第5回六者会合第1セッション議長声明



(仮訳)第5回六者会合第1セッション議長声明
2005年11月11日


 第五回六者会合の第一セッションは、北京において、2005年11月9日から11日まで開催された。六者は、第四回六者会合の共同声明の履行の方法について真剣、実際的かつ建設的な議論を行い、諸提案を提示した。

 六者は、朝鮮半島の検証可能な非核化を早期に実現するため、及び、朝鮮半島及び北東アジア地域の永続的な平和と安定に貢献するため、「約束対約束、行動対行動」の原則に従って共同声明を完全に履行していくことを再確認した。

 六者は、信頼の醸成を通じて共同声明を包括的に履行し、様々な分野においてすべての約束を実施し、実施プロセスを迅速にかつ調整された形で開始しかつ終了し、均衡のとれた利益を達成し、及び協力を通じて共に勝者となるような結果を達成する用意があることを強調した。

 六者は、前記の精神に従い、共同声明を実現するための具体的な計画、措置及び手順について作成することに合意した。

 六者は、第五回六者会合の第二セッションをできる限り早い期日に開催することに合意した。


この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。