すき入紙製造取締法


本則 編集

  1. 黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
  2. 政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
  3. 第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

附則 編集

  1. この法律は、公布の日から、これを施行する。
  2. すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。

附 則 (平成一四年五月一〇日法律第四一号) 抄[1] 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

脚注 編集

参考資料 編集


 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。