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ている。

1) 出典の記載について

  1. 本コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下の例を参考に、実際の提供元や URL 等に置き換えて記載してください。URL リンクが使える場合は()内の URL は該当する文言からリンクを張る形にすることもできます。また、本コンテンツに係る「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に出典記載例が示されている場合には、以下の出典記載例の代わりにそちらの記載例を参考にしてください。
    (出典記載例)
    • 出典:D 庁ウェブサイト(当該ページの URL)、PDL1.0(規約原文ページの URL)
    • 出典:「○○動向調査」(D 庁)(当該ページの URL)、PDL1.0(規約原文ページの URL)(○年○月○日に利用) など
  2. 本コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。また、本コンテンツに係る「公共データ利用規約(第1.0 版)に関する重要情報」に該当する記載例が示されている場合には、以下の記載例の代わりにそちらの記載例を参考にしてください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国又は府省等(本コンテンツの提供者が地方公共団体等の公的機関の場合にはその地方公共団体等の公的機関)が作成した未加工のままであるかのような態様で公表・利用してはいけません。
    (本コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
    • 「○○動向調査」(D 庁)(当該ページの URL)を加工して作成
    • 「○○動向調査」(D 庁)(当該ページの URL)をもとに○○株式会社作成 など

解説

アは、本コンテンツを利用する際には出典の記載が条件とされていることを規定するとともに、出典の記載の方法を示すものである。
出典の記載方法については、必ずしも統一的である必要はなく、各府省や地方公共団体で適当と考える表記が異なっても問題はないと考えられるため、各府省や地方公共団体が出典の記載例を作成し、利用者がそれによって出典を記載できるようにした。下線部分は、各府省や地方公共団体が別紙で規定することができる。
ここで「別紙」の語は行政などの文脈ではよく使われる語だが、不慣れな者にとっては物理的な紙のことを指すと誤解され混乱を招く余地などもあることから、「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」という名称をつけ、誤解の余地を減らすこととした。

イは、編集・加工等の二次利用を行った場合には、編集・加工等を行ったことを記載することを求めている。その上で、編集・加工された情報があたかも国・府省・地