する確認及び申告内容の補完については,第4条を準用する。
② 所属機関長は,第9条第1項により申告を受けた場合においては,収受禁止金品等の申告内容に関して必要な調査を行わなければならない。この場合において調査結果に対する措置については,第5条を準用する。
第9条第1項により申告を受けた所属機関長の調査結果についての通知期間及び方法等については,第6条を準用する。
④ 所属機関長は,所属公職者等の収受禁止金品等の申告内容及び確認事項並びに処理履歴を記録し,管理しなければならない。この場合において,記録・管理及び保存については,第16条を準用する。
  • 第20条(監督機関等の収受禁止金品等の申告に対する措置等) ① 公職者等が第9条第6項により監督機関,監査院又は捜査機関に収受禁止金品等を申告しようとする場合において提出しなければならない書面の記載事項については,第18条を準用する。
② 監督機関,監査院又は捜査機関が第9条第6項により収受禁止金品等の申告を受けた場合において,申告に関する確認及び申告内容の補完に関しては,第4条を準用する。
③ 監督機関,監査院又は捜査機関は,第9条第6項により申告を受けたときは,収受禁止金品等の申告の内容に関して必要な調査等を行わなければならない。この場合において,調査等結果に対する措置については,第9条を準用する。
第9条第6項により申告を受けた監督機関,監査院又は捜査機関の調査等結果の申告者に対する通知機関及び方法については,第6条を準用する。
  • 第21条(国民権益委員会の収受禁止金品等の申告に対する措置等) ① 公職者等が第9条第6項により国民権益委員会に収受禁止金品等を申告しようとする場合において提出しなければならない書面の記載事項については,第18条を準用する。
② 国民権益委員会が第9条第6項により収受禁止金品等の申告を受けた場合において,申告に関する確認及び申告内容の補完については,第4条を準用する。
③ 国民権益委員会が第9条第6項により申告を受けた場合において,申告の通知若しくは送付の方法及び通知若しくは送付の処理結果に対する通知に関しては,第12条を準用する。
  • 第22条(通知・送付の処理等) 所属機関長,監督機関,監査院又は捜査機関が第21条第3項により準用される第12条第1項から第3項までの規定により収受禁止金品等の申告の通知又は送付を受けた場合において,通知又は送付に関する措置及び通知の方法については,第13条を準用する。
  • 第23条(終結処理等) 所属機関長,監督機関,監査院,捜査機関又は国民権益委員会が申告を終結することのできる場合については,第14条を準用する。
  • 第24条(引渡しを受けた金品等の処理) ① 所属機関長,監督機関,監査院,捜査機関又は国民権益委員会は,第9条第2項但書き又は同条第6項により金品等の引渡しを受けたときは,直ちに写真を撮影し,又は映像として録画しないならない。
第9条第6項により金品等の引渡しを受けた国民権益委員会は,第21条第3項により準用される第12条第1項から第3項までの規定により申告を通知又は送付するときは,引渡しを受けた金品等及び第1項により撮影し,又は映像として録画した記録物を添付して,通知又は送付しなければならない。この場合において,通知又は送付した事実を金品等を引渡した者に通知しなければならない。
第9条第2項但書き,同条第6項又は本条第2項により金品等の引渡し,通知又は送付を受けた所属機関長,監督機関,監査院又は捜査機関は,調査等をした結果,引渡し・通知又は送付を受けた金品等が収受禁止金品等でないときは,他の法令に特別な規定がある場合を除き,金品等を引き渡した者に返還する。
④ 所属機関長,監督機関,監査院,捜査機関又は国民権益委員会は,引渡しを受けた金品等が滅失・腐敗・変質等により第2項又は第3項により処理し難いと判断されるときは,金品等を引き渡した者の同意を得て廃棄処分する。
  • 第25条(収受が制限される外部講義等の謝礼金上限額) 第10条第1項において「大統領令で定める金額」とは,別表2による金額を言う。
  • 第26条(外部講義等の申告)第10条第2項本文により同条第1項による外部講義等(以下「外部講義等」とする)を申告しようとする公職者等は,次の各号の事項を記載した書面を所属機関長に提出しなければならない。
1. 申告者の姓名,所属,職級及び連絡先
2. 外部講義等の類型,日時,講義時間及び場所
3. 外部講義等の主題
4. 謝礼金総額及び詳細明細(謝礼金を受けた場合のみ該当する)
5. 外部講義等の依頼者(依頼機関),依頼の事由,担当者及び連絡先
② 第1項による申告をするとき,詳細明細又は謝礼金総額等を予め知ることの出来ないときは,当該事項を除いた事項を申告した後外部講義等を終えた日から2日以内に補完しなければならない。
  • 第27条(超過謝礼金の申告方法等) ① 公職者等は,第10条第1項による金額を超過する謝礼金(以下「超過謝礼金」とする)を受けたときは,第10条第5項により超過謝礼金を受けた事実を知った日から2日以内に次の各号の事項を記載した書面で所属機関長に申告しなければならない。
1. 第26条第1項による申告事項
2. 超過謝礼金の額数及び超過謝礼金の返還与否
② 第1項による申告を受けた所属機関長は,超過謝礼金を返還しない公職者等に対して,申告事項を確認した後7日以内に返還しなければならない超過謝礼金の額数を算定して,当該公職者等に通知しなければならない。
③ 第2項により通知を受けた公職者等は,遅滞なく超過謝礼金(申告者が超過謝礼金の一部を返還したときは,その差額に限る)を提供者に返還し,その事実を所属機関長に知らせなければならない。
  • 第28条(返還・引渡し費用の請求) 公職者等は,自ら又は自らの配偶者が第9条第2項又は第6項により金品等を返還若しくは引渡しし,又は第10条第5項により超過謝礼金を返還するときは,所属機関長に証明資料を添付し,返還するのに要した費用を請求することができる。

