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資源局、 総務局、 運輸局
厚生局、 商工局、 工務局
警察局、 法務局、

第九條 行政主席は民政官の事務と市町村及び法令により行政主席に属する琉球政府の事務とが關渉する場合においてその權限の範囲内でこれを綜合調整する。

第十條 年令三十五に達する者で少くとも五年間琉球に住所を有し且つ少くとも五年間琉球に戶籍を維持する者でなければ行政主席又は行政副主席となることができない。行政主席及び行政副主席は琉球政府その他の行政團体又は外國政府のいかなる役職もこれを兼ねてはならない。行政主席、副主席及びその他の琉球政府職員は直接間接を問はず、琉球政府又はその局庁との契約に個人として關係してはならない。贈收賄、僞証又はその他破廉恥罪を犯した者は行政主席、行政副主席又はその他琉球政府の責任ある地位に就くことができない。

第十一條 立法院の開会に当り、行政主席はメツセージを以て琉球政府の狀況について報吿し、適切と認める方策について審議を勧吿する。メツセージを送る場合においては、行政主席又は出納官その他責任ある政府職員の命による出納について証書を添へて報吿し、且つ定例会の開会に当つては租稅負担予算を提出する。主席はその他時宜により追加メツセージを送ることができる。

第十二條 行政主席は特別の場合においては任意に立法院の臨時会を招集することができる。但し臨時会においては招集の目的たる事件又は主席が適当と認めて追加する事件の外議題とすることはできない。

第十三條 総て立法案は議決後これを主席に送付する。主席がこれを承認するときは署名し、署名により法規となる。異議あるときは理由を付して立法院に返送する。立法院は主席の異議の要領を会議錄に記載しこれ