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者が根木的に權力を有し居るものとなすなり。然れども制定者其人殊に制定其事には種々の階段種類あることを注意せざる可らず。

以上述べたる所は各社會に於て主權が如何なる人に存するやに在り。更らに憲法が已に制定せられたる上に就て之を見むに憲法に從ふて政治を取り又は行政事務を取り扱ふ人格は自由意思に從ふて行ふに非らずして覊束せられて(Regelmässig)行動するなるが故に其行動は機械的なり。大統領は人民の定めたる憲法に從つて行動する者なるが故に全く機械的なり。 日本の如きは天皇も其憲法の條規に遵ふて行ふ方面