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を再議する。この場合において、議員の三分の二の者が出席し、原立法案の可決に賛成したときは民政副長官の裁決に俟つ。立法院の表決は総て賛否を以てし会議錄に記載する。主席が立法案受領後、日曜休日を除き、十日以内にこれを返送しないときは、署名したものと見なし、法規となる。但し立法院の閉会により返送が妨げられたときはこの限りではない。資金割当及び收入計画の立法案に關しては次の手続による。その立法案は款項を含めて主席に送付する。主席がその全部又は一部について異議あるときは理由を附してこれを立法院に返送する。但し異議の無い部分は原立法案により效力を生ずる。異議ある部分は立法院の三分の二の多数により、再び同一の議決がなされ、且つ民政副長官の承認を得るのでなければ無效である。

第十四條 行政主席は立法公布の責任を有する。行政主席は立法院の立法による委任があるときはその施行のため必要な規則を定めることができる。

第十五條 琉球政府は公務員法を定めて公務員の任命、昇進及び退職に關する責任を規制しなければならない。

第十六條 行政主席は一九五二年二月二十九日民政府布吿第一三號「琉球政府の設立」第四條の規定に基き行政權を行ふ。但しその權限行使は琉球政府の立法機關又は司法機關から独立とする。

第十七條 行政副主席は立法院を主宰する。但し立法院がその議事規則により可否同数のとき採決する權限を附與する場合の外、票決權を有しない。副主席は主席不在の時又は主席に事故あるときその職務を行ふ外琉球政府又はその局庁の公式の行政事務を行ふことができない。副主席が主席の職務を行ふ場合においては立法院は議員中から主宰者を互選する。

第四章  立法院の組織及び運営

第十八條 立法院は法規に基き、琉球住民の選挙する三十一人の議員を以てこれを組織する。