第4章 不正請託等防止に関する業務の総括等

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  • 第29条(法違反行為の申告) 何人も第13条第1項により法の違反行為が発生した,又は発生している事実を申告しようとするとき,次の各号の事項を記載した書面を違反行為が発生した公共機関,監督機関,監視員,捜査機関(以下「調査機関」とする) 又は国民権益委員会に提出しなければならない。
1. 申告者の人的事項
イ. 姓名,住民登録番号,住所,職業及び連絡先
ロ. そのほか申告者を確認することのできる人的事項
2. 違反行為者の人的事項
イ. 個人の場合: 姓名,連絡先,職業等 違反行為者を確認することのできる人的事項
ロ. 法人又は団体の代表者の場合: イ目の事項及び法人若しくは団体の名称・所在地
ハ. 法人・団体又は個人の代理人,使用人その他の従業員である場合: イ目の事項,法人・団体若しくは個人の名称・所在地及び代表者の姓名
3. 申告の経緯及び理由
4. 違反行為が発生した日時,場所及び内容
5. 違反行為内容を立証することのできる証拠資料(証拠資料を確保した場合にのみ該当する)
  • 第30条(調査機関の法違反行為の申告に対する確認等)第13条第1項により申告を受けた調査機関は,次の各号の事項を確認することができる。
1. 第29条各号の事項等申告内容を特定するのに必要な事項
2. 申告内容を立証することのできる参考人,証拠資料等の確保与否
3. 他機関に同一の内容で申告を行ったか否か
4. 申告者が申告処理過程においてその身分を明らかにし,又は暗示すること(以下「身分公開」と言う)に同意するか否か
② 調査機関は,第1項第4号により身分公開に同意するか否かを確認するときは,申告の処理手続き及び身分公開手続きに関して申告者に説明しなければならない。
③ 調査機関は,第13条第1項による申告が本条第1項第1号による申告内容を特定するのに必要な事項を備えないときは,適正な期間を定め,申告者にその事項を補完させることができる。
  • 第31条(調査機関の法違反行為の申告に対する措置等) 調査機関が第13条第1項により申告を受けた場合において違反行為の申告についての調査等結果に対する措置事項,通知期間及び方法等に関しては,第5条第6条第9条を準用する。
  • 第32条(国民権益委員会の法違反行為の申告に対する確認) 第13条第1項により申告を受けた国民権益委員会の申告に関する確認 事項,申告者に対する説明及び申告内容の補完に関しては,第30条を準用する。
  • 第33条(国民権益委員会の法違反行為の申告の処理等)第13条第1項により申告を受けた国民権益委員会は,申告を受けた日(申告内容の補完が必要な場合においては,第30条第3項により補完された日を言う)から60日以内に第30条第1項各号の事項を確認した後,次の各号の区分による機関に通知しなければならない。
1. 犯罪の嫌疑があり,又は捜査の必要性があると認められるとき: 捜査機関
2. 「監査院法」による監査が必要であると認められるとき: 監査院
3. 第1号又は第2以外のとき: 所属機関又は監督機関
② 国民権益委員会は,申告内容が複数機関に関係するときは,所属機関,監督機関,監査院又は捜査機関の中から主管機関を指定して通知することができる。この場合において,主管機関は,相互協力を通じて申告事項が一括して処理されるようにしなければならない。
③ 国民権益委員会は,第13条第1項により受領された申告が次の各号の事項に全て該当するときは,所属機関長,監督機関,監査院又は捜査機関に送付することができる。
1. 第1項による通知対象であるかが明白でないとき
