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道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる旨を定め、5条から9条までにおいて、同審査の手続等について定めていた。そして、同法10条は、優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はその決定若しくはこれに関する判決が確定したときは、都道府県優生保 護委員会の指定した医師が優生手術を行う旨を定めていた。なお、同法別表は、遺伝性精神病(1号)、遺伝性精神薄弱(2号)等の疾病や障害を掲げていた。

イ 優生保護法は、昭和24年法律第154号(同年6月1日施行)、同年法律第216号(同月24日施行)及び昭和27年法律第141号(同年5月27日施行。以下「昭和27年改正法」という。)により改正された。これらの改正においては、優生保護法3条1項1号及び2号が改められ、それぞれ、①本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの(1号)、②本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの(2号)とされたほか、同法中「都道府県優生保護委員会」が「都道府県優生保護審査会」に、同法4条中「申請することができる。」が「申請しなければならない。」に改められ、同法別表に掲げる疾病や障害の分類、名称等が改められるなどした。

また、昭和27年改正法による改正後の優生保護法は、12条において、医師は、同法別表1号又は2号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にかかっている者について、精神衛生法(昭和25年法律第123号)20条又は21条に規定する保護義務者の同意があった場合には、都道府県優生保護審査会に優生手 術を行うことの適否に関する審査を申請することができる旨を定めていた。そして、上記改正後の優生保護法13条2項は、優生手術を行うことが適当である旨の都道府県優生保護審査会の決定があったときは、医師は、優生手術を行うことができる旨を定めていた。