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第二十九條 琉球政府の管轄區域内の行政團体、住民及びその他総ての者と琉球の司法機關との關係は別に定める場合を除く外一九五二年一月二日付民政府布吿第十二號「琉球民裁判所制」の規定による。

第三十條 琉球政府の行政機關および立法機關は一九五二年一月二日民政府布令第十二號「琉球民裁判所制」に定める場合を除く外司法機構に關する權限を有しない。

第六章  市町村との関係

第三十一條 市町村の組織および運営に關する事項は地方自治の本旨に基いてこれを立法する。

第三十二條 市町村にはその議事機關として議会を設置する。市町村長、市町村議会議員および法の定めるその他の吏員は市町村住民が直接これを選挙する。

第三十三條 市町村はその財產を管理し事務を處理し、財務を行い、法令の範囲内で條例を制定することができる。

第三十四條 別に禁じない限り、琉球政府はその管下一般住民に特定の利益がある場合においては一の市町村に対しその權能を行うことができる。一定の事由により且つ正当の法手続によるのでなければ公選された市町村公務員を罷免することはできない。但し琉球政府は自己の職責の執行を拒否し又は怠る公務員につき裁判所に対し執行令狀の訴訟を提起することができる。

第七章  補則

第三十五條 琉球政府は琉球民政府を通じない限り外交事務を行うことはできない。

2 次の民政府布令及び指令はこれを改廃する。