2. 第14条第1項による終結処理の対象であるか明白でないとき
④ 国民権益委員会は,第1項から第3項までの規定により通知し,又は送付するときは,第30条第1項各号の確認事項(申告者が身分公開に同意しない場合,申告者の人的事項は,除く)を添付して通知し,又は送付し,且つ通知又は送付の事実を申告者に通知しなければならない。
⑤ 国民権益委員会は,第34条第2項により調査機関から調査等結果の通知を受けた場合,遅滞なく身分公開に同意しない申告者に調査等結果を書面で通知しなければならない。
  • 第34条(調査機関の通知・送付の処理) ① 調査機関は,第33条第1項から第3項までの規定により違反行為申告の通知又は送付を受けた場合において,申告の内容について必要な調査等を行い,次の各号の区分により調査等結果に対する措置を取らなければならない。
1. 所属機関長の措置
イ. 犯罪の嫌疑があり,又は捜査の必要性があると認められるとき: 捜査機関に通知
ロ. 過料賦課対象であるとき: 過料管轄裁判所に通知
ハ. 懲戒対象であるとき: 懲戒手続きの進行
2. 監督機関又は監査院の措置
イ. 犯罪の嫌疑があり,又は捜査の必要性があると認められるとき: 捜査機関に通知
ロ. 過料賦課対象であり,又は懲戒の必要性があるとき: 所属機関に通知
3. 捜査機関の措置
イ. 犯罪の嫌疑があり,又は捜査の必要性があると認められるとき: 捜査手続きの進行
ロ. 過料賦課対象であり,又は懲戒の必要性があるとき: 所属機関に通知
② 調査機関は,違反行為申告の通知又は送付を受けた場合において,調査等を終えた日から10日以内に調査等の結果を申告者(申告者が身分公開に同意せず,申告者の人的事項を除いて申告の通知又は送付を受けた場合は除く)及び国民権益委員会に書面で通知しなければならない。
③ 調査機関が第2項により通知する調査等結果には,次の各号の事項が含まれなければならない。
1. 申告事項の処理結果及び処理理由
2. 申告事項に関して申告者及び国民権益委員会が知っておくべき必要がある事項
  • 第35条(終結処理等) 所属機関長,監督機関,監査院,捜査機関又は国民権益委員会が申告を終結することのできる場合については,第14条を準用する。
  • 第36条(法違反行為の申告処理結果に対する異議申立て) ① 申告者는 第14条第5項により異議申立てをしようとするときは,同条第3項又は第4項により調査等に対する結果の通知を受けた日から7日以内に異議申立ての経緯及び理由を記載した申立書に必要な資料を添付して書面で申し立てることができる。
第14条第5項により異議申立てを受けた調査機関又は国民権益委員会は,異議申立てを受けた日から30日以内に異議申立てに対する決定を通知しなければならない。
③ 第2項による異議申立てに対する決定の通知及び第14条第7項による再調査結果の通知については,再度異議申立てを行うことができない。
  • 第37条(捜査開始・終了の通知) 捜査機関は,違反行為による申告等により犯罪の嫌疑があると認識し,捜査を開始したとき,及びこれを終えたときは,10日以内にその事実を当該公職者等が所属する公共機関に通知しなければならない。
  • 第38条(身分保護措置等) 調査機関は,申告者が身分公開に同意せず申告した場合において,調査等の過程において申告者の身分が公開されないよう,必要な措置を取らなければならない。
  • 第39条(清廉諮問委員会の構成・運営) ① 公共機関の長は,次の各号の事項に関する検討のために清廉諮問委員会を置くことができる。
1. 第7条第7項による不正請託の公開に関する事項
2. 第7条第9条及び第14条による不正請託及び収受禁止金品等の申告の処理及び措置等に関する事項
