休日ニ關スル件 (大正二年)

朕休日ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
大正元年九月三日
内閣總理大臣 侯爵西園寺公望


左ノ祭日及祝日ヲ休日トス

元始祭 一月三日
新年宴會 一月五日
紀元節 二月十一日
神武天皇祭 四月三日
明治天皇祭 七月三十日
天長節 八月三十一日
天長節祝日 十月三十一日
神嘗祭 十月十七日
新嘗祭 十一月二十三日
春季皇靈祭 春分日
秋季皇靈祭 秋分日

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

明治六年太政官布告第三百四十四号ハ之ヲ廢止ス


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。