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- 一 一九五一年五月二十二日民政府指令第五號はこれを廃止する。
- 二 一九五一年五月二十二日民政府指令第六號はこれを廃止する。
- 三 一九五〇年八月四日付軍布令第二十二號第二條第二項の二第九條第二項および第十一條はこれを廃止する。
3 この布令の施行前、前項の布令又は指令の規定に基いてなされた立法行爲および行政行爲はそれ〴〵の機關により改廃されるまでその效力を持続する。
第三十六條 この布吿は一九五二年四月一日よりこれを施行する。
民政副長官の命により
民 政 官
米國陸軍准將
ゼイムス・エム・ルイス