休日ニ關スル件


朕大正元年勅令第十九號休日ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和二年三月三日

内閣總理大臣  若槻禮次郎


勅令第二十五號

左ノ祭日及祝日ヲ休日トス

元始祭 一月三日
新年宴會 一月五日
紀元節 二月十一日
神武天皇祭 四月三日
天長節 四月二十九日
神嘗祭 十月十七日
明治節 十一月三日
新嘗祭 十一月二十三日
大正天皇祭 十二月二十五日
春季皇靈祭 春分日
秋季皇靈祭 秋分日

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。