ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律


 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和二十七年四月十一日

内閣総理大臣 吉田   茂

法律第八十二号

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律

 (命令の廃止)
第一條 左に掲げる命令は、廃止する。

 一 地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件(昭和二十一年勅令第八十一号)
 二 工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件(昭和二十年閣令、文部省令、農林省令、商工省令、運輸省令第一号)
 三 「科学技術者経歴調査書」提出に関する件(昭和二十二年総理庁令、内務省令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令第一号)

 (経過規定)
第二條 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。

内 閣 総 理 大 臣 吉田  茂

法 務 総 裁 木村篤太郎

外 務 大 臣 吉田  茂

大 蔵 大 臣 池田 勇人

文 部 大 臣 天野 貞祐

厚 生 大 臣 吉武 恵市

農 林 大 臣 広川 弘禅

通 商 産 業 大 臣 高橋龍太郎

運 輸 大 臣 村上 義一

郵 政 大 臣 佐藤 栄作

電 気 通 信 大 臣 佐藤 栄作

労 働 大 臣 吉武 恵市

建 設 大 臣 野田 卯一

経済安定本部総裁 吉田  茂

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。