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う。)、最高裁令和元年(受)第1287号同3年4月26日第二小法廷判決・民集75巻4号1157頁(以下「B型肝炎九州訴訟最高裁判決」という。)に関しては、除斥期間と消滅時効とでは起算点の考え方が当然に異なるという前提に立つものではなく、損害の性質に鑑みて、起算点を判断していると考えられるので、判例変更は不要と思われる。すなわち、筑豊じん肺訴訟最高裁判決は、「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。」と判示しているし、水俣病関西訴訟最高裁判決、B型肝炎北海道訴訟最高裁判決及びB型肝炎九州訴訟最高裁判決も、「身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となる」と判示している。

これらの判例は、消滅時効ではなく除斥期間であることを理由として起算点を判断しているのではなく、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した 後に損害が発生する場合であるという損害の性質に鑑みて、起算点を判断しているのであり、その考え方は、改正前民法724条後段を消滅時効を定めたものと解しても妥当し、その先例としての価値を失わないものと思われる(この点は、平成21年判決の田原睦夫裁判官の意見でも指摘されているところである。)。

また、最高裁平成30年(受)第388号令和2年3月24日第三小法廷判決・民集74巻3号292頁(以下「固定資産税等賦課決定事件最高裁判決」とい