3. 第40조による褒賞金支給対象者推薦に関する事項
4. そのほか施行のために公共機関の長が必要であると認める事項
② 第1項による清廉諮問委員会の構成・運営に必要な細部的な事項は,当該公共機関の長が定める。
  • 第40条(褒賞金支給対象者推薦等) ① 調査機関は,法律違反行為申告者の中から第15条第5項による褒賞金支給対象に該当する者があるときは,国民権益委員会に対象者を推薦することができる。
② 第1項により推薦する調査機関は,国民権益委員会が褒賞金支給事由を確認することができるよう関係資料を同時に提出しなければならない。
③ 国民権益委員会は,第1項により推薦を受けた場合において,褒賞金支給のために調査機関,利害関係者及び参考人等を相手として褒賞金支給事由を確認することができる。
④ 国民権益委員会は,第1項により推薦を受けた場合以外においても,必要な場合は,褒賞金支給対象者を選定し褒賞金を支給することができる。
  • 第41条(情報システムの構築・運営等) ① 国民権益委員会は,第12条による業務の効率的な運営のために情報システムを構築・運営することができる。
② 国民権益委員会は,公共機関の長に第12条による業務遂行に必要な資料を第1項による情報システムに入力をするよう要請することができる。
  • 第42条(教育等) ① 公共機関の長は,第19条第1項により毎年不正請託禁止及び金品等収受の禁止に関する教育計画を樹立しなければならない。
② 第1項による教育計画には,教育の対象・内容・方法等が含まれなければならない。
③ 公共機関の長は,第19条第1項により公職者等に年1回以上教育を実施しなければならず,不正請託禁止及び金品等収受の禁止に関する法令を遵守することを約束する誓約書を毎年受け取らなければならない。
④ 国民権益委員会は,第19条第3項による支援のために専門講師養成,標準教材及び講義案開発・普及,清廉研修院集合教育運営等支援方案を樹立・施行することができる。
  • 第43条(懲戒基準) 公共機関の長は,第21条による懲戒のために違反行為の類型,非違程度,過失の軽重等を考慮して詳細な基準を策定しなければならない。
  • 第44条(固有識別情報等の処理) 公共機関の長は,次の各号の事務を遂行するために不可避な場合において,「個人情報保護法第23条による敏感情報,同法施行令第19条第1号,第2号及び第4号による住民登録番号,旅券番号及び外国人登録番号が含まれた資料を処理することができる。
1. 第7条及び第9条による不正請託及び収受禁止金品等の申告・処理等に関する事務
2. 第10条による外部講義等の申告・処理等に関する事務
3. 第13条及び第14条による違反行為の申告・処理等に関する事務
4. 第15条による申告者等の保護・補償に関する事務
5. 第17条による不当利得の還収に関する事務
  • 第45条(規制の再検討) 国民権益委員会は,次の各号の事項について2018年12月31日までにその妥当性を検討し,改善等の措置を取らなければならない。
1. 第17条及び別表1による社交・儀礼等目的で提供される飲食物・慶弔事費・贈物等の価額範囲
2. 第25条及び別表2による収受が制限される外部講義等の謝礼金上限額

附則

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  • 附則 <大統領令 第27490号,2016.9.8.>
この令は,2016年9月28日から施行する。
 

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

 
 

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