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のを第三次的の意志となすべし。此れ等の意志は皆「規則」の內にて產出せられし者、故にみな國家の意志となすべきなり。三次的意志は二次的意志の豫想する所二次的意志は一次的意志の豫想する所なり。然れども茲に述べざる可らざるは意志と人格との別なり。 意志は其れ自身獨立なる作用なるか又は或る「人格」の作用なるか。曰く個人に在りては固より人格の一作用なり。然れども國家の人格は擬名なり。國家なる人格の意志と云ふを得ず。故に國家の意志は法律により組織せられたる人間間に生じ法律の定めたる目的を達する所の意志に外ならず。其法律が變更せら