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國家の組織は主權者の意志によりて决定せらる。組織は他にあらず。個人が一定の方向に於て活動しつゝあるのみ。隨て其組織が實際に維持せられつゝあるは即ち個人が主權者の意志のまゝに活働しつゝあるに外ならず。此個人の活働に付きて區別す可き者二あり。國家機關の活働と一般臣民の活働と是れなり。國家の主權者は統治の目的を達する爲め種々の機關を設く。機關は個人又は個人の集合にして、其れ等個人は機關の目的を達するに必要なる行動をなす。故に個人が國家の機關に係屬し、其一員をなしたる以上は主權者の意志のまゝに行動しつゝある者となさ