「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する特別の事情について」の廃止について


○内閣告示第四号

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第六条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する特定船舶の入港禁止措置に関する特別の事情がある場合を次のとおり決定したので、同条第二項の規定により告示する。

平成二十八年二月十九日

内閣総理大臣  安倍 晋三

「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する特別の事情について」の廃止について

 「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する特別の事情について」(平成二十七年三月三十一日閣議決定)は、平成二十八年一月六日に北朝鮮が核実験を実施したこと及び同年二月七日に「人工衛星」と称する弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、北朝鮮の動向や国際社会の対応ぶり等の諸般の事情を総合的に勘案し、これを廃止する。

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