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用シタル者亦同シ
- 第百六十五條
- 行使ノ目的ヲ以テ公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ僞造シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
- 公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ不正ニ使用シ又ハ僞造シタル公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ使用シタル者亦同シ
- 第百六十六條
- 行使ノ目的ヲ以テ公務所ノ記號ヲ僞造シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
- 公務所ノ記號ヲ不正ニ使用シ又ハ僞造シタル公務所ノ記號ヲ使用シタル者亦同シ
- 第百六十七條
- 行使ノ目的ヲ以テ他人ノ印章若クハ署名ヲ僞造シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
- 他人ノ印章若クハ署名ヲ不正ニ使用シ又ハ僞造シタル印章若クハ署名ヲ使用シタル者亦同シ
- 第百六十八條
- 第百六十四條第二項、第百六十五條第二項、第百六十六條第二項及ヒ前條第二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
- 第二十章 僞證ノ罪
- 第百六十九條
- 法律ニ依リ宣誓シタル證人虛僞ノ陳述ヲ爲シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ處ス
- 第百七十條
- 前條ノ罪ヲ犯シタル者證言シタル事件ノ裁判確定前又ハ懲戒處分前自白シタルトキハ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
- 第百七十一條
- 法律ニ依リ宣誓シタル鑑定人又ハ通事虛僞ノ鑑定又ハ通譯ヲ爲シタルトキハ前二條ノ例ニ同シ
- 第二十一章 誣吿ノ罪
- 第百七十二條
- 人ヲシテ刑事又ハ懲戒ノ處分ヲ受ケシムル目的ヲ以テ虛僞ノ申吿ヲ爲シタル者ハ第百六十九條ノ例ニ同シ
- 第百七十三條
- 前條ノ罪ヲ犯シタル者申吿シタル事件ノ裁判確定前又ハ懲戒處分前自白シタルトキハ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
- 第二十二章 猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪
- 第百七十四條
- 公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス
- 第百七十五條
- 猥褻ノ文書、圖畫其他ノ物ヲ頒布若クハ販賣シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス販賣ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ
- 第百七十六條
- 十三歲以上ノ男女ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ以テ猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス十三歲ニ滿タサル男女ニ對シ猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者亦同シ
- 第百七十七條
- 暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歲以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ强姦ノ罪ト爲シ二年以上ノ有期懲役ニ處ス十三歲ニ滿タサル婦女ヲ姦淫シタル者亦同シ
- 第百七十八條
- 人ノ心神喪失若クハ抗拒不能ニ乘シ又ハ之ヲシテ心神ヲ喪失セシメ若クハ抗拒不能ナラシメテ猥褻ノ行爲ヲ爲シ又ハ姦淫シタル者ハ前二條ノ例ニ同シ
- 第百七十九條
- 前三條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
- 第百八十條
- 前四條ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
- 第百八十一條
- 第百七十六條乃至第百七十九條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
- 第百八十二條
- 營利ノ目的ヲ以テ淫行ノ常習ナキ婦女ヲ勸誘シテ姦淫セシメタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第百八十三條
- 有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ
- 前項ノ罪ハ本夫ノ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ從容シタルトキハ吿訴ノ効ナシ
- 第百八十四條
- 配偶者アル者重ネテ婚姻ヲ爲シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相婚シタル者亦同シ
- 第二十三章 賭博及ヒ富籖ニ關スル罪
- 第百八十五條
- 偶然ノ輸贏ニ關シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ爲シタル者ハ千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス但一時ノ娛樂ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス
- 第百八十六條
- 常習トシテ博戯又ハ賭事ヲ爲シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
- 賭博場ヲ開張シ又ハ博徒ヲ結合シテ利ヲ圖リタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
- 第百八十七條
- 富籖ヲ發賣シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
- 富籖發賣ノ取次ヲ爲シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
- 前二項ノ外富籖ヲ授受シタル者ハ三百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
- 第二十四章 禮拜所及ヒ墳墓ニ關スル罪
- 第百八十八條
- 神祠、佛堂、墓所其他禮拜所ニ對シ公然不敬ノ行爲アリタル者ハ六月以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
- 說敎、禮拜又ハ葬式ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第百八十九條
- 墳墓ヲ發掘シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス
- 第百九十條
- 死體、遺骨、遺髮又ハ棺內ニ藏置シタル物ヲ損壞、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
- 第百九十一條
- 第百八十九條ノ罪ヲ犯シ死體、遺骨、遺髮又ハ棺內ニ藏置シタル物ヲ損壞、遺棄又ハ領得シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
- 第百九十二條
- 檢視ヲ經スシテ變死者ヲ葬リタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
- 第二十五章 瀆職ノ罪
- 第百九十三條
- 公務員其職權ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
- 第百九十四條
- 裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職權ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
- 第百九十五條
- 裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務ヲ行フニ當リ刑事被吿人其他ノ者ニ對シ暴行又ハ陵虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
- 法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ看守又ハ護送スル者被拘禁者ニ對シ暴行又ハ陵虐ノ行爲ヲ爲シタルトキ亦同シ
- 第百九十六條
- 前二條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
- 第百九十七條
- 公務員又ハ仲裁人其職務ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ處ス因テ不正ノ行爲ヲ爲シ又ハ相當ノ行爲ヲ爲ササルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
- 前項ノ場合ニ於テ收受シタル賄賂ハ之ヲ沒收ス若シ其全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハサルトキハ其價額ヲ追徵ス
- 第百九十八條
- 公務員又ハ仲裁人ニ賄賂ヲ交付、提供又ハ約束シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
- 前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
- 第二十六章 殺人ノ罪
- 第百九十九條
- 人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ處ス
- 第二百條
- 自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
- 第二百一條
- 前二條ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其豫備ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但情狀ニ因リ其刑ヲ免除スルコトヲ得
- 第二百二條
- 人ヲ敎唆若クハ幇助シテ自殺セシメ又ハ被殺者ノ囑託ヲ受ケ若クハ其承諾ヲ得テ之ヲ殺シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
- 第二百三條
- 第百九十九條、第二百條及ヒ前條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
- 第二十七章 傷害ノ罪
- 第二百四條
- 人ノ身體ヲ傷害シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
- 第二百五條
- 身體傷害ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
- 自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ニ對シテ犯シタルトキハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
- 第二百六條
- 前二條ノ犯罪アルニ當リ現場ニ於テ勢ヲ助ケタル者ハ自ラ人ヲ傷害セスト雖モ一年以下ノ懲役又ハ五十圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
- 第二百七條
- 二人以上ニテ暴行ヲ加ヘ人ヲ傷害シタル場合ニ於テ傷害ノ輕重ヲ知ルコト能ハス又ハ其傷害ヲ生セシメタル者ヲ知ルコト能ハサルトキハ共同者ニ非スト雖モ共犯ノ例ニ依ル
- 第二百八條
- 暴行ヲ加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス
- 前項ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
- 第二十八章 過失傷害ノ罪
- 第二百九條
- 過失ニ因リ人ヲ傷害シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
- 前項ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
- 第二百十條
- 過失ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第二百十一條
- 業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第二十九章 墮胎ノ罪
- 第二百十二條
- 懷胎ノ婦女藥物ヲ用ヒ又ハ其他ノ方法ヲ以テ墮胎シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ處ス
- 第二百十三條
- 婦女ノ囑託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ墮胎セシメタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス因テ婦女ヲ死傷ニ致シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
- 第二百十四條
- 醫師、產婆、藥劑師又ハ藥種商婦女ノ囑託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ墮胎セシメタルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス因テ婦女ヲ死傷ニ致シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
- 第二百十五條
- 婦女ノ囑託ヲ受ケス又ハ其承諾ヲ得スシテ墮胎セシメタル者