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は組織法は第一位にあるものであります。即ち換言致しますれば法律勅令を以て組織法を廢止し又は之を改正する事を得ないのであります。それでは組織法を改廢するにはどうするかと申しますと、將來此の組織法に代る立派なる憲法を新たに制定すれば本組織法は同時に勅旨に依り廢止される事になる譯であります。

 更に現在の組織法を其の儘生かして個々の改正を爲し得るかどうかと云ふ事に付きましては組織法中に改正の手續きに關し何等の規定がありませんから多少の疑問ではありますが私は現在の組織法の建前から觀て時代の變遷に從ひ必要に應じて組織法制定の手續きと同一の手續に依つて改正を爲し得るものであると解して居ります。只組織法制定と同一の手續に依らずして、勝手に之を變更する事は許されない譯であります。

二、組織法の內容

 扨て愈組織法の內容に付き御說明申上げますが我が滿洲國の組織法は六章三十九ヶ條から成り更らに附則として三ヶ條を設けて居りまして、中華民國の五院憲法に近い形式に依り其の章別が機關別に爲されてありまして國家の最高中樞機關の組織權限其の他重要な國家機關の組織權能につき規定されて居るからであつて國家の領土の範圍、國民の資格要件、國民の國家に對する權利義務等に關しては