「科学技術者経歷調査書」提出に関する件

目次
本則

昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き「科学技術経歷調査書」提出に関する件を次のように定める。

昭和二十二年五月七日

內閣総理大臣   吉田   茂

內 務 大 臣   植原悅二郞

大 藏 大 臣   石橋  湛山

司 法 大 臣   木村篤太郞

文 部 大 臣   高橋誠一郞

厚 生 大 臣   河合  良成

農 林 大 臣  木村小左衞門

商 工 大 臣   石井光次郞

運 輸 大 臣   増田甲子七

逓 信 大 臣   一松  定吉

第一條 旧大学令による大学卒業(外國の大学の卒業を含む。以下同じ)で、科学の研究又は技術の発達につき、昭和十一年以降において左の各号の一に該当するは、主務大臣の定める樣式により科学技術経歷調査書(以下調査書という。)七通(英文五通及び和文二通)を主務大臣に提出しなければならない。

  科学技術に関し論文、報告その外著作を公表した

  科学技術に関し栄誉、勳章、賞金、奬励金、補助金等を受けた

  科学技術に関し特許権を得た

前項に規定する大学卒業以外ので、科学技術に関する研究の結果昭和十一年以降において前項各号に一に該当するについても又同ようとする。

第二條 学校、会、研究機関その他の團体(以下單に学校等という。)に所属するは、調査書を昭和二十二年六月一日迄にその長に提出しなければならない。

学校等の長が調査書を受領したときは、部局等ごとにこれをとりまとめ主務大臣の定める樣式による文書を附して、昭和二十二年六月十日迄に主務大臣にこれを進達しなければならない。

第三條 学校等に所属する以外のは、直接調査書を昭和二十二年六月十日迄に主務大臣に提出しなければならない。

第四條 左の各号の一に該当するはこれを一年以下の役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。

  第二條第一項又は第三條の規定に違反して調査書を提出しない又は調査書に虛偽の記載をした

  第二條第二項の規定に違反して調査書を進達しない

この命令は、公布の